関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律施行規則平成二十四年国土交通省令第二十号
新関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)は、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(以下「法」という。)第九条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定会社(法第十二条第一項第一号に規定する指定会社をいう。以下同じ。)が法第十三条第二項の規定により定める特定空港用地保有管理事業(法第十二条第一項に規定する特定空港用地保有管理事業をいう。次条において同じ。)の実施に関する計画(次項において「事業実施計画」という。)は、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
2指定会社は、法第十三条第二項後段の規定により事業実施計画を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定会社は、法第十三条第五項の規定により事業計画を提出しようとするときは、資金計画書、収支予算書並びに長期借入金及び社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。以下この条において同じ。)の返済計画を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の事業計画は、別記様式によるものとする。
3第一項の長期借入金及び社債の返済計画は、特定空港用地保有管理事業について、次に掲げる事項を明らかにしたものでなければならない。
4指定会社は、法第十三条第五項後段の規定により事業計画の変更をしようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により事業計画を提出するときに添付した資金計画書、収支予算書又は長期借入金及び社債の返済計画の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
法第十三条第六項の国土交通省令で定める重要な財産は、土地及び構築物であってその帳簿価額が三千万円以上のものとする。
指定会社は、法第十三条第六項の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2指定会社は、法第十三条第六項の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
指定会社は、法第十三条第七項の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
指定会社は、法第十三条第七項の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
指定会社は、各事業年度において、次の各号に掲げる額のいずれか低い額を法第十五条の関西国際空港用地整備準備金(以下この条において「準備金」という。)として積み立てなければならない。
2前項の規定により積み立てた準備金は、特別の理由がある場合において、国土交通大臣の許可を受けたときを除き、これを取り崩してはならない。
会社は、法第二十一条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の選定又は監査等委員である取締役若しくは監査役の選任若しくは監査委員の選定の決議の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に選定又は選任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写し及び選定しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は選任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは選定しようとする監査委員の履歴書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第二十一条の規定により代表取締役若しくは代表執行役の解職又は監査等委員である取締役若しくは監査役の解任若しくは監査委員の解職の決議の認可を受けようとするときは、解職しようとする代表取締役若しくは代表執行役又は解任しようとする監査等委員である取締役若しくは監査役若しくは解職しようとする監査委員の氏名及びその者を解職し、又は解任しようとする理由を記載した申請書に解職又は解任に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法第二十二条前段の規定により事業計画の認可を受けようとするときは、事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の事業計画は、法第九条の事業について、その実施の方法、事業量及び所要資金の額を明らかにしたものでなければならない。この場合において、飛行場、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第五項に規定する航空保安施設その他の施設の新設又は改良に係る事業については、法第九条第一項各号及び第二項の事業ごとに区分したものでなければならない。
3会社は、法第二十二条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
会社は、法第二十三条第一項の規定により募集社債(会社法(平成十七年法律第八十六号)第六百七十六条に規定する募集社債をいう。以下この条において同じ。)を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に募集社債を引き受ける者の募集に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により募集社債を引き受ける者の募集の認可を受けようとする場合について準用する。
会社は、法第二十三条第一項の規定により株式交換に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交換に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第二十三条第一項の規定により株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に株式交付に際しての社債の発行に関する取締役会又は株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
3前二項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際しての社債の発行の認可を受けようとする場合について準用する。
会社は、法第二十三条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の規定は、指定会社が法第二十三条第三項において準用する同条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとする場合について準用する。
法第二十四条の国土交通省令で定める重要な財産は、土地、建物及び構築物であってその帳簿価額が三億円以上のものとする。
会社は、法第二十四条の規定により重要な財産の譲渡の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第二十四条の規定により重要な財産を担保に供することの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法第二十五条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に定款の変更に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法第二十五条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の総額及び剰余金の配当その他の剰余金の処分の内訳を記載した申請書に剰余金の配当その他の剰余金の処分に関する株主総会の議事録の写しを添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
会社は、法第二十五条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次の事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第三号、第六号及び第七号の事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次の書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
会社は、法第三十条第一項の規定による国土交通大臣の承認を受けて法第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る公共施設等運営権(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。次項において同じ。)の設定(次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われるものに限る。以下この条において同じ。)をした場合には、当該設定に係る収益の額及び費用の額については、当該設定の日の属する事業年度以後の各事業年度の決算において次項に定めるところにより経理しなければならない。
2前項の当該設定に係る収益の額及び費用の額は、当該設定の対価の額及び原価の額に当該設定に係る賦払金割合(公共施設等運営権の設定の対価の額のうちに、当該対価の額に係る賦払金であって各事業年度においてその支払の期日が到来するものの合計額(当該賦払金につき既に当該事業年度開始の日前に支払を受けている金額がある場合には、当該金額を除くものとし、翌事業年度以後において支払の期日が到来する賦払金につき当該事業年度中に支払を受けた金額がある場合には、当該金額を含む。)の占める割合をいう。)を乗じて計算した金額とする。
会社は、職制、定員その他組織に関する規則、給与に関する規則、退職手当に関する規則、旅費に関する規則、物品の取扱いに関する規則並びに会計及び財務に関する規則を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、国土交通大臣に届け出なければならない。
この省令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
実施計画(法附則第四条第一項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)のうち、法附則第三条第二項第一号に掲げる事項に係る部分については、関西国際空港株式会社(以下「関西空港会社」という。)の事業又は独立行政法人空港周辺整備機構(以下「機構」という。)の業務の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。
2前項の場合において、当該事業又は業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該事業又は業務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。
3実施計画のうち、法附則第三条第二項第二号に掲げる事項に係る部分については、次の各号に掲げる関西空港会社又は機構の権利及び義務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより当該権利及び義務について記載するものとする。
4前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、図面その他の書面を添付するものとする。
5実施計画のうち、法附則第三条第二項第三号に掲げる事項に係る部分については、関西空港会社の事業等(同条第一項に規定する関西空港会社の事業等をいう。次項において同じ。)又は機構の業務等(同条第一項に規定する機構の業務等をいう。次項において同じ。)の会社への適正かつ円滑な承継を図るために必要であると認められる事項を記載するものとする。
6前各項に定めるもののほか、実施計画の記載に当たっては、会社への関西空港会社の事業等又は機構の業務等の承継に伴う法その他の関係法令の適用の明確化が図られるよう配慮するものとする。
会社は、法附則第五条第一項の規定による指示があったときは、法附則第二条第四項の規定により定款に定めた事項を勘案して、株式の発行に関する計画(以下「株式発行計画」という。)を作成しなければならない。
法附則第五条第二項の省令で定める事項は、次のとおりとする。
法附則第五条第四項の国土交通省令で定める事由は、天災その他やむを得ない事情により同条第一項の計画に記載された事項を変更する必要が生じたこととする。
会社は、法附則第五条第四項の規定による指示に基づき株式発行計画を変更しようとするときは、あらかじめ、当該変更の内容について、機構(前条に規定する事由による変更の場合にあっては、政府及び機構)に協議しなければならない。
法附則第十八条第二項第一号の国土交通省令で定める貸付けの条件は、次のとおりとする。
法附則第十八条第二項第三号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
関西国際空港株式会社法施行規則(昭和五十九年運輸省令第二十号)は、廃止する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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