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非訟事件手続法第二条(最高裁判所規則) | LexCard
トップ›非訟事件手続法›第二条

非訟事件手続法平成二十三年法律第五十一号

第二条(最高裁判所規則)

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第一編 総則

第一条(趣旨)

この法律は、非訟事件の手続についての通則を定めるとともに、民事非訟事件、公示催告事件及び過料事件の手続を定めるものとする。

第二条(最高裁判所規則)

この法律に定めるもののほか、非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二編 非訟事件の手続の通則

第三条(第二編の適用範囲)

非訟事件の手続については、次編から第五編まで及び他の法令に定めるもののほか、この編の定めるところによる。

第四条(裁判所及び当事者の責務)

裁判所は、非訟事件の手続が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に非訟事件の手続を追行しなければならない。

第五条(管轄が住所地により定まる場合の管轄裁判所)

非訟事件は、管轄が人の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときはその居所地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときはその最後の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。

2非訟事件は、管轄が法人その他の社団又は財団(外国の社団又は財団を除く。)の住所地により定まる場合において、日本国内に住所がないとき、又は住所が知れないときは、代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。

3非訟事件は、管轄が外国の社団又は財団の住所地により定まる場合においては、日本における主たる事務所又は営業所の所在地を管轄する裁判所の管轄に属し、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所地を管轄する裁判所の管轄に属する。

第六条(優先管轄等)

この法律の他の規定又は他の法令の規定により二以上の裁判所が管轄権を有するときは、非訟事件は、先に申立てを受け、又は職権で手続を開始した裁判所が管轄する。ただし、その裁判所は、非訟事件の手続が遅滞することを避けるため必要があると認めるときその他相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、非訟事件の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。

第七条(管轄裁判所の指定)

管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。

2裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより又は職権で、管轄裁判所を定める。

3前二項の規定により管轄裁判所を定める裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

4第一項又は第二項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第八条(管轄裁判所の特例)

この法律の他の規定又は他の法令の規定により非訟事件の管轄が定まらないときは、その非訟事件は、裁判を求める事項に係る財産の所在地又は最高裁判所規則で定める地を管轄する裁判所の管轄に属する。

第九条(管轄の標準時)

裁判所の管轄は、非訟事件の申立てがあった時又は裁判所が職権で非訟事件の手続を開始した時を標準として定める。

第十条(移送等に関する民事訴訟法の準用等)

民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第十六条(第二項ただし書を除く。)、第十八条、第二十一条及び第二十二条の規定は、非訟事件の移送等について準用する。

2非訟事件の移送の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

第十一条(裁判官の除斥)

裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。

一裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者若しくはその他の裁判を受ける者となるべき者(終局決定(申立てを却下する終局決定を除く。)がされた場合において、その裁判を受ける者となる者をいう。以下同じ。)であるとき、又は事件についてこれらの者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二裁判官が当事者又はその他の裁判を受ける者となるべき者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三裁判官が当事者又はその他の裁判を受ける者となるべき者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四裁判官が事件について証人若しくは鑑定人となったとき、又は審問を受けることとなったとき。
五裁判官が事件について当事者若しくはその他の裁判を受ける者となるべき者の代理人若しくは補佐人であるとき、又はあったとき。
六裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。

2前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。

第十二条(裁判官の忌避)

裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

2当事者は、裁判官の面前において事件について陳述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

第十三条(除斥又は忌避の裁判及び手続の停止)

合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、裁判をする。

2地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。

3裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。

4除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで非訟事件の手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

5次に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判をするときは、第三項の規定は、適用しない。

一非訟事件の手続を遅滞させる目的のみでされたことが明らかなとき。
二前条第二項の規定に違反するとき。
三最高裁判所規則で定める手続に違反するとき。

6前項の裁判は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、忌避された受命裁判官等(受命裁判官、受託裁判官又は非訟事件を取り扱う地方裁判所の一人の裁判官若しくは簡易裁判所の裁判官をいう。次条第三項ただし書において同じ。)がすることができる。

7第五項の裁判をした場合には、第四項本文の規定にかかわらず、非訟事件の手続は停止しない。

8除斥又は忌避を理由があるとする裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

9除斥又は忌避の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第十四条(裁判所書記官の除斥及び忌避)

裁判所書記官の除斥及び忌避については、第十一条、第十二条並びに前条第三項、第五項、第八項及び第九項の規定を準用する。

2裁判所書記官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所書記官は、その申立てについての裁判が確定するまでその申立てがあった非訟事件に関与することができない。ただし、前項において準用する前条第五項各号に掲げる事由があるとして忌避の申立てを却下する裁判があったときは、この限りでない。

3裁判所書記官の除斥又は忌避についての裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。ただし、前項ただし書の裁判は、受命裁判官等(受命裁判官又は受託裁判官にあっては、当該裁判官の手続に立ち会う裁判所書記官が忌避の申立てを受けたときに限る。)がすることができる。

第十五条(専門委員の除斥及び忌避)

非訟事件の手続における専門委員の除斥及び忌避については、第十一条、第十二条、第十三条第八項及び第九項並びに前条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「前項において準用する前条第五項各号」とあるのは、「第十三条第五項各号」と読み替えるものとする。

第十六条(当事者能力及び手続行為能力の原則等)

当事者能力、非訟事件の手続における手続上の行為(以下「手続行為」という。)をすることができる能力(以下この項及び第七十四条第一項において「手続行為能力」という。)、手続行為能力を欠く者の法定代理及び手続行為をするのに必要な授権については、民事訴訟法第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条並びに第三十四条第一項及び第二項の規定を準用する。

2被保佐人、被補助人(手続行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が他の者がした非訟事件の申立て又は抗告について手続行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。職権により手続が開始された場合についても、同様とする。

3被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる手続行為をするには、特別の授権がなければならない。

一非訟事件の申立ての取下げ又は和解
二終局決定に対する抗告若しくは異議又は第七十七条第二項の申立ての取下げ
第十七条(特別代理人)

裁判長は、未成年者又は成年被後見人について、法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、非訟事件の手続が遅滞することにより損害が生ずるおそれがあるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、特別代理人を選任することができる。

2特別代理人の選任の裁判は、疎明に基づいてする。

3裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。

4特別代理人が手続行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。

5第一項の申立てを却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第十八条(法定代理権の消滅の通知)

法定代理権の消滅は、本人又は代理人から裁判所に通知しなければ、その効力を生じない。

第十九条(法人の代表者等への準用)

法人の代表者及び法人でない社団又は財団で当事者能力を有するものの代表者又は管理人については、この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定を準用する。

第二十条(当事者参加)

当事者となる資格を有する者は、当事者として非訟事件の手続に参加することができる。

2前項の規定による参加(次項において「当事者参加」という。)の申出は、参加の趣旨及び理由を記載した書面でしなければならない。

3当事者参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

第二十一条(利害関係参加)

裁判を受ける者となるべき者は、非訟事件の手続に参加することができる。

2裁判を受ける者となるべき者以外の者であって、裁判の結果により直接の影響を受けるもの又は当事者となる資格を有するものは、裁判所の許可を得て、非訟事件の手続に参加することができる。

3前条第二項の規定は、第一項の規定による参加の申出及び前項の規定による参加の許可の申立てについて準用する。

4第一項の規定による参加の申出を却下する裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5第一項又は第二項の規定により非訟事件の手続に参加した者(以下「利害関係参加人」という。)は、当事者がすることができる手続行為(非訟事件の申立ての取下げ及び変更並びに裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の取下げを除く。)をすることができる。ただし、裁判に対する不服申立て及び裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、利害関係参加人が不服申立て又は異議の申立てに関するこの法律の他の規定又は他の法令の規定によりすることができる場合に限る。

第二十二条(手続代理人の資格)

法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない。ただし、第一審裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を手続代理人とすることができる。

2前項ただし書の許可は、いつでも取り消すことができる。

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