民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令平成二十五年政令第二百二十号
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第五条の規定を準用する。
この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。
法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令第五条の規定を準用する。
法附則第十六条第二項第三号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
2ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
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