特定複合観光施設区域整備推進本部令平成二十九年政令第四十二号
特定複合観光施設区域整備推進本部(以下「本部」という。)に、特定複合観光施設区域整備推進本部長補佐(以下「本部長補佐」という。)五人以内を置く。
2本部長補佐は、内閣官房副長官、内閣官房副長官補又は内閣総理大臣補佐官のうちから、内閣総理大臣が指名する者をもって充てる。
3本部長補佐は、特定複合観光施設区域整備推進本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、本部の事務局(以下単に「事務局」という。)の事務の総括及び事務局の職員の指揮監督に係る本部長の職務について本部長を補佐する。
特定複合観光施設区域整備推進会議(以下「推進会議」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、非常勤とする。
事務局の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
事務局に、審議官五人以内を置く。
2審議官は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
3審議官は、命を受けて、局務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
本部長補佐、事務局長、事務局次長、審議官及び参事官は、その充てられる者の占める関係のある他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。
この政令に定めるもののほか、本部の組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。
この政令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が本部に諮って定める。
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