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民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令第二条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え) | LexCard
トップ›民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令›第二条

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行令平成二十五年政令第二百二十号

第二条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)

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比較
第一条(空港又は空港航空保安施設の検査)

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(以下「法」という。)第七条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令(昭和二十七年政令第四百二十一号)第五条の規定を準用する。

第二条(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の読替え)

法第九条第一項の規定により読み替えて適用する公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第五条及び第六条の規定を適用する場合における公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年政令第二百八十四号)第二条(見出しを含む。)、第三条(見出しを含む。)及び第五条(見出しを含む。)の規定の適用については、これらの規定中「補助」とあるのは、「助成」とする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、法の施行の日(平成二十五年七月二十五日)から施行する。

附則 第二条(民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の検査)

法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定に基づく検査については、航空法施行令第五条の規定を準用する。

附則 第三条(親会社等)

法附則第十六条第二項第三号に規定する政令で定める法人は、ある法人に対して次のいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。

一その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
三その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。

2ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。

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