本文へスキップ
LexCard/法令アクセス支援システム
法令検索
横断検索改正提案逐条解説カレンダー使い方LexCardとはログインEN
LexCard
法令アクセス支援システム
サービス
法令検索横断検索改正提案逐条解説カレンダー条例・都道府県使い方ガイドサイト設定LexCardとはEnglish / 多言語
法的情報
利用規約免責事項プライバシーポリシーお問い合わせ
HIME OS
HIME Systems(新しいウィンドウで開きます)
W100・コミュニティ・プロジェクト・ワークスペースはHIME OSで提供しています。アカウントはLexCardと共通です。
LexCard は公共目的で無償提供しています。広告は掲載せず、データを販売しません。運営収入は寄付およびプロジェクト支援協力金に限り、サーバー・開発環境・セキュリティ等の維持改善に再投資します。寄付によるご支援やプロジェクトへの参加・協力を歓迎します。お問い合わせ →
© 2026 こうな姫株式会社 — A HIME Systems service.法令データ出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)(新しいウィンドウで開きます)
ホーム検索マイ通知
家事事件手続法第百七十八条(陳述及び意見の聴取) | LexCard
トップ›家事事件手続法›第百七十八条

家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第百七十八条(陳述及び意見の聴取)

e-Gov ↗法令索引 ↗
比較

この前に181条あります。条文一覧へ

第二編 家事審判に関する手続

第百六十一条の二

養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件は、養子となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判事件における養子となるべき者の法定代理人、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものについて準用する。

3家庭裁判所は、養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判をする場合には、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものの陳述を聴かなければならない。

4養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているものに告知しなければならない。

5次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の審判養子となるべき者の父母でその監護をすべき者であるもの及び養子となるべき者の父母で親権を停止されているもの
二養子縁組の承諾をするについての同意に代わる許可の申立てを却下する審判申立人
第百六十二条

死後離縁をするについての許可の審判事件は、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、死後離縁をするについての許可の審判事件における養親及び養子(十五歳以上のものに限る。)について準用する。

3家庭裁判所は、養子の死後に死後離縁をするについての許可の申立てがあった場合には、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、養子を代襲して養親の相続人となるべき者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、事件の記録上その者の氏名及び住所又は居所が判明している場合に限る。

4次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一死後離縁をするについての許可の審判利害関係人(申立人を除く。)
二死後離縁をするについての許可の申立てを却下する審判申立人
第百六十三条

離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の六の項の事項についての審判事件をいう。)は、その所有者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2家庭裁判所は、離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

3離縁の当事者その他の利害関係人は、離縁等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

第百六十四条(特別養子縁組の成立の審判事件)

特別養子縁組の成立の審判事件は、養親となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2養子となるべき者は、特別養子適格の確認(養子となるべき者について民法第八百十七条の六に定める要件があること及び同法第八百十七条の七に規定する父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合に該当することについての確認をいう。以下この条及び次条において同じ。)の審判(申立人の同条第一項の規定による申立てによりされたものに限る。)を受けた者又は児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判(特別養子縁組の成立の申立ての日の六箇月前の日以後に確定したものに限る。)を受けた者でなければならない。

3養子となるべき者の親権者(申立人の配偶者である民法第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方を除く。以下この項において同じ。)及びその親権者に対し親権を行う者は、特別養子縁組の成立の審判事件において養子となるべき者を代理して手続行為をすることができない。

4養子となるべき者の父母(申立人の配偶者である民法第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方を除く。第十項において同じ。)は、第四十二条第一項及び第三項の規定にかかわらず、特別養子縁組の成立の審判事件の手続に参加することができない。

5第百十八条の規定は、特別養子縁組の成立の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における養親となるべき者並びに養子となるべき者及び申立人の配偶者である民法第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方について準用する。

6家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。

一養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)
二養子となるべき者に対し親権を行う者(養子となるべき者の父母及び養子となるべき者の親権者に対し親権を行う者を除く。)及び養子となるべき者の未成年後見人

7特別養子適格の確認の審判(児童相談所長の申立てによる特別養子適格の確認の審判を含む。以下この項において同じ。)は、特別養子縁組の成立の審判事件の係属する裁判所を拘束する。この場合において、特別養子適格の確認の審判は、特別養子縁組の成立の審判事件との関係においては、特別養子縁組の成立の審判をする時においてしたものとみなす。

8特別養子縁組の成立の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第六項第二号に掲げる者に告知しなければならない。

9特別養子縁組の成立の審判は、養子となるべき者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者の利益を害すると認める場合には、その者に告知することを要しない。ただし、養子となるべき者が十五歳に達している場合は、この限りでない。

10特別養子縁組の成立の審判は、養子となるべき者の父母に告知することを要しない。ただし、住所又は居所が知れている父母に対しては、審判をした日及び審判の主文を通知しなければならない。

11家庭裁判所は、第二項の規定にかかわらず、特別養子縁組の成立の審判を、特別養子適格の確認の審判と同時にすることができる。この場合においては、特別養子縁組の成立の審判は、特別養子適格の確認の審判が確定するまでは、確定しないものとする。

12家庭裁判所は、前項前段の場合において、特別養子適格の確認の審判を取り消す裁判が確定したときは、職権で、特別養子縁組の成立の審判を取り消さなければならない。

13特別養子縁組の成立の審判は、養子となるべき者が十八歳に達した日以後は、確定しないものとする。この場合においては、家庭裁判所は、職権で、その審判を取り消さなければならない。

14次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一特別養子縁組の成立の審判養子となるべき者及び第六項第二号に掲げる者
二特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判申立人

15養子となるべき者(十五歳未満のものに限る。)による特別養子縁組の成立の審判に対する即時抗告の期間は、養子となるべき者以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第百六十四条の二(特別養子適格の確認の審判事件)

家庭裁判所は、養親となるべき者の申立てにより、その者と養子となるべき者との間における縁組について、特別養子適格の確認の審判をすることができる。ただし、養子となるべき者の出生の日から二箇月を経過する日まで及び養子となるべき者が十八歳に達した日以後は、この限りでない。

2特別養子適格の確認の審判事件は、養親となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

3特別養子適格の確認の申立ては、特別養子縁組の成立の申立てと同時にしなければならない。

4第百十八条の規定は、特別養子適格の確認の審判事件における養親となるべき者並びに養子となるべき者及び養子となるべき者の父母について準用する。

5民法第八百十七条の六本文の同意は、次の各号のいずれにも該当する場合には、撤回することができない。ただし、その同意をした日から二週間を経過する日までは、この限りでない。

一養子となるべき者の出生の日から二箇月を経過した後にされたものであること。
二次のいずれかに該当するものであること。
イ家庭裁判所調査官による事実の調査を経た上で家庭裁判所に書面を提出してされたものであること。
ロ審問の期日においてされたものであること。

6家庭裁判所は、特別養子適格の確認の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。この場合において、第二号に掲げる者の同意がないにもかかわらずその審判をするときは、その者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

一養子となるべき者(十五歳以上のものに限る。)
二養子となるべき者の父母
三養子となるべき者に対し親権を行う者(前号に掲げる者を除く。)及び養子となるべき者の未成年後見人
四養子となるべき者の父母に対し親権を行う者及び養子となるべき者の父母の後見人

7家庭裁判所は、特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判が確定したとき、又は特別養子縁組の成立の申立てが取り下げられたときは、当該申立てをした者の申立てに係る特別養子適格の確認の申立てを却下しなければならない。

8家庭裁判所は、特別養子適格の確認の申立てを却下する審判をする場合には、第六項第二号及び第三号に掲げる者の陳述を聴かなければならない。

9特別養子適格の確認の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第六項第三号及び第四号に掲げる者に告知しなければならない。

10特別養子適格の確認の審判は、養子となるべき者の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮してその者の利益を害すると認める場合には、その者に告知することを要しない。

11家庭裁判所は、特別養子適格の確認の審判をする場合において、第六項第二号に掲げる者を特定することができないときは、同号及び同項第四号に掲げる者の陳述を聴くこと並びにこれらの者にその審判を告知することを要しない。

12次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一特別養子適格の確認の審判養子となるべき者及び第六項第二号から第四号までに掲げる者
二特別養子適格の確認の申立てを却下する審判申立人

13養子となるべき者による特別養子適格の確認の審判に対する即時抗告の期間は、養子となるべき者以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

14特別養子縁組の成立の申立てを却下する審判が確定したとき、又は特別養子縁組の成立の申立てが取り下げられたときは、当該申立てをした者の申立てによる特別養子適格の確認の審判は、その効力を失う。

第百六十五条(特別養子縁組の離縁の審判事件)

特別養子縁組の離縁の審判事件は、養親の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、特別養子縁組の離縁の審判事件(当該審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における養親、養子及びその実父母について準用する。

3家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁の審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号から第三号までに掲げる者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

一養子(十五歳以上のものに限る。)
二養親
三養子の実父母
四養子に対し親権を行う者(第二号に掲げる者を除く。)及び養子の後見人
五養親の後見人
六養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人

4家庭裁判所は、特別養子縁組の離縁の申立てを却下する審判をする場合には、次に掲げる者の陳述を聴かなければならない。

一養子の実父母(申立人を除く。)
二養子に対し親権を行う者及び養子の後見人
三養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人

5特別養子縁組の離縁の審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、第三項第四号から第六号までに掲げる者に告知しなければならない。

6特別養子縁組の離縁の審判は、養子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して養子の利益を害すると認める場合には、養子に告知することを要しない。

7次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一特別養子縁組の離縁の審判養子、養親、養子の実父母、養子に対し親権を行う者で養親でないもの、養子の後見人、養親の後見人、養子の実父母に対し親権を行う者及び養子の実父母の後見人
二特別養子縁組の離縁の申立てを却下する審判申立人

8養子による特別養子縁組の離縁の審判に対する即時抗告の期間は、養子以外の者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第百六十六条(特別養子縁組の成立の審判事件等を本案とする保全処分)

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、特別養子縁組の成立の申立てがあった場合において、養子となるべき者の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別養子縁組の成立の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、申立人を養子となるべき者の監護者に選任し、又は養子となるべき者の親権者若しくは未成年後見人の職務の執行を停止し、若しくはその職務代行者を選任することができる。

2前項の規定による職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者若しくは未成年後見人、養子となるべき者に対し親権を行う者若しくは他の未成年後見人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、養子となるべき者の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

5前各項の規定(養子となるべき者の監護者を選任する保全処分に関する部分を除く。)は、特別養子縁組の離縁の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百六十七条(管轄)

親権に関する審判事件は、子(父又は母を同じくする数人の子についての親権者の指定若しくは変更、親権行使者の指定又は第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百六十八条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件(第三号、第七号及び第八号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における当該各号に定める者について準用する。

一子に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の六十五の項の事項についての審判事件をいう。)子
二第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の六十六の項の事項についての審判事件をいう。第百七十三条において同じ。)子
三親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件(別表第一の六十七の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
四親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判事件(別表第一の六十八の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
五親権又は管理権を辞し、又は回復するについての許可の審判事件(別表第一の六十九の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
六養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判事件(別表第二の七の項の事項についての審判事件をいう。)養子、その父母及び養親
七親権者の指定又は変更の審判事件(別表第二の八の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
八親権行使者の指定の審判事件(別表第二の八の二の項の事項についての審判事件をいう。)子及びその父母
第百六十九条(陳述の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。この場合において、第一号に掲げる子の親権者の陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

一親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判子(十五歳以上のものに限る。)及び子の親権者
二親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者、子の未成年後見人及び親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者
三親権又は管理権を辞するについての許可の審判子(十五歳以上のものに限る。)
四親権又は管理権を回復するについての許可の審判子(十五歳以上のものに限る。)、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人

2家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

第百六十九条の二(申立ての取下げの制限)

親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

第百六十九条の三(離婚が成立しない場合の申立ての却下)

家庭裁判所は、親権者の指定の審判の手続において、申立人に対し、相当の期間を定め、父母が離婚したことを証する文書をその期間内に提出すべきことを命ずることができる。

2前項の場合において、申立人がその期間内に同項に規定する文書を提出しないときは、家庭裁判所は、親権者の指定の審判の申立てを却下することができる。

第百七十条(審判の告知)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。ただし、子にあっては、子の年齢及び発達の程度その他一切の事情を考慮して子の利益を害すると認める場合は、この限りでない。

一親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判子
二親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判子、子に対し親権を行う者及び子の未成年後見人
第百七十一条(引渡命令等)

家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判において、当事者に対し、子の引渡し又は財産上の給付その他の給付を命ずることができる。

第百七十二条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号から第三号まで及び第五号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一親権喪失の審判親権を喪失する者及びその親族
二親権停止の審判親権を停止される者及びその親族
三管理権喪失の審判管理権を喪失する者及びその親族
四親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てを却下する審判申立人、子及びその親族、未成年後見人並びに未成年後見監督人
五親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判子及びその親族、子に対し親権を行う者、未成年後見人並びに未成年後見監督人
六親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの申立てを却下する審判申立人並びに親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者及びその親族
七親権又は管理権を回復するについての許可の申立てを却下する審判申立人
八養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の審判養子の父母及び養子の監護者
九養子の離縁後に親権者となるべき者の指定の申立てを却下する審判申立人、養子の父母及び養子の監護者
十親権者の指定又は変更の審判及びその申立てを却下する審判子の父母及び子の監護者
十一親権行使者の指定の審判及びその申立てを却下する審判子の父母

2次の各号に掲げる即時抗告の期間は、当該各号に定める日から進行する。

一審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判に対する即時抗告親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失する者が審判の告知を受けた日
二審判の告知を受ける者でない者及び子による親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消しの審判に対する即時抗告親権を喪失し、若しくは停止され、又は管理権を喪失した者が審判の告知を受けた日
第百七十三条(管理者の改任等に関する規定の準用)

第百二十五条の規定は、第三者が子に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。

第百七十四条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があると認めるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

2前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

第百七十五条(親権者の指定又は変更の審判事件等を本案とする保全処分)

家庭裁判所は、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は子その他の利害関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定若しくは変更又は親権行使者の指定の審判を本案とする仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

2前項の規定により仮の地位の仮処分を命ずる場合には、第百七条の規定により審判を受ける者となるべき者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。ただし、子の陳述を聴く手続を経ることにより保全処分の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

3家庭裁判所は、親権者の指定又は変更の審判又は調停の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権者の指定又は変更の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

4前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

5家庭裁判所は、いつでも、第三項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

6家庭裁判所は、第三項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

第百七十六条(管轄)

未成年後見に関する審判事件(別表第一の七十の項から八十三の項までの事項についての審判事件をいう。)は、未成年被後見人(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百七十七条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第三号及び第五号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における未成年被後見人(第一号の審判事件にあっては、未成年被後見人となるべき者及び養親)について準用する。

一養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件
二未成年後見人の選任の審判事件
三未成年後見人の解任の審判事件(別表第一の七十三の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)
四未成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の七十四の項の事項についての審判事件をいう。)
五未成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の七十六の項の事項についての審判事件をいう。第百八十一条において同じ。)
六未成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の七十九の項の事項についての審判事件をいう。)
七未成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の八十一の項の事項についての審判事件をいう。)
八第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の八十二の項の事項についての審判事件をいう。第百八十条において同じ。)
第百七十八条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

一未成年後見人又は未成年後見監督人の選任の審判未成年被後見人(十五歳以上のものに限る。)
二未成年後見人の解任の審判未成年後見人
三未成年後見監督人の解任の審判未成年後見監督人

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一養子の離縁後に未成年後見人となるべき者又は未成年後見人の選任未成年後見人となるべき者
二未成年後見監督人の選任未成年後見監督人となるべき者
第百七十九条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の申立てを却下する審判申立人
二未成年後見人の解任の審判未成年後見人
三未成年後見人の解任の申立てを却下する審判申立人、未成年後見監督人並びに未成年被後見人及びその親族
四未成年後見監督人の解任の審判未成年後見監督人
五未成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに未成年被後見人及びその親族
第百八十条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

第百二十一条の規定は未成年後見人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は未成年後見の事務の監督について、第百二十五条の規定は第三者が未成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十一条第二号中「第八百四十三条第二項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第一項の規定による未成年後見人」と、同条第三号中「第八百四十三条第三項の規定による成年後見人」とあるのは「第八百四十条第二項の規定による未成年後見人」と読み替えるものとする。

第百八十一条(未成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、未成年後見人の解任の審判事件又は未成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百八十二条(管轄)

扶養義務の設定の審判事件(別表第一の八十四の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者となるべき者(数人についての扶養義務の設定の申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2扶養義務の設定の取消しの審判事件(別表第一の八十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、その扶養義務の設定の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所がその扶養義務の設定の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。

3扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(別表第二の九の項の事項についての審判事件をいう。)並びに扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件(同表の十の項の事項についての審判事件をいう。第百八十四条の二第一項において同じ。)は、相手方(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百八十三条(申立ての特則)

扶養義務の設定の申立ては、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第二十三条の二第二項第四号の規定による保護者の選任の申立てと一の申立てによりするときは、同法第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所にもすることができる。

第百八十四条(陳述の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

一扶養義務の設定の審判扶養義務者となるべき者
二扶養義務の設定の取消しの審判扶養権利者
第百八十四条の二(情報開示命令)

家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

2前項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

第百八十五条(給付命令)

家庭裁判所は、扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

第百八十六条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一扶養義務の設定の審判扶養義務者となるべき者(申立人を除く。)
二扶養義務の設定の申立てを却下する審判申立人
三扶養義務の設定の取消しの審判扶養権利者(申立人を除く。)
四扶養義務の設定の取消しの申立てを却下する審判申立人
五扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判申立人及び相手方
六扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消しの審判並びにこれらの申立てを却下する審判申立人及び相手方
第百八十七条(扶養に関する審判事件を本案とする保全処分)

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、次に掲げる事項についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、当該事項についての審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

一扶養の順位の決定及びその決定の変更又は取消し
二扶養の程度又は方法についての決定及びその決定の変更又は取消し
第百八十八条(推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の取消しの審判事件)

推定相続人の廃除の審判事件及び推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。ただし、これらの審判事件が被相続人の死亡後に申し立てられた場合にあっては、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、前項に規定する審判事件における被相続人について準用する。

3家庭裁判所は、推定相続人の廃除の審判事件においては、申立てが不適法であるとき又は申立てに理由がないことが明らかなときを除き、廃除を求められた推定相続人の陳述を聴かなければならない。この場合における陳述の聴取は、審問の期日においてしなければならない。

4推定相続人の廃除の審判事件における手続については、申立人及び廃除を求められた推定相続人を当事者とみなして、第六十七条及び第六十九条から第七十二条までの規定を準用する。

5次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一推定相続人の廃除の審判廃除された推定相続人
二推定相続人の廃除又はその審判の取消しの申立てを却下する審判申立人
第百八十九条(遺産の管理に関する処分の審判事件)

推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件は、推定相続人の廃除の審判事件又は推定相続人の廃除の審判の取消しの審判事件が係属している家庭裁判所(その審判事件が係属していない場合にあっては相続が開始した地を管轄する家庭裁判所、その審判事件が抗告裁判所に係属している場合にあってはその裁判所)の管轄に属する。

2第百二十五条第一項から第六項までの規定は、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理人について準用する。この場合において、同条第一項、第二項及び第四項中「家庭裁判所」とあるのは「推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所」と、同条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは「遺産」と読み替えるものとする。

3推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判の確定前の遺産の管理に関する処分を命じた裁判所は、推定相続人の廃除の審判又はその取消しの審判が確定したときは、廃除を求められた推定相続人、前項の管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、その処分の取消しの裁判をしなければならない。

第百九十条

相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の十一の項の事項についての審判事件をいう。)は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2家庭裁判所は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判において、当事者に対し、系譜、祭具及び墳墓の引渡しを命ずることができる。

3相続人その他の利害関係人は、相続の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

第百九十条の二

相続財産の保存に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百二十五条第一項から第六項まで、第百四十六条の二及び第百四十七条の規定は、相続財産の保存に関する処分の審判事件について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「相続財産」と読み替えるものとする。

第百九十一条(管轄)

遺産の分割に関する審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2前項の規定にかかわらず、遺産の分割の審判事件(別表第二の十二の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)が係属している場合における寄与分を定める処分の審判事件(同表の十四の項の事項についての審判事件をいう。次条において同じ。)は、当該遺産の分割の審判事件が係属している裁判所の管轄に属する。

第百九十二条(手続の併合等)

遺産の分割の審判事件及び寄与分を定める処分の審判事件が係属するときは、これらの審判の手続及び審判は、併合してしなければならない。数人からの寄与分を定める処分の審判事件が係属するときも、同様とする。

第百九十三条(寄与分を定める処分の審判の申立ての期間の指定)

家庭裁判所は、遺産の分割の審判の手続において、一月を下らない範囲内で、当事者が寄与分を定める処分の審判の申立てをすべき期間を定めることができる。

2家庭裁判所は、寄与分を定める処分の審判の申立てが前項の期間を経過した後にされたときは、当該申立てを却下することができる。

3家庭裁判所は、第一項の期間を定めなかった場合においても、当事者が時機に後れて寄与分を定める処分の申立てをしたことにつき、申立人の責めに帰すべき事由があり、かつ、申立てに係る寄与分を定める処分の審判の手続を併合することにより、遺産の分割の審判の手続が著しく遅滞することとなるときは、その申立てを却下することができる。

第百九十四条(遺産の換価を命ずる裁判)

家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があると認めるときは、相続人に対し、遺産の全部又は一部を競売して換価することを命ずることができる。

2家庭裁判所は、遺産の分割の審判をするため必要があり、かつ、相当と認めるときは、相続人の意見を聴き、相続人に対し、遺産の全部又は一部について任意に売却して換価することを命ずることができる。ただし、共同相続人中に競売によるべき旨の意思を表示した者があるときは、この限りでない。

3前二項の規定による裁判(以下この条において「換価を命ずる裁判」という。)が確定した後に、その換価を命ずる裁判の理由の消滅その他の事情の変更があるときは、家庭裁判所は、相続人の申立てにより又は職権で、これを取り消すことができる。

4換価を命ずる裁判は、第八十一条第一項において準用する第七十四条第一項に規定する者のほか、遺産の分割の審判事件の当事者に告知しなければならない。

5相続人は、換価を命ずる裁判に対し、即時抗告をすることができる。

6家庭裁判所は、換価を命ずる裁判をする場合において、第二百条第一項の財産の管理者が選任されていないときは、これを選任しなければならない。

7家庭裁判所は、換価を命ずる裁判により換価を命じられた相続人に対し、遺産の中から、相当な報酬を与えることができる。

8第百二十五条の規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第六項の規定により選任した財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人の財産」とあるのは、「遺産」と読み替えるものとする。

第百九十五条(債務を負担させる方法による遺産の分割)

家庭裁判所は、遺産の分割の審判をする場合において、特別の事情があると認めるときは、遺産の分割の方法として、共同相続人の一人又は数人に他の共同相続人に対する債務を負担させて、現物の分割に代えることができる。

第百九十六条(給付命令)

家庭裁判所は、遺産の分割の審判において、当事者に対し、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

この後に143条あります。条文一覧へ

←
→
判例データを読み込み中...

ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます