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家事事件手続法第百三十六条(管轄) | LexCard
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家事事件手続法平成二十三年法律第五十二号

第百三十六条(管轄)

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第二編 家事審判に関する手続

第百十七条(管轄)

後見開始の審判事件(別表第一の一の項の事項についての審判事件をいう。次項及び次条第一号において同じ。)は、成年被後見人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2成年後見に関する審判事件(別表第一の一の項から十六の二の項までの事項についての審判事件をいう。)は、後見開始の審判事件を除き、後見開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が後見開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、後見開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第百十八条(手続行為能力)

次に掲げる審判事件(第一号、第四号及び第六号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人は、第十七条第一項において準用する民事訴訟法第三十一条の規定にかかわらず、法定代理人によらずに、自ら手続行為をすることができる。その者が被保佐人又は被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。)であって、保佐人若しくは保佐監督人又は補助人若しくは補助監督人の同意がない場合も、同様とする。

一後見開始の審判事件
二後見開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二の項の事項についての審判事件をいう。)
三成年後見人の選任の審判事件(別表第一の三の項の事項についての審判事件をいう。)
四成年後見人の解任の審判事件(別表第一の五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第一項において同じ。)
五成年後見監督人の選任の審判事件(別表第一の六の項の事項についての審判事件をいう。)
六成年後見監督人の解任の審判事件(別表第一の八の項の事項についての審判事件をいう。第百二十七条第五項において同じ。)
七成年被後見人に関する特別代理人の選任の審判事件(別表第一の十二の項の事項についての審判事件をいう。)
八成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第三項に規定する信書便物(以下「郵便物等」という。)の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判事件(別表第一の十二の二の項の事項についての審判事件をいう。第百二十三条の二において「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件」という。)
九成年後見の事務の監督の審判事件(別表第一の十四の項の事項についての審判事件をいう。)
十第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件(別表第一の十五の項の事項についての審判事件をいう。第百二十五条第一項及び第二項において同じ。)
第百十九条(精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取)

家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の精神の状況につき鑑定をしなければ、後見開始の審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2家庭裁判所は、成年被後見人の精神の状況につき医師の意見を聴かなければ、民法第十条の規定による後見開始の審判の取消しの審判をすることができない。ただし、明らかにその必要がないと認めるときは、この限りでない。

第百二十条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号から第三号までにあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。ただし、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、その者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、この限りでない。

一後見開始の審判成年被後見人となるべき者
二後見開始の審判の取消しの審判(民法第十条の規定による場合に限る。)成年被後見人及び成年後見人
三成年後見人又は成年後見監督人の選任の審判成年被後見人となるべき者又は成年被後見人
四成年後見人の解任の審判成年後見人
五成年後見監督人の解任の審判成年後見監督人
六成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判成年被後見人

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一成年後見人の選任の審判成年後見人となるべき者
二成年後見監督人の選任の審判成年後見監督人となるべき者
第百二十一条(申立ての取下げの制限)

次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

一後見開始の申立て
二民法第八百四十三条第二項の規定による成年後見人の選任の申立て
三民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て
第百二十二条(審判の告知等)

次の各号に掲げる審判は、当該各号に定める者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者及び成年被後見人については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

一後見開始の審判成年被後見人となるべき者
二成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判成年被後見人

2成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の審判は、信書の送達の事業を行う者に告知することを要しない。この場合においては、その審判が効力を生じた時に、信書の送達の事業を行う者に通知しなければならない。

3次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一後見開始の審判民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者並びに任意後見契約に関する法律(平成十一年法律第百五十号。以下「任意後見契約法」という。)第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
二後見開始の審判の取消しの審判成年後見人及び成年後見監督人
三成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判成年後見人
第百二十三条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一後見開始の審判民法第七条及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二後見開始の申立てを却下する審判申立人
三後見開始の審判の取消しの申立てを却下する審判民法第十条に規定する者
四成年後見人の解任の審判成年後見人
五成年後見人の解任の申立てを却下する審判申立人、成年後見監督人並びに成年被後見人及びその親族
六成年後見監督人の解任の審判成年後見監督人
七成年後見監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに成年被後見人及びその親族
八成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の審判成年被後見人及びその親族
九成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託の取消し又は変更の審判成年後見人
十成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託及びその嘱託の取消し又は変更の申立てを却下する審判申立人
十一成年被後見人の死亡後の死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為についての許可の申立てを却下する審判申立人

2審判の告知を受ける者でない者による後見開始の審判に対する即時抗告の期間は、民法第八百四十三条第一項の規定により成年後見人に選任される者が審判の告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

第百二十三条の二(陳述の聴取の例外)

成年被後見人に宛てた郵便物等の配達の嘱託等の審判事件においては、第八十九条第一項の規定(第九十六条第一項及び第九十八条第一項において準用する場合を含む。)にかかわらず、抗告裁判所は、信書の送達の事業を行う者の陳述を聴くことを要しない。

第百二十四条(成年後見の事務の監督)

家庭裁判所は、適当な者に、成年後見の事務若しくは成年被後見人の財産の状況を調査させ、又は臨時に財産の管理をさせることができる。

2家庭裁判所は、前項の規定により調査又は管理をした者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

3家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に第一項の規定による調査をさせることができる。

4民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、第一項の規定により財産を管理する者について準用する。

第百二十五条(管理者の改任等)

家庭裁判所は、いつでも、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者を改任することができる。

2家庭裁判所は、第三者が成年被後見人に与えた財産の管理に関する処分の審判事件において選任した管理者(前項の規定により改任された管理者を含む。以下この条において「財産の管理者」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。

3前項の報告及び計算に要する費用は、成年被後見人の財産の中から支弁する。

4家庭裁判所は、財産の管理者に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

5財産の管理者の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

6民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、財産の管理者について準用する。

7家庭裁判所は、成年被後見人が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったときその他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、成年被後見人、財産の管理者若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、財産の管理者の選任その他の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

第百二十六条(後見開始の審判事件を本案とする保全処分)

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護又は財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、成年被後見人となるべき者の生活、療養看護若しくは財産の管理に関する事項を指示することができる。

2家庭裁判所は、後見開始の申立てがあった場合において、成年被後見人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、後見開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、成年被後見人となるべき者の財産上の行為(民法第九条ただし書に規定する行為を除く。第七項において同じ。)につき、前項の財産の管理者の後見を受けることを命ずることができる。

3家庭裁判所は、成年被後見人となるべき者の心身の障害によりその者の陳述を聴くことができないときは、第百七条の規定にかかわらず、その者の陳述を聴く手続を経ずに、前項の規定による審判(次項から第七項までにおいて「後見命令の審判」という。)をすることができる。

4後見命令の審判は、第一項の財産の管理者(数人あるときは、そのうちの一人)に告知することによって、その効力を生ずる。

5後見命令の審判は、成年被後見人となるべき者に通知しなければならない。この場合においては、成年被後見人となるべき者については、第七十四条第一項の規定は、適用しない。

6審判の告知を受ける者でない者による後見命令の審判に対する即時抗告の期間は、第一項の財産の管理者が第四項の規定による告知を受けた日(二以上あるときは、当該日のうち最も遅い日)から進行する。

7後見命令の審判があったときは、成年被後見人となるべき者及び第一項の財産の管理者は、成年被後見人となるべき者がした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

8前条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、第一項の財産の管理者について準用する。この場合において、前条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「成年被後見人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百二十七条(成年後見人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

家庭裁判所は、成年後見人の解任の審判事件が係属している場合において、成年被後見人の利益のため必要があるときは、成年後見人の解任の申立てをした者の申立てにより又は職権で、成年後見人の解任についての審判が効力を生ずるまでの間、成年後見人の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

2前項の規定による成年後見人の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される成年後見人、他の成年後見人又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、成年被後見人の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

5前各項の規定は、成年後見監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百二十八条(管轄)

保佐開始の審判事件(別表第一の十七の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被保佐人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2保佐に関する審判事件(別表第一の十七の項から三十五の項までの事項についての審判事件をいう。)は、保佐開始の審判事件を除き、保佐開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が保佐開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、保佐開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第百二十九条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被保佐人となるべき者及び被保佐人について準用する。

一保佐開始の審判事件
二保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の十八の項の事項についての審判事件をいう。)
三保佐人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の十九の項の事項についての審判事件をいう。)
四保佐開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の二十の項の事項についての審判事件をいう。)
五保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の二十一の項の事項についての審判事件をいう。)
六保佐人の選任の審判事件(別表第一の二十二の項の事項についての審判事件をいう。)
七保佐人の解任の審判事件(別表第一の二十四の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)
八保佐監督人の選任の審判事件(別表第一の二十六の項の事項についての審判事件をいう。)
九保佐監督人の解任の審判事件(別表第一の二十八の項の事項についての審判事件をいう。第百三十五条において同じ。)
十保佐人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の三十二の項の事項についての審判事件をいう。)
十一保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十三の項の事項についての審判事件をいう。)
十二保佐の事務の監督の審判事件(別表第一の三十四の項の事項についての審判事件をいう。)
第百三十条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第二号、第四号及び第五号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

一保佐開始の審判被保佐人となるべき者
二保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判被保佐人となるべき者又は被保佐人
三保佐人の同意に代わる許可の審判保佐人
四保佐開始の審判の取消しの審判(民法第十四条第一項の規定による場合に限る。)被保佐人及び保佐人
五保佐人又は保佐監督人の選任の審判被保佐人となるべき者又は被保佐人
六保佐人の解任の審判保佐人
七保佐監督人の解任の審判保佐監督人

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一保佐人の選任の審判保佐人となるべき者
二保佐監督人の選任の審判保佐監督人となるべき者
第百三十一条(審判の告知)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一保佐開始の審判民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
二保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐人又は保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐人となるべき者又は保佐監督人となるべき者)
三保佐人の同意に代わる許可の審判保佐人及び保佐監督人
四保佐開始の審判の取消しの審判保佐人及び保佐監督人
五保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判保佐人及び保佐監督人
六保佐人に対する代理権の付与の審判被保佐人及び保佐監督人(当該審判が保佐監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、保佐監督人となるべき者)
七保佐人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判被保佐人及び保佐監督人
第百三十二条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号及び第四号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一保佐開始の審判民法第十一条本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二保佐開始の申立てを却下する審判申立人
三保佐開始の審判の取消しの申立てを却下する審判民法第十四条第一項に規定する者
四保佐人の同意を得なければならない行為の定めの審判被保佐人
五保佐人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判申立人
六保佐人の解任の審判保佐人
七保佐人の解任の申立てを却下する審判申立人、保佐監督人並びに被保佐人及びその親族
八保佐監督人の解任の審判保佐監督人
九保佐監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに被保佐人及びその親族

2審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐開始の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の二第一項の規定により保佐人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百三十三条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

第百十九条の規定は被保佐人となるべき者及び被保佐人の精神の状況に関する鑑定及び意見の聴取について、第百二十一条の規定は保佐開始の申立ての取下げ及び保佐人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は保佐の事務の監督について準用する。

第百三十四条(保佐開始の審判事件を本案とする保全処分)

保佐開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

2家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、保佐開始の申立てがあった場合において、被保佐人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、保佐開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被保佐人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為に限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の保佐を受けることを命ずることができる。

3前項の規定による審判(次項及び第五項において「保佐命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

4審判の告知を受ける者でない者及び被保佐人となるべき者による保佐命令の審判に対する即時抗告の期間は、被保佐人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

5保佐命令の審判があったときは、被保佐人となるべき者及び財産の管理者は、被保佐人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

6第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被保佐人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百三十五条(保佐人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、保佐人の解任の審判事件又は保佐監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百三十六条(管轄)

補助開始の審判事件(別表第一の三十六の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)は、被補助人となるべき者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2補助に関する審判事件(別表第一の三十六の項から五十四の項までの事項についての審判事件をいう。)は、補助開始の審判事件を除き、補助開始の審判をした家庭裁判所(抗告裁判所が補助開始の裁判をした場合にあっては、その第一審裁判所である家庭裁判所)の管轄に属する。ただし、補助開始の審判事件が家庭裁判所に係属しているときは、その家庭裁判所の管轄に属する。

第百三十七条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次に掲げる審判事件(第一号、第七号及び第九号の審判事件を本案とする保全処分についての審判事件を含む。)における被補助人となるべき者及び被補助人について準用する。

一補助開始の審判事件
二補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判事件(別表第一の三十七の項の事項についての審判事件をいう。)
三補助人の同意に代わる許可の審判事件(別表第一の三十八の項の事項についての審判事件をいう。)
四補助開始の審判の取消しの審判事件(別表第一の三十九の項の事項についての審判事件をいう。)
五補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判事件(別表第一の四十の項の事項についての審判事件をいう。)
六補助人の選任の審判事件(別表第一の四十一の項の事項についての審判事件をいう。)
七補助人の解任の審判事件(別表第一の四十三の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)
八補助監督人の選任の審判事件(別表第一の四十五の項の事項についての審判事件をいう。)
九補助監督人の解任の審判事件(別表第一の四十七の項の事項についての審判事件をいう。第百四十四条において同じ。)
十補助人に対する代理権の付与の審判事件(別表第一の五十一の項の事項についての審判事件をいう。)
十一補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判事件(別表第一の五十二の項の事項についての審判事件をいう。)
十二補助の事務の監督の審判事件(別表第一の五十三の項の事項についての審判事件をいう。)
第百三十八条(精神の状況に関する意見の聴取)

家庭裁判所は、被補助人となるべき者の精神の状況につき医師その他適当な者の意見を聴かなければ、補助開始の審判をすることができない。

第百三十九条(陳述及び意見の聴取)

家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(第一号、第三号及び第四号にあっては、申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

一補助開始の審判被補助人となるべき者
二補助人の同意に代わる許可の審判補助人
三補助開始の審判の取消しの審判(民法第十八条第一項又は第三項の規定による場合に限る。)被補助人及び補助人
四補助人又は補助監督人の選任の審判被補助人となるべき者又は被補助人
五補助人の解任の審判補助人
六補助監督人の解任の審判補助監督人

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者の意見を聴かなければならない。

一補助人の選任の審判補助人となるべき者
二補助監督人の選任の審判補助監督人となるべき者
第百四十条(審判の告知)

次の各号に掲げる審判は、第七十四条第一項に規定する者のほか、当該各号に定める者に告知しなければならない。

一補助開始の審判民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者並びに任意後見契約法第十条第三項の規定により終了する任意後見契約に係る任意後見人及び任意後見監督人
二補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判補助人及び補助監督人(当該審判が補助人又は補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助人となるべき者又は補助監督人となるべき者)
三補助人の同意に代わる許可の審判補助人及び補助監督人
四補助開始の審判の取消しの審判補助人及び補助監督人
五補助人の同意を得なければならない行為の定めの審判の取消しの審判補助人及び補助監督人
六補助人に対する代理権の付与の審判被補助人及び補助監督人(当該審判が補助監督人の選任の審判と同時にされる場合にあっては、補助監督人となるべき者)
七補助人に対する代理権の付与の審判の取消しの審判被補助人及び補助監督人
第百四十一条(即時抗告)

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一補助開始の審判民法第十五条第一項本文及び任意後見契約法第十条第二項に規定する者
二補助開始の申立てを却下する審判申立人
三補助開始の審判の取消しの申立てを却下する審判民法第十八条第一項に規定する者
四補助人の同意に代わる許可の申立てを却下する審判申立人
五補助人の解任の審判補助人
六補助人の解任の申立てを却下する審判申立人、補助監督人並びに被補助人及びその親族
七補助監督人の解任の審判補助監督人
八補助監督人の解任の申立てを却下する審判申立人並びに被補助人及びその親族

2審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助開始の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び民法第八百七十六条の七第一項の規定により補助人に選任される者が審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

第百四十二条(成年後見に関する審判事件の規定の準用)

第百二十一条の規定は補助開始の申立ての取下げ及び補助人の選任の申立ての取下げについて、第百二十四条の規定は補助の事務の監督について準用する。

第百四十三条(補助開始の審判事件を本案とする保全処分)

補助開始の審判事件を本案とする保全処分については、第百二十六条第一項の規定を準用する。

2家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、補助開始及び補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てがあった場合において、被補助人となるべき者の財産の保全のため特に必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、補助開始の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、被補助人となるべき者の財産上の行為(民法第十三条第一項に規定する行為であって、当該補助人の同意を得なければならない行為の定めの申立てに係るものに限る。第五項において同じ。)につき、前項において準用する第百二十六条第一項の規定により選任される財産の管理者(以下この条において単に「財産の管理者」という。)の補助を受けることを命ずることができる。

3前項の規定による審判(次項及び第五項において「補助命令の審判」という。)は、第七十四条第一項に規定する者のほか、財産の管理者に告知しなければならない。

4審判の告知を受ける者でない者及び被補助人となるべき者による補助命令の審判に対する即時抗告の期間は、被補助人となるべき者が審判の告知を受けた日及び財産の管理者が前項の規定による審判の告知を受けた日のうち最も遅い日から進行する。

5補助命令の審判があったときは、被補助人となるべき者及び財産の管理者は、被補助人となるべき者が財産の管理者の同意を得ないでした財産上の行為を取り消すことができる。この場合においては、制限行為能力者の行為の取消しに関する民法の規定を準用する。

6第百二十五条第一項から第六項までの規定及び民法第二十七条から第二十九条まで(同法第二十七条第二項を除く。)の規定は、財産の管理者について準用する。この場合において、第百二十五条第三項中「成年被後見人」とあるのは、「被補助人となるべき者」と読み替えるものとする。

第百四十四条(補助人の解任の審判事件等を本案とする保全処分)

第百二十七条第一項から第四項までの規定は、補助人の解任の審判事件又は補助監督人の解任の審判事件を本案とする保全処分について準用する。

第百四十五条(管轄)

不在者の財産の管理に関する処分の審判事件は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

第百四十六条(管理人の改任等)

家庭裁判所は、いつでも、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人を改任することができる。

2家庭裁判所は、民法第二十五条第一項の規定により選任し、又は同法第二十六条の規定により改任した管理人及び前項の規定により改任した管理人(第四項及び第六項、次条並びに第百四十七条において「家庭裁判所が選任した管理人」という。)に対し、財産の状況の報告及び管理の計算を命ずることができる。同法第二十七条第二項の場合においては、不在者が置いた管理人に対しても、同様とする。

3前項の報告及び計算に要する費用は、不在者の財産の中から支弁する。

4家庭裁判所は、管理人(家庭裁判所が選任した管理人及び不在者が置いた管理人をいう。次項及び第百四十七条において同じ。)に対し、その提供した担保の増減、変更又は免除を命ずることができる。

5管理人の不動産又は船舶の上に抵当権の設定を命ずる審判が効力を生じたときは、裁判所書記官は、その設定の登記を嘱託しなければならない。設定した抵当権の変更又は消滅の登記についても、同様とする。

6民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及び第六百五十条の規定は、家庭裁判所が選任した管理人について準用する。

第百四十六条の二(供託等)

家庭裁判所が選任した管理人は、不在者の財産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、不在者のために、当該金銭を不在者の財産の管理に関する処分を命じた裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所の管轄区域内の供託所に供託することができる。

2家庭裁判所が選任した管理人は、前項の規定による供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

第百四十七条(処分の取消し)

家庭裁判所は、不在者が財産を管理することができるようになったとき、管理すべき財産がなくなったとき(家庭裁判所が選任した管理人が管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、不在者、管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、民法第二十五条第一項の規定による管理人の選任その他の不在者の財産の管理に関する処分の取消しの審判をしなければならない。

第百四十八条

失踪の宣告の審判事件(別表第一の五十六の項の事項についての審判事件をいう。次項において同じ。)は、不在者の従来の住所地又は居所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、失踪の宣告の審判事件における不在者について準用する。

3家庭裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号及び第四号の期間が経過しなければ、失踪の宣告の審判をすることができない。この場合において、第二号及び第四号の期間は、民法第三十条第一項の場合にあっては三月を、同条第二項の場合にあっては一月を下ってはならない。

一不在者について失踪の宣告の申立てがあったこと。
二不在者は、一定の期間までにその生存の届出をすべきこと。
三前号の届出がないときは、失踪の宣告がされること。
四不在者の生死を知る者は、一定の期間までにその届出をすべきこと。

4失踪の宣告の審判は、不在者に告知することを要しない。

5次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者(第一号にあっては、申立人を除く。)は、即時抗告をすることができる。

一失踪の宣告の審判不在者及び利害関係人
二失踪の宣告の申立てを却下する審判申立人
第百四十九条

失踪の宣告の取消しの審判事件は、失踪者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2第百十八条の規定は、失踪の宣告の取消しの審判事件における失踪者について準用する。

3失踪の宣告の取消しの審判は、事件の記録上失踪者の住所又は居所が判明している場合に限り、失踪者に告知すれば足りる。

4次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

一失踪の宣告の取消しの審判利害関係人(申立人を除く。)
二失踪の宣告の取消しの申立てを却下する審判失踪者及び利害関係人
第百五十条(管轄)

次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

一夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件(別表第二の一の項の事項についての審判事件をいう。次条第一号及び第百五十二条の二第一項第一号において同じ。)夫又は妻の住所地
二夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判事件(別表第一の五十八の項の事項についての審判事件をいう。)夫又は妻の住所地
三婚姻費用の分担に関する処分の審判事件(別表第二の二の項の事項についての審判事件をいう。第百五十二条の二第一項第二号において同じ。)夫又は妻の住所地
四子の監護に関する処分の審判事件子(父又は母を同じくする数人の子についての申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地
五財産の分与に関する処分の審判事件夫又は妻であった者の住所地
六離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判事件(別表第二の五の項の事項についての審判事件をいう。)所有者の住所地
第百五十一条(手続行為能力)

第百十八条の規定は、次の各号に掲げる審判事件及びこれらの審判事件を本案とする保全処分についての審判事件(いずれの審判事件においても、財産上の給付を求めるものを除く。)における当該各号に定める者について準用する。

一夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件夫及び妻
二子の監護に関する処分の審判事件子
第百五十二条(陳述の聴取)

家庭裁判所は、夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判をする場合には、夫及び妻(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

2家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判を除く。)をする場合には、第六十八条の規定により当事者の陳述を聴くほか、子(十五歳以上のものに限る。)の陳述を聴かなければならない。

第百五十二条の二(情報開示命令)

家庭裁判所は、次に掲げる審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その収入及び資産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

一夫婦間の協力扶助に関する処分の審判事件
二婚姻費用の分担に関する処分の審判事件
三子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件に限る。)

2家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判事件において、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当事者に対し、その財産の状況に関する情報を開示することを命ずることができる。

3前二項の規定により情報の開示を命じられた当事者が、正当な理由なくその情報を開示せず、又は虚偽の情報を開示したときは、家庭裁判所は、十万円以下の過料に処する。

第百五十二条の三(審判前の親子交流の試行的実施)

家庭裁判所は、子の監護に関する処分の審判事件(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)において、子の心身の状態に照らして相当でないと認める事情がなく、かつ、事実の調査のため必要があると認めるときは、当事者に対し、子との交流の試行的実施を促すことができる。

2家庭裁判所は、前項の試行的実施を促すに当たっては、交流の方法、交流をする日時及び場所並びに家庭裁判所調査官その他の者の立会いその他の関与の有無を定めるとともに、当事者に対して子の心身に有害な影響を及ぼす言動を禁止することその他適当と認める条件を付することができる。

3家庭裁判所は、第一項の試行的実施を促したときは、当事者に対してその結果の報告(当該試行的実施をしなかったときは、その理由の説明)を求めることができる。

第百五十三条(申立ての取下げの制限)

第八十二条第二項の規定にかかわらず、財産の分与に関する処分の審判の申立ての取下げは、相手方が本案について書面を提出し、又は家事審判の手続の期日において陳述をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

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