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家事事件手続法第二百三十二条 | LexCard
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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第二百三十二条

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第二編 家事審判に関する手続

第二百十六条

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。)相続が開始した地
二遺留分の放棄についての許可の審判事件被相続人の住所地

2遺留分の放棄についての許可の申立てをした者は、申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

第二百十六条の二(管轄)

特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二百十六条の三(給付命令)

家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。

第二百十六条の四(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一特別の寄与に関する処分の審判申立人及び相手方
二特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判申立人
第二百十六条の五(特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

第二百十七条(管轄)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件(別表第一の百十一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条において同じ。)は、任意後見契約法第二条第二号の本人(以下この節において単に「本人」という。)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2任意後見契約法に規定する審判事件(別表第一の百十一の項から百二十一の項までの事項についての審判事件をいう。)は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件を除き、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が当該任意後見監督人を選任した場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第二百十八条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判事件における本人について準用する。

第二百十九条(精神の状況に関する意見の聴取)

家庭裁判所は、本人の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をすることができない。

第二百二十条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、本人については、本人の心身の障害により本人の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判並びに任意後見監督人が欠けた場合及び任意後見監督人を更に選任する場合における任意後見監督人の選任の審判本人
二任意後見監督人の解任の審判任意後見監督人
三任意後見人の解任の審判任意後見人
四任意後見契約の解除についての許可の審判本人及び任意後見人

2家庭裁判所は、前項第一号に掲げる審判をする場合には、任意後見監督人となるべき者の意見を聴かなければならない。

3家庭裁判所は、任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判をする場合には、任意後見契約の効力が生ずることについて、任意後見受任者の意見を聴かなければならない。

第二百二十一条(申立ての取下げの制限)

任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任及び任意後見監督人が欠けた場合における任意後見監督人の選任の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第二百二十二条(審判の告知)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の審判本人及び任意後見受任者
二後見開始の審判等の取消しの審判後見開始の審判の取消しの審判にあっては成年後見人及び成年後見監督人、保佐開始の審判の取消しの審判にあっては保佐人及び保佐監督人並びに補助開始の審判の取消しの審判にあっては補助人及び補助監督人
三任意後見人の解任の審判本人及び任意後見監督人
四任意後見契約の解除についての許可の審判本人、任意後見人及び任意後見監督人
第二百二十三条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第四号及び第六号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一任意後見契約の効力を発生させるための任意後見監督人の選任の申立てを却下する審判申立人
二任意後見監督人の解任の審判任意後見監督人
三任意後見監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに本人及びその親族
四任意後見人の解任の審判本人及び任意後見人
五任意後見人の解任の申立てを却下する審判申立人、任意後見監督人並びに本人及びその親族
六任意後見契約の解除についての許可の審判本人及び任意後見人
七任意後見契約の解除についての許可の申立てを却下する審判申立人
第二百二十四条(任意後見監督人の事務の調査)

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に任意後見監督人の事務を調査させることができる。

第二百二十五条(任意後見監督人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、任意後見監督人の解任の審判事件(別表第一の百十七の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。

2第百二十七条第一項及び第二項の規定は、任意後見人の解任の審判事件(別表第一の百二十の項の事項についての審判事件をいう。)を本案とする保全処分について準用する。この場合において、同条第一項中「停止し、又はその職務代行者を選任する」とあるのは「停止する」と、同条第二項中「同項の規定により選任した職務代行者」とあるのは「任意後見監督人」と読み替えるものとする。

第二百二十六条(管轄)

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の審判事件(別表第一の百二十二の項の事項についての審判事件をいう。)申立人の住所地
二就籍許可の審判事件(別表第一の百二十三の項の事項についての審判事件をいう。)就籍しようとする地
三戸籍の訂正についての許可の審判事件(別表第一の百二十四の項の事項についての審判事件をいう。)その戸籍のある地
四戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件(別表第一の百二十五の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)市役所(戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第四条において準用する同法第百二十二条の規定による場合にあっては、区役所)又は町村役場の所在地
第二百二十七条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、戸籍法に規定する審判事件(別表第一の百二十二の項から百二十五の項までの事項についての審判事件をいう。)における当該審判事件の申立てをすることができる者について準用する。ただし、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の審判事件においては、当該処分を受けた届出その他の行為を自らすることができる場合に限る。

第二百二十八条(事件係属の通知)

家庭裁判所は、戸籍法第百十三条の規定による戸籍の訂正についての許可の申立てが当該戸籍の届出人又は届出事件の本人以外の者からされた場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該届出人又は届出事件の本人に対し、その旨を通知しなければならない。ただし、事件の記録上これらの者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

第二百二十九条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判をする場合には、申立人と同一戸籍内にある者(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

2家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下この節において同じ。)の処分に対する不服の申立てがあった場合には、当該市町村長の意見を聴かなければならない。

第二百三十条(審判の告知等)

戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該市町村長に告知しなければならない。

2家庭裁判所は、戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを理由があると認めるときは、当該市町村長に対し、相当の処分を命じなければならない。

第二百三十一条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一氏又は氏の振り仮名の変更についての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
二氏若しくは名の変更又は氏の振り仮名若しくは名の振り仮名の変更についての許可の申立てを却下する審判申立人
三就籍許可の申立てを却下する審判申立人
四戸籍の訂正についての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
五戸籍の訂正についての許可の申立てを却下する審判申立人
六前条第二項の規定による市町村長に相当の処分を命ずる審判当該市町村長
七戸籍事件についての市町村長の処分に対する不服の申立てを却下する審判申立人
第二百三十二条

性別の取扱いの変更の審判事件(別表第一の百二十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、性別の取扱いの変更の審判事件における申立人について準用する。

3性別の取扱いの変更の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

第二百三十三条

請求すべき按あん分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十六の項の事項についての審判事件をいう。)は、申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2申立人及び相手方は、請求すべき按分割合に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

3請求すべき按分割合に関する処分の審判の手続については、第六十八条第二項の規定は、適用しない。

第二百三十四条(管轄)

都道府県の措置についての承認の審判事件(別表第一の百二十七の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件(同表の百二十八の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)、児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件(同表の百二十八の二の項の事項についての審判事件をいう。同条において同じ。)及び児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件(同表の百二十八の三の項の事項についての審判事件をいう。以下この節において同じ。)は、児童の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第二百三十五条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、都道府県の措置についての承認の審判事件、都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判事件及び児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判事件における児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者、児童の未成年後見人及び児童並びに児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件における児童及びその父母について準用する。

第二百三十六条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、前条に規定する者(児童にあっては、十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

2前項の場合において、家庭裁判所は、申立人に対し、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人の陳述に関する意見を求めることができる。

3第百六十四条の二第六項及び第八項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

第二百三十七条(審判の告知)

都道府県の措置についての承認、都道府県の措置の期間の更新についての承認又は児童相談所長若しくは都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人に告知しなければならない。

2第百六十四条の二第九項から第十一項までの規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

第二百三十八条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一都道府県の措置についての承認の審判児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
二都道府県の措置についての承認の申立てを却下する審判申立人
三都道府県の措置の期間の更新についての承認の審判児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
四都道府県の措置の期間の更新についての承認の申立てを却下する審判申立人
五児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の審判児童を現に監護する者、児童に対し親権を行う者及び児童の未成年後見人
六児童相談所長又は都道府県知事の引き続いての一時保護についての承認の申立てを却下する審判申立人

2第百六十四条の二第十二項及び第十三項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

第二百三十九条(児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判の特則)

家庭裁判所は、児童の出生の日から二箇月を経過する日まで及び児童が十八歳に達した日以後は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判をすることができない。

2第百六十四条の二第五項の規定は、児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判事件について準用する。

第二百四十条

施設への入所等についての許可の審判事件(別表第一の百二十九の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)は、被保護者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(別表第二の十七の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

3第百十八条の規定は、施設への入所等についての許可の審判事件における被保護者、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人について準用する。

4家庭裁判所は、施設への入所等についての許可の申立てについての審判をする場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、被保護者(十五歳以上のものに限る。)、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人の陳述を聴かなければならない。

5施設への入所等についての許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人に告知しなければならない。

6次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一施設への入所等についての許可の審判被保護者に対し親権を行う者及び被保護者の後見人
二施設への入所等についての許可の申立てを却下する審判申立人
三扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判及びその申立てを却下する審判申立人及び相手方
第二百四十一条

保護者の順位の変更及び保護者の選任の審判事件(別表第一の百三十の項の事項についての審判事件をいう。第四項において同じ。)は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の意見を聴かなければならない。

一保護者の順位の変更の審判先順位に変更される者
二保護者の選任の審判保護者となるべき者

3保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

4家庭裁判所は、いつでも、保護者の順位の変更及び保護者の選任の審判事件において選任した保護者を改任することができる。

第二百四十二条

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の百三十一の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)夫又は妻の住所地
二親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件子の住所地
三破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件(別表第一の百三十三の項の事項についての審判事件をいう。第三項において同じ。)相続が開始した地

2破産管財人は、破産手続における相続の放棄の承認についての申述を却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

3第百五十二条第一項、第百五十四条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第百五十五条、第百五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第百五十八条の規定は破産手続が開始された場合における夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件について、第百六十八条(第三号に係る部分に限る。)、第百六十九条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第百七十条(第一号に係る部分に限る。)、第百七十二条第一項(第三号及び第四号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)並びに第百七十四条の規定(管理権喪失に関する部分に限る。)は親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件について、第二百一条第五項から第八項までの規定は破産手続における相続の放棄の承認についての申述の受理の審判事件について準用する。

第二百四十三条

遺留分の算定に係る合意についての許可の審判事件(別表第一の百三十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)第四条第一項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第一項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合同法第三条第二項の旧代表者の住所地
二中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第四条第三項の規定による合意(同法第五条又は第六条第二項の規定による合意をした場合にあっては、同法第四条第三項及び第五条又は第六条第二項の規定による合意)についての申立てに係るものである場合同法第三条第四項の旧個人事業者の住所地

2遺留分の算定に係る合意についての許可の審判は、当該合意の当事者の全員に告知しなければならない。

3次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一遺留分の算定に係る合意についての許可の審判当該合意の当事者(申立人を除く。)
二遺留分の算定に係る合意についての許可の申立てを却下する審判当該合意の当事者

第三編 家事調停に関する手続

第二百四十四条(調停事項等)

家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする。

第二百四十五条(管轄等)

家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。

2民事訴訟法第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

3第百九十一条第二項及び第百九十二条の規定は、遺産の分割の調停事件(別表第二の十二の項の事項についての調停事件をいう。)及び寄与分を定める処分の調停事件(同表の十四の項の事項についての調停事件をいう。)について準用する。この場合において、第百九十一条第二項中「前項」とあるのは、「第二百四十五条第一項」と読み替えるものとする。

第二百四十六条(地方裁判所又は簡易裁判所への移送)

家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件以外の事件について調停の申立てを受けた場合には、職権で、これを管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送する。

2家庭裁判所は、第二百四十四条の規定により調停を行うことができる事件について調停の申立てを受けた場合において、事件を処理するために必要があると認めるときは、職権で、事件の全部又は一部を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所に移送することができる。

3家庭裁判所は、事件を処理するために特に必要があると認めるときは、前二項の規定にかかわらず、その事件を管轄権を有する地方裁判所又は簡易裁判所以外の地方裁判所又は簡易裁判所(事物管轄権を有するものに限る。)に移送することができる。

4第九条第三項から第五項までの規定は、前三項の規定による移送の裁判について準用する。

第二百四十七条(調停機関)

家庭裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、家庭裁判所が相当と認めるときは、裁判官のみで行うことができる。

2家庭裁判所は、当事者の申立てがあるときは、前項ただし書の規定にかかわらず、調停委員会で調停を行わなければならない。

第二百四十八条(調停委員会)

調停委員会は、裁判官一人及び家事調停委員二人以上で組織する。

2調停委員会を組織する家事調停委員は、家庭裁判所が各事件について指定する。

3調停委員会の決議は、過半数の意見による。可否同数の場合には、裁判官の決するところによる。

4調停委員会の評議は、秘密とする。

第二百四十九条(家事調停委員)

家事調停委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

2家事調停委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第二百五十条(家事調停官の任命等)

家事調停官は、弁護士で五年以上その職にあったもののうちから、最高裁判所が任命する。

2家事調停官は、この法律の定めるところにより、家事調停事件の処理に必要な職務を行う。

3家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

4家事調停官は、非常勤とする。

5家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

一弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
二心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。
三職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

6この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二百五十一条(家事調停官の権限等)

家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、家事調停事件を取り扱う。

2家事調停官は、その取り扱う家事調停事件の処理について、この法律において家庭裁判所、裁判官又は裁判長が行うものとして定める家事調停事件の処理に関する権限を行うことができる。

3家事調停官は、独立してその職権を行う。

4家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師である裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

5家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第二百五十二条(手続行為能力)

次の各号に掲げる調停事件(第一号及び第二号にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)において、当該各号に定める者は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

一夫婦間の協力扶助に関する処分の調停事件(別表第二の一の項の事項についての調停事件をいう。第二百五十八条第三項において同じ。)夫及び妻
二子の監護に関する処分の調停事件(別表第二の三の項の事項についての調停事件をいう。第二百五十八条第三項において同じ。)子
三養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の調停事件(別表第二の七の項の事項についての調停事件をいう。)養子、その父母及び養親
四親権者の指定又は変更の調停事件(別表第二の八の項の事項についての調停事件をいう。)子及びその父母
五親権行使者の指定の調停事件(別表第二の八の二の項の事項についての調停事件をいう。)子及びその父母
六人事訴訟法第二条に規定する人事に関する訴え(第二百七十七条第一項において単に「人事に関する訴え」という。)を提起することができる事項についての調停事件同法第十三条第一項の規定が適用されることにより訴訟行為をすることができることとなる者

2親権を行う者又は後見人は、第十八条の規定にかかわらず、前項第一号、第三号及び第四号に掲げる調停事件(同項第一号の調停事件にあっては、財産上の給付を求めるものを除く。)においては、当該各号に定める者に代理して第二百六十八条第一項の合意、第二百七十条第一項に規定する調停条項案の受諾及び第二百八十六条第八項の共同の申出をすることができない。離婚についての調停事件における夫及び妻の後見人並びに離縁についての調停事件における養親の後見人、養子(十五歳以上のものに限る。以下この項において同じ。)に対し親権を行う者及び養子の後見人についても、同様とする。

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