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国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第一条(趣旨) | LexCard
トップ›国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律›第一条

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律平成二十四年法律第二十九号

第一条(趣旨)

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第一条(趣旨)

この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。

第二条(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)

この法律の施行の日から平成二十六年四月三十日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成二十五年十二月二日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

3歳費法第十一条の四の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第十一条の二第一項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。

第三条(端数計算)

前条第一項及び第二項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第四条(両院議長協議決定への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

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