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非訟事件手続法第九十七条(検察官の不関与) | LexCard
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非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第九十七条(検察官の不関与)

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第二編 非訟事件の手続の通則

第七十七条(許可抗告をすることができる裁判等)

高等裁判所の終局決定(再抗告及び次項の申立てについての決定を除く。)に対しては、第七十五条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その決定が地方裁判所の決定であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。

2前項の高等裁判所は、同項の終局決定について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、抗告を許可しなければならない。

3前項の申立てにおいては、第七十五条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。

4第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告(以下この条及び次条第一項において「許可抗告」という。)があったものとみなす。

5許可抗告が係属する抗告裁判所は、第二項の規定による許可の申立書又は同項の申立てに係る理由書に記載された許可抗告の理由についてのみ調査をする。

6許可抗告が係属する抗告裁判所は、終局決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原決定を破棄することができる。

第七十八条(即時抗告の規定及び民事訴訟法の準用)

第一款の規定(第六十六条、第六十七条第一項、第六十八条第四項及び第五項、第六十九条第三項、第七十一条並びに第七十四条の規定を除く。)は、許可抗告及びその抗告審に関する手続について準用する。この場合において、これらの規定中「抗告状」とあるのは「第七十七条第二項の規定による許可の申立書」と、第六十七条第二項及び第三項、第六十八条第一項、第二項第二号及び第三項、第六十九条第一項並びに第七十二条第一項本文中「即時抗告」とあり、及び第六十八条第六項中「即時抗告の提起」とあるのは「第七十七条第二項の申立て」と、第七十二条第一項ただし書並びに第七十三条第一項前段及び第二項中「即時抗告」とあるのは「許可抗告」と読み替えるものとする。

2民事訴訟法第三百十五条及び第三百三十六条第二項の規定は前条第二項の申立てについて、同法第三百十八条第三項の規定は前条第二項の規定による許可をする場合について、同法第三百十八条第四項後段、第三百二十一条第一項、第三百二十二条、第三百二十五条第一項前段、第二項、第三項後段及び第四項並びに第三百二十六条の規定は前条第二項の規定による許可があった場合について準用する。この場合において、同法第三百十八条第四項後段中「第三百二十条」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第五項」と、同法第三百二十二条中「前二条」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第五項の規定及び同法第七十八条第二項において準用する第三百二十一条第一項」と、同法第三百二十五条第一項前段及び第二項中「第三百十二条第一項又は第二項」とあるのは「非訟事件手続法第七十七条第二項」と、同条第三項後段中「この場合」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所が裁判をする場合」と、同条第四項中「前項」とあるのは「差戻し又は移送を受けた裁判所」と読み替えるものとする。

第七十九条(不服申立ての対象)

終局決定以外の裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、即時抗告をすることができる。

第八十条(受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対する異議)

受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、非訟事件が係属している裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が非訟事件が係属している裁判所の裁判であるとした場合に即時抗告をすることができるものであるときに限る。

2前項の異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3最高裁判所又は高等裁判所に非訟事件が係属している場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「非訟事件が係属している裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。

第八十一条(即時抗告期間)

終局決定以外の裁判に対する即時抗告は、一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

第八十二条(終局決定に対する不服申立ての規定の準用)

前節の規定(第六十六条第一項及び第二項、第六十七条第一項並びに第六十九条及び第七十条(これらの規定を第七十六条第一項及び第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、裁判所、裁判官又は裁判長がした終局決定以外の裁判に対する不服申立てについて準用する。

第八十三条(再審)

確定した終局決定その他の裁判(事件を完結するものに限る。第五項において同じ。)に対しては、再審の申立てをすることができる。

2再審の手続には、その性質に反しない限り、各審級における非訟事件の手続に関する規定を準用する。

3民事訴訟法第四編の規定(同法第三百四十一条及び第三百四十九条の規定を除く。)は、第一項の再審の申立て及びこれに関する手続について準用する。この場合において、同法第三百四十八条第一項中「不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする」とあるのは、「本案の審理及び裁判をする」と読み替えるものとする。

4前項において準用する民事訴訟法第三百四十六条第一項の再審開始の決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

5第三項において準用する民事訴訟法第三百四十八条第二項の規定により終局決定その他の裁判に対する再審の申立てを棄却する決定に対しては、当該終局決定その他の裁判に対し即時抗告をすることができる者に限り、即時抗告をすることができる。

第八十四条(執行停止の裁判)

裁判所は、前条第一項の再審の申立てがあった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、かつ、執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったときは、申立てにより、担保を立てさせて、若しくは立てさせないで強制執行の一時の停止を命じ、又は担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。

2前項の規定による申立てについての裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

3第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託及び担保について準用する。

第三編 民事非訟事件

第八十五条(共有物の管理に係る決定)

次に掲げる裁判に係る事件は、当該裁判に係る共有物又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条に規定する数人で所有権以外の財産権を有する場合における当該財産権(以下この条において単に「共有物」という。)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

一民法第二百五十一条第二項、第二百五十二条第二項第一号及び第二百五十二条の二第二項(これらの規定を同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定による裁判
二民法第二百五十二条第二項第二号(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による裁判

2前項第一号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。

一当該共有物について前項第一号の裁判の申立てがあったこと。
二裁判所が前項第一号の裁判をすることについて異議があるときは、当該他の共有者等(民法第二百五十一条第二項(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する当該他の共有者、同法第二百五十二条第二項第一号(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する他の共有者又は同法第二百五十二条の二第二項(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)に規定する当該共有者をいう。第六項において同じ。)は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
三前号の届出がないときは、前項第一号の裁判がされること。

3第一項第二号の裁判については、裁判所が次に掲げる事項を当該他の共有者(民法第二百五十二条第二項第二号に規定する当該他の共有者をいう。以下この項及び次項において同じ。)に通知し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、することができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。

一当該共有物について第一項第二号の裁判の申立てがあったこと。
二当該他の共有者は裁判所に対し一定の期間内に共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべきこと。
三前号の期間内に当該他の共有者が裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにしないときは、第一項第二号の裁判がされること。

4前項第二号の期間内に裁判所に対し共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにした当該他の共有者があるときは、裁判所は、その者に係る第一項第二号の裁判をすることができない。

5第一項各号の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

6第一項第一号の裁判は、当該他の共有者等に告知することを要しない。

第八十六条(共有物分割の証書の保存者の指定)

民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、前項の指定の裁判をするには、分割者(申立人を除く。)の陳述を聴かなければならない。

3裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、分割者の全員が等しい割合で負担する。

4第二項の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第八十七条(所在等不明共有者の持分の取得)

所在等不明共有者の持分の取得の裁判(民法第二百六十二条の二第一項(同条第五項において準用する場合を含む。次項第一号において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分の取得の裁判をいう。以下この条において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号、第三号及び第五号の期間が経過した後でなければ、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることができない。この場合において、第二号、第三号及び第五号の期間は、いずれも三箇月を下ってはならない。

一所在等不明共有者(民法第二百六十二条の二第一項に規定する所在等不明共有者をいう。以下この条において同じ。)の持分について所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあったこと。
二裁判所が所在等不明共有者の持分の取得の裁判をすることについて異議があるときは、所在等不明共有者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
三民法第二百六十二条の二第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の異議の届出は、一定の期間内にすべきこと。
四前二号の届出がないときは、所在等不明共有者の持分の取得の裁判がされること。
五所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをするときは一定の期間内にその申立てをすべきこと。

3裁判所は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、登記簿上その氏名又は名称が判明している共有者に対し、同項各号(第二号を除く。)の規定により公告した事項を通知しなければならない。この通知は、通知を受ける者の登記簿上の住所又は事務所に宛てて発すれば足りる。

4裁判所は、第二項第三号の異議の届出が同号の期間を経過した後にされたときは、当該届出を却下しなければならない。

5裁判所は、所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするには、申立人に対して、一定の期間内に、所在等不明共有者のために、裁判所が定める額の金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。

6裁判所は、前項の規定による決定をした後所在等不明共有者の持分の取得の裁判をするまでの間に、事情の変更により同項の規定による決定で定めた額を不当と認めるに至ったときは、同項の規定により供託すべき金銭の額を変更しなければならない。

7前二項の規定による裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

8裁判所は、申立人が第五項の規定による決定に従わないときは、その申立人の申立てを却下しなければならない。

9所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

10所在等不明共有者の持分の取得の裁判は、所在等不明共有者に告知することを要しない。

11所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを受けた裁判所が第二項の規定による公告をした場合において、その申立てがあった所在等不明共有者の持分について申立人以外の共有者が同項第五号の期間が経過した後に所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てをしたときは、裁判所は、当該申立人以外の共有者による所在等不明共有者の持分の取得の裁判の申立てを却下しなければならない。

第八十八条(所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与)

所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判(民法第二百六十二条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。第三項において同じ。)の規定による所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判をいう。第三項において同じ。)に係る事件は、当該裁判に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2前条第二項第一号、第二号及び第四号並びに第五項から第十項までの規定は、前項の事件について準用する。

3所在等不明共有者の持分を譲渡する権限の付与の裁判の効力が生じた後二箇月以内にその裁判により付与された権限に基づく所在等不明共有者(民法第二百六十二条の三第一項に規定する所在等不明共有者をいう。)の持分の譲渡の効力が生じないときは、その裁判は、その効力を失う。ただし、この期間は、裁判所において伸長することができる。

第八十九条(検察官の不関与)

第四十条の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。

第九十条(所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令)

民法第二編第三章第四節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、次に掲げる事項を公告し、かつ、第二号の期間が経過した後でなければ、所有者不明土地管理命令(民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)をすることができない。この場合において、同号の期間は、一箇月を下ってはならない。

一所有者不明土地管理命令の申立てがその対象となるべき土地又は共有持分についてあったこと。
二所有者不明土地管理命令をすることについて異議があるときは、所有者不明土地管理命令の対象となるべき土地又は共有持分を有する者は一定の期間内にその旨の届出をすべきこと。
三前号の届出がないときは、所有者不明土地管理命令がされること。

3民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

4裁判所は、民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判又は同法第二百六十四条の七第一項の規定による費用若しくは報酬の額を定める裁判をする場合には、所有者不明土地管理人(同法第二百六十四条の二第四項に規定する所有者不明土地管理人をいう。以下この条において同じ。)の陳述を聴かなければならない。

5次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

一所有者不明土地管理命令の申立てを却下する裁判
二民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の申立てを却下する裁判
三民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の申立てについての裁判

6所有者不明土地管理命令があった場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分について、所有者不明土地管理命令の登記を嘱託しなければならない。

7所有者不明土地管理命令を取り消す裁判があったときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、所有者不明土地管理命令の登記の抹消を嘱託しなければならない。

8所有者不明土地管理人は、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者又はその共有持分を有する者のために、当該金銭を所有者不明土地管理命令の対象とされた土地(共有持分を対象として所有者不明土地管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である土地)の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

9裁判所は、所有者不明土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

10裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、所有者不明土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。

11所有者不明土地等(民法第二百六十四条の三第一項に規定する所有者不明土地等をいう。以下この条において同じ。)の所有者(その共有持分を有する者を含む。以下この条において同じ。)が所有者不明土地等の所有権(その共有持分を含む。)が自己に帰属することを証明したときは、裁判所は、当該所有者の申立てにより、所有者不明土地管理命令を取り消さなければならない。この場合において、所有者不明土地管理命令が取り消されたときは、所有者不明土地管理人は、当該所有者に対し、その事務の経過及び結果を報告し、当該所有者に帰属することが証明された財産を引き渡さなければならない。

12所有者不明土地管理命令及びその変更の裁判は、所有者不明土地等の所有者に告知することを要しない。

13所有者不明土地管理命令の取消しの裁判は、事件の記録上所有者不明土地等の所有者及びその所在が判明している場合に限り、その所有者に告知すれば足りる。

14次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一所有者不明土地管理命令利害関係人
二民法第二百六十四条の六第一項の規定による解任の裁判利害関係人
三民法第二百六十四条の七第一項の規定による費用又は報酬の額を定める裁判所有者不明土地管理人
四第九項から第十一項までの規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

15次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

一民法第二百六十四条の二第四項の規定による所有者不明土地管理人の選任の裁判
二民法第二百六十四条の三第二項又は第二百六十四条の六第二項の許可の裁判

16第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令及び同条第四項に規定する所有者不明建物管理人について準用する。

第九十一条(管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令)

民法第二編第三章第五節の規定による非訟事件は、裁判を求める事項に係る不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2民法第二百六十四条の十第二項又は第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てをする場合には、その許可を求める理由を疎明しなければならない。

3裁判所は、次の各号に掲げる裁判をする場合には、当該各号に定める者の陳述を聴かなければならない。ただし、第一号に掲げる裁判をする場合において、その陳述を聴く手続を経ることにより当該裁判の申立ての目的を達することができない事情があるときは、この限りでない。

一管理不全土地管理命令(民法第二百六十四条の九第一項に規定する管理不全土地管理命令をいう。以下この条において同じ。)管理不全土地管理命令の対象となるべき土地の所有者
二民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
三民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判管理不全土地管理人(同法第二百六十四条の九第三項に規定する管理不全土地管理人をいう。以下この条において同じ。)
四民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人
五民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者

4次に掲げる裁判には、理由を付さなければならない。

一管理不全土地管理命令の申立てについての裁判
二民法第二百六十四条の十第二項の許可の申立てについての裁判
三民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の申立てについての裁判
四民法第二百六十四条の十二第二項の許可の申立てを却下する裁判

5管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産の管理、処分その他の事由により金銭が生じたときは、その土地の所有者(その共有持分を有する者を含む。)のために、当該金銭を管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所在地の供託所に供託することができる。この場合において、供託をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨その他法務省令で定める事項を公告しなければならない。

6裁判所は、管理不全土地管理命令を変更し、又は取り消すことができる。

7裁判所は、管理すべき財産がなくなったとき(管理すべき財産の全部が供託されたときを含む。)その他財産の管理を継続することが相当でなくなったときは、管理不全土地管理人若しくは利害関係人の申立てにより又は職権で、管理不全土地管理命令を取り消さなければならない。

8次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。

一管理不全土地管理命令利害関係人
二民法第二百六十四条の十第二項の許可の裁判管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
三民法第二百六十四条の十二第一項の規定による解任の裁判利害関係人
四民法第二百六十四条の十三第一項の規定による費用の額を定める裁判管理不全土地管理人
五民法第二百六十四条の十三第一項の規定による報酬の額を定める裁判管理不全土地管理人及び管理不全土地管理命令の対象とされた土地の所有者
六前二項の規定による変更又は取消しの裁判利害関係人

9次に掲げる裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

一民法第二百六十四条の九第三項の規定による管理不全土地管理人の選任の裁判
二民法第二百六十四条の十二第二項の許可の裁判

10第二項から前項までの規定は、民法第二百六十四条の十四第一項に規定する管理不全建物管理命令及び同条第三項に規定する管理不全建物管理人について準用する。

第九十二条(適用除外)

第四十条及び第五十七条第二項第二号の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。

第九十三条(動産質権の実行の許可)

民法第三百五十四条の規定による質物をもって直ちに弁済に充てることの許可の申立てに係る事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、前項の許可の裁判をするには、債務者の陳述を聴かなければならない。

3裁判所が前項の裁判をする場合における手続費用は、債務者の負担とする。

第九十四条(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)

民法第四百九十五条第二項の供託所の指定及び供託物の保管者の選任の事件は、債務の履行地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所は、前項の指定及び選任の裁判をするには、債権者の陳述を聴かなければならない。

3裁判所は、前項の規定により選任した保管者を改任することができる。この場合においては、債権者及び弁済者の陳述を聴かなければならない。

4裁判所が第二項の裁判又は前項の規定による改任の裁判をする場合における手続費用は、債権者の負担とする。

5民法第六百五十八条第一項及び第二項、第六百五十九条から第六百六十一条まで並びに第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。

第九十五条(競売代価の供託の許可)

民法第四百九十七条の裁判所の許可の事件については、前条第一項、第二項及び第四項の規定を準用する。

第九十六条(買戻権の消滅に係る鑑定人の選任)

民法第五百八十二条の規定による鑑定人の選任の事件は、不動産の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

2裁判所が前項の鑑定人の選任の裁判をする場合における手続費用は、買主の負担とする。

第九十七条(検察官の不関与)

第四十条の規定は、この章の規定による非訟事件の手続には、適用しない。

第九十八条(不服申立ての制限)

この章の規定による指定、許可、選任又は改任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第四編 公示催告事件

第九十九条(公示催告の申立て)

裁判上の公示催告で権利の届出を催告するためのもの(以下この編において「公示催告」という。)の申立ては、法令にその届出をしないときは当該権利につき失権の効力を生ずる旨の定めがある場合に限り、することができる。

第百条(管轄裁判所)

公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百十二条において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。

第百一条(公示催告手続開始の決定等)

裁判所は、公示催告の申立てが適法であり、かつ、理由があると認めるときは、公示催告手続開始の決定をするとともに、次に掲げる事項を内容とする公示催告をする旨の決定(第百十三条第二項において「公示催告決定」という。)をしなければならない。

一申立人の表示
二権利の届出の終期の指定
三前号に規定する権利の届出の終期までに当該権利を届け出るべき旨の催告
四前号に掲げる催告に応じて権利の届出をしないことにより生ずべき失権の効力の表示
第百二条(公示催告についての公告)

公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。

2裁判所は、相当と認めるときは、申立人に対し、前項に規定する方法に加えて、前条に規定する公示催告の内容を、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告すべき旨を命ずることができる。

第百三条(公示催告の期間)

前条第一項の規定により公示催告を官報に掲載した日から権利の届出の終期までの期間は、他の法律に別段の定めがある場合を除き、二月を下ってはならない。

第百四条(公示催告手続終了の決定)

公示催告手続開始の決定後第百六条第一項から第四項までの規定による除権決定がされるまでの間において、公示催告の申立てが不適法であること又は理由のないことが明らかになったときは、裁判所は、公示催告手続終了の決定をしなければならない。

2前項の決定に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

第百五条(審理終結日)

裁判所は、権利の届出の終期の経過後においても、必要があると認めるときは、公示催告の申立てについての審理をすることができる。この場合において、裁判所は、審理を終結する日(以下この章において「審理終結日」という。)を定めなければならない。

2権利の届出の終期までに申立人が申立ての理由として主張した権利を争う旨の申述(以下この編において「権利を争う旨の申述」という。)があったときは、裁判所は、申立人及びその権利を争う旨の申述をした者の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。

3前二項の規定により審理終結日が定められたときは、権利の届出の終期の経過後においても、権利の届出又は権利を争う旨の申述は、その審理終結日まですることができる。

4権利を争う旨の申述をするには、自らが権利者であることその他の申立人が申立ての理由として主張した権利を争う理由を明らかにしなければならない。

第百六条(除権決定等)

権利の届出の終期(前条第一項又は第二項の規定により審理終結日が定められた場合にあっては、審理終結日。以下この条において同じ。)までに適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述がないときは、裁判所は、第百四条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利につき失権の効力を生ずる旨の裁判(以下この編において「除権決定」という。)をしなければならない。

2裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出があった場合であって、適法な権利を争う旨の申述がないときは、第百四条第一項の場合を除き、当該公示催告の申立てに係る権利のうち適法な権利の届出があったものについては失権の効力を生じない旨の定め(以下この章において「制限決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。

3裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないときは、第百四条第一項の場合を除き、申立人とその適法な権利を争う旨の申述をした者との間の当該権利についての訴訟の判決が確定するまで公示催告手続を中止し、又は除権決定は、その適法な権利を争う旨の申述をした者に対してはその効力を有せず、かつ、申立人が当該訴訟において敗訴したときはその効力を失う旨の定め(以下この章において「留保決定」という。)をして、除権決定をしなければならない。ただし、その権利を争う旨の申述に理由がないことが明らかであると認めるときは、留保決定をしないで、除権決定をしなければならない。

4裁判所は、権利の届出の終期までに適法な権利の届出及び権利を争う旨の申述があったときは、第百四条第一項の場合を除き、制限決定及び留保決定をして、除権決定をしなければならない。

5除権決定に対しては、第百八条の規定による場合のほか、不服を申し立てることができない。

6制限決定又は留保決定に対しては、即時抗告をすることができる。

7前項の即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。ただし、その期間前に提起した即時抗告の効力を妨げない。

第百七条(除権決定等の公告)

除権決定、制限決定及び留保決定は、官報に掲載して公告しなければならない。

第百八条(除権決定の取消しの申立て)

次に掲げる事由がある場合には、除権決定の取消しの申立てをすることができる。

一法令において公示催告の申立てをすることができる場合に該当しないこと。
二第百二条第一項の規定による公示催告についての公告をせず、又は法律に定める方法によって公告をしなかったこと。
三第百三条に規定する公示催告の期間を遵守しなかったこと。
四除斥又は忌避の裁判により除権決定に関与することができない裁判官が除権決定に関与したこと。
五適法な権利の届出又は権利を争う旨の申述があったにもかかわらず、第百六条第二項から第四項までの規定に違反して除権決定がされたこと。
六第八十三条第三項において準用する民事訴訟法第三百三十八条第一項第四号から第八号までの規定により再審の申立てをすることができる場合であること。
第百九条(管轄裁判所)

前条の規定による除権決定の取消しの申立てに係る事件は、当該除権決定をした裁判所の管轄に属する。

第百十条(申立期間)

第百八条の規定による除権決定の取消しの申立ては、申立人が除権決定があったことを知った日(同条第四号又は第六号に掲げる事由を不服の理由とする場合において、その日に申立人がその事由があることを知らなかったときにあっては、その事由があることを知った日)から三十日の不変期間内にしなければならない。

2除権決定が告知された日から五年を経過したときは、第百八条の規定による除権決定の取消しの申立てをすることができない。

第百十一条(申立てについての裁判等)

第百八条の規定による除権決定の取消しの申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び相手方の双方が立ち会うことができる審問期日を指定するとともに、審理終結日を定めなければならない。

2裁判所は、前項に規定する場合において、第百八条各号に掲げる事由があるときは、除権決定を取り消す決定をしなければならない。

3前項の規定による除権決定を取り消す決定が確定したときは、官報に掲載してその主文を公告しなければならない。

第百十二条(事件の記録の閲覧等)

第三十二条第一項から第四項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧等又は記録の複製を請求することができる。

第百十三条(適用除外)

第四十条の規定は、公示催告手続には、適用しない。

2第五十九条の規定は、公示催告手続開始の決定、公示催告決定及び除権決定には、適用しない。

第百十四条(申立権者)

盗取され、紛失し、又は滅失した有価証券のうち、法令の規定により無効とすることができるものであって、次の各号に掲げるものを無効とする旨の宣言をするためにする公示催告の申立ては、それぞれ当該各号に定める者がすることができる。

一無記名式の有価証券又は裏書によって譲り渡すことができる有価証券であって白地式裏書(被裏書人を指定しないで、又は裏書人の署名若しくは記名押印のみをもってした裏書をいう。)がされたものその最終の所持人
二前号に規定する有価証券以外の有価証券その有価証券により権利を主張することができる者
第百十五条(管轄裁判所)

前条に規定する公示催告(以下この章において「有価証券無効宣言公示催告」という。)の申立てに係る事件は、その有価証券に義務履行地(手形又は小切手にあっては、その支払地。以下この項において同じ。)が表示されているときはその義務履行地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その有価証券に義務履行地が表示されていないときはその有価証券により義務を負担する者が普通裁判籍を有する地を管轄する簡易裁判所の管轄に属し、その者が普通裁判籍を有しないときはその者がその有価証券により義務を負担した時に普通裁判籍を有した地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

2前項の規定にかかわらず、同項の有価証券が登記された権利について発行されたものであるときは、同項の申立ては、その権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。

第百十六条(申立ての方式及び疎明)

有価証券無効宣言公示催告の申立ては、その申立てに係る有価証券の謄本を提出し、又は当該有価証券を特定するために必要な事項を明らかにして、これをしなければならない。

2有価証券無効宣言公示催告の申立てに係る有価証券の盗難、紛失又は滅失の事実その他第百十四条の規定により申立てをすることができる理由は、これを疎明しなければならない。

第百十七条(公示催告の内容等)

有価証券無効宣言公示催告においては、第百一条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を公示催告の内容とする。

一申立人の表示
二権利を争う旨の申述の終期の指定
三前号に規定する権利を争う旨の申述の終期までに権利を争う旨の申述をし、かつ、有価証券を提出すべき旨の有価証券の所持人に対する催告
四前号に掲げる催告に応じて権利を争う旨の申述をしないことにより有価証券を無効とする旨を宣言する旨の表示

2有価証券無効宣言公示催告についての前章の規定の適用については、第百三条、第百五条第一項から第三項まで並びに第百六条第一項及び第三項中「権利の届出の終期」とあるのは「権利を争う旨の申述の終期」と、第百四条第一項中「第百六条第一項から第四項まで」とあるのは「第百六条第一項又は第三項」と、第百五条第三項、第百六条第一項及び第百八条第五号中「権利の届出又は権利を争う旨の申述」とあるのは「権利を争う旨の申述」と、第百六条第三項中「適法な権利を争う旨の申述があった場合であって、適法な権利の届出がないとき」とあるのは「適法な権利を争う旨の申述があったとき」と、同条第六項中「制限決定又は留保決定」とあるのは「留保決定」と、第百七条中「、制限決定及び留保決定」とあるのは「及び留保決定」と、第百八条第五号中「第百六条第二項から第四項まで」とあるのは「第百六条第三項」とする。

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