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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法附則 第一条(施行期日) | LexCard
トップ›令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法›附則 第一条

令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号

附則 第一条(施行期日)改正あり

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第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等

第二十一条(子ども・子育て支援法の特例)

派遣職員に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、組織委員会を同法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。

第二十二条(国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任)

この法律に定めるもののほか、派遣職員に関する国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、子ども・子育て支援法その他これらに類する法律の適用関係の調整を要する場合におけるその適用関係その他必要な事項は、政令で定める。

第二十三条(一般職の職員の給与に関する法律の特例)

第十七条第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後における当該国の職員に関する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用については、組織委員会における特定業務(当該特定業務に係る労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。次条第一項において同じ。)を含む。)を公務とみなす。

第二十四条(国家公務員退職手当法の特例)

第十七条第一項の規定による派遣の期間中又はその期間の満了後に当該国の職員が退職した場合における国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の規定の適用については、組織委員会における特定業務に係る業務上の傷病又は死亡は同法第四条第二項、第五条第一項及び第六条の四第一項に規定する公務上の傷病又は死亡と、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤による傷病は国家公務員退職手当法第四条第二項、第五条第二項及び第六条の四第一項に規定する通勤による傷病とみなす。

2派遣職員に関する国家公務員退職手当法第六条の四第一項及び第七条第四項の規定の適用については、第十七条第一項の規定による派遣の期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

3前項の規定は、派遣職員が組織委員会から所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項に規定する退職手当等(同法第三十一条の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)の支払を受けた場合には、適用しない。

4派遣職員がその派遣の期間中に退職した場合に支給する国家公務員退職手当法の規定による退職手当の算定の基礎となる俸給月額については、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、次条第一項の規定の例により、その額を調整することができる。

第二十五条(派遣後の職務への復帰に伴う措置)

派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、人事院規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

2前項に定めるもののほか、派遣職員が職務に復帰した場合における任用、給与等に関する処遇については、部内の他の職員との均衡を失することのないよう適切な配慮が加えられなければならない。

第二十六条(人事院規則への委任)

この法律に定めるもののほか、組織委員会において国の職員が特定業務を行うための派遣に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

第二十七条(防衛省の職員への準用等)

第十六条から前条までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。この場合において、第十六条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第二項、第十七条第三項、第十八条第二項、第二十五条第一項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第十九条第三項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第十七条第八項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、第十九条第二項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第二十三条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第二十五条第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。

2前項において準用する第十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。

3防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。

第二十八条(組織委員会の役員及び職員の地位)

組織委員会の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第二十九条(対象大会関係施設の指定等)

文部科学大臣は、組織委員会の要請があったときは、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する大会の会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号。以下この節において「小型無人機等飛行禁止法」という。)第二条第五項に規定する小型無人機等の飛行をいう。以下この節において同じ。)による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象大会関係施設として指定することができる。この場合において、文部科学大臣は、併せて当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するものとする。

2文部科学大臣は、前項の規定により対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域を指定するときは、当該対象大会関係施設の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域として指定するものとする。

3小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設の敷地又は区域並びに当該対象大会関係施設に係る対象大会関係施設周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象大会関係施設及び当該対象大会関係施設」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

第三十条(対象空港の指定等)

国土交通大臣は、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項各号に掲げる空港のうち、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するためにその施設に対する小型無人機等の飛行による危険を未然に防止することが必要であると認めるものを、対象空港として指定することができる。この場合において、国土交通大臣は、併せて当該対象空港の敷地又は区域を指定するものとする。

2国土交通大臣は、前項の規定により対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域を指定するときは、当該対象空港の敷地又は区域及びその周囲おおむね三百メートルの地域を、当該対象空港に係る対象空港周辺地域として指定するものとする。

3小型無人機等飛行禁止法第五条第三項から第八項までの規定は、前二項の規定による対象空港及び当該対象空港の敷地又は区域並びに当該対象空港に係る対象空港周辺地域の指定並びに当該指定の解除について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「対象外国公館等として外国要人の所在する場所を指定し、及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「前項」とあるのは「同条第二項」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項」と、「第二項」とあるのは「同条第二項」と、同条第五項中「対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を指定する場合には、その旨(対象外国公館等として外国要人の所在する場所及び当該外国要人の所在する場所に係る対象外国公館等」とあるのは「対象空港及び当該対象空港」と、「期間)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。

第三十一条(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

第二十九条第一項及び第二項の規定により対象大会関係施設及び対象大会関係施設周辺地域が指定された場合又は前条第一項及び第二項の規定により対象空港及び対象空港周辺地域が指定された場合においては、当該対象大会関係施設又は当該対象空港として指定された施設を小型無人機等飛行禁止法第二条第一項に規定する対象施設と、当該対象大会関係施設周辺地域又は当該対象空港周辺地域として指定された地域を同条第二項に規定する対象施設周辺地域とそれぞれみなして、小型無人機等飛行禁止法の規定を適用する。この場合において、小型無人機等飛行禁止法第九条中「又は前条第一項」とあるのは「若しくは前条第一項又は令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十九条第一項若しくは第三十条第一項」と、小型無人機等飛行禁止法第十条第二項中「対象施設及びその」とあるのは「対象施設及び令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第三十条第一項の規定により対象空港として指定された施設(次項において「対象大会関係空港」という。)並びにこれらの」と、同項第一号中「管理者」とあるのは「管理者(令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条第一項の規定により対象大会関係施設として指定された施設にあっては、同法第八条第一項に規定する組織委員会)」と、同条第三項中「第四号に定める者」とあるのは「第四号に定める者並びに対象大会関係空港の管理者」と、「及び次の」とあるのは「並びに次の」と、「各号に定める者」とあるのは「各号に定める者及び対象大会関係空港に係る対象施設周辺地域にあっては当該対象大会関係空港の管理者」とする。

2前条第一項の規定により対象空港として指定された施設の管理者は、前項の規定によりみなして適用される小型無人機等飛行禁止法第十条第一項又は第三項本文の規定に違反して小型無人機等の飛行が行われていると認められる場合には、当該施設における滑走路の閉鎖その他の当該施設に対する危険を未然に防止するために必要な措置をとるものとする。

第三十一条の二

令和三年に開催される東京オリンピック競技大会に参加する選手は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十三条の規定にかかわらず、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で、次の各号に掲げる行為を、それぞれ当該各号に定める日までの間に限り、することができる。この場合において、第一号に掲げる行為をしようとする者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第五十六条の二第一項の規定による厚生労働大臣の確認を受けることを要しない。

一覚醒剤(覚醒剤取締法第二条第一項に規定する覚醒剤をいう。以下この条において同じ。)を携帯して輸入すること。令和三年八月八日
二前号の覚醒剤を携帯して輸出すること。令和三年八月三十一日

2前項(第一号に係る部分に限る。)の規定により覚醒剤を携帯して輸入した者については、令和三年八月三十一日までの間に限り、当該輸入した者を覚醒剤施用機関(覚醒剤取締法第二条第三項に規定する覚醒剤施用機関をいう。)において診療に従事する医師から施用のため覚醒剤の交付を受けた者とみなして、同法第十四条第一項及び第十九条の規定を適用する。

3第一項の規定により覚醒剤を携帯して輸入し、又は当該覚醒剤を携帯して輸出することについて許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。

4前三項の規定は、令和三年に開催される東京パラリンピック競技大会に参加する選手について準用する。この場合において、第一項第一号中「令和三年八月八日」とあるのは「令和三年九月五日」と、同項第二号及び第二項中「令和三年八月三十一日」とあるのは「令和三年九月三十日」と読み替えるものとする。

5第一項及び第三項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

6前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第五章 国民の祝日に関する法律の特例

第三十二条

令和二年の国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号。以下この条において「祝日法」という。)第一条に規定する国民の祝日をいう。次項において同じ。)に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十三日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月十日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十四日」とする。

2令和三年の国民の祝日に関する祝日法の規定の適用については、祝日法第二条海の日の項中「七月の第三月曜日」とあるのは「七月二十二日」と、同条山の日の項中「八月十一日」とあるのは「八月八日」と、同条スポーツの日の項中「十月の第二月曜日」とあるのは「七月二十三日」とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一次条並びに附則第三条、第二十八条、第百五十九条及び第百六十条の規定公布の日
附則 第百六十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで略
六第五条の規定並びに附則第六条、第九条、第十条及び第十六条から第二十二条までの規定平成二十七年十月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第一条中航空法第百四十三条及び第百四十四条から第百四十五条の二までの改正規定、同法第百四十五条の三の改正規定、同法第百四十六条の改正規定、同法第百四十七条の改正規定、同法第百四十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、同法第百四十八条の二の改正規定、同法第百五十条の改正規定、同法第百五十五条の改正規定、同法第百五十六条の改正規定、同法第百五十七条の改正規定、同法第百五十七条の二の改正規定、同法第百五十七条の三の改正規定、同法第百五十七条の六の改正規定(「した」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分に限る。)、同法第百五十七条の五の改正規定(「該当する」の下に「ときは、その違反行為をした」を加える部分及び同条各号に係る部分(「者」を「とき。」に改める部分に限る。)に限る。)並びに同法第百五十八条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)並びに第二条の規定並びに次条並びに附則第五条、第八条(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十五条の四の改正規定に限る。)及び第十四条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
二及び三略
四次に掲げる規定令和七年四月一日
イからヨまで略
タ附則第三十七条中令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)第二十条第一項の改正規定
五次に掲げる規定令和八年四月一日
イからタまで略
レ附則第三十七条中令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十条第四項の改正規定
附則 第四十六条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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