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保険法第九十五条(消滅時効) | LexCard
トップ›保険法›第九十五条

保険法平成二十年法律第五十六号

第九十五条(消滅時効)改正あり

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第四章 傷害疾病定額保険

第七十五条(保険金受取人の死亡)

保険金受取人が給付事由の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

第七十六条(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)

保険給付を請求する権利の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定(給付事由が発生した後にされたものを除く。)は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じない。

第七十七条(危険の減少)

傷害疾病定額保険契約の締結後に危険が著しく減少したときは、保険契約者は、保険者に対し、将来に向かって、保険料について、減少後の当該危険に対応する保険料に至るまでの減額を請求することができる。

第七十八条(強行規定)

第七十一条の規定に反する特約で保険金受取人に不利なもの及び前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

第七十九条(給付事由発生の通知)

保険契約者、被保険者又は保険金受取人は、給付事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、保険者に対し、その旨の通知を発しなければならない。

第八十条(保険者の免責)

保険者は、次に掲げる場合には、保険給付を行う責任を負わない。ただし、第三号に掲げる場合には、給付事由を発生させた保険金受取人以外の保険金受取人に対する責任については、この限りでない。

一被保険者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき。
二保険契約者が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき(前号に掲げる場合を除く。)。
三保険金受取人が故意又は重大な過失により給付事由を発生させたとき(前二号に掲げる場合を除く。)。
四戦争その他の変乱によって給付事由が発生したとき。
第八十一条(保険給付の履行期)

保険給付を行う期限を定めた場合であっても、当該期限が、給付事由、保険者が免責される事由その他の保険給付を行うために確認をすることが傷害疾病定額保険契約上必要とされる事項の確認をするための相当の期間を経過する日後の日であるときは、当該期間を経過する日をもって保険給付を行う期限とする。

2保険給付を行う期限を定めなかったときは、保険者は、保険給付の請求があった後、当該請求に係る給付事由の確認をするために必要な期間を経過するまでは、遅滞の責任を負わない。

3保険者が前二項に規定する確認をするために必要な調査を行うに当たり、保険契約者、被保険者又は保険金受取人が正当な理由なく当該調査を妨げ、又はこれに応じなかった場合には、保険者は、これにより保険給付を遅延した期間について、遅滞の責任を負わない。

第八十二条(強行規定)

前条第一項又は第三項の規定に反する特約で保険金受取人に不利なものは、無効とする。

第八十三条(保険契約者による解除)

保険契約者は、いつでも傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

第八十四条(告知義務違反による解除)

保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

2保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。

一傷害疾病定額保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。

3前項第二号及び第三号の規定は、当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。

4第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

第八十五条(危険増加による解除)

傷害疾病定額保険契約の締結後に危険増加(告知事項についての危険が高くなり、傷害疾病定額保険契約で定められている保険料が当該危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいう。以下この条及び第八十八条第二項第二号において同じ。)が生じた場合において、保険料を当該危険増加に対応した額に変更するとしたならば当該傷害疾病定額保険契約を継続することができるときであっても、保険者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、当該傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

一当該危険増加に係る告知事項について、その内容に変更が生じたときは保険契約者又は被保険者が保険者に遅滞なくその旨の通知をすべき旨が当該傷害疾病定額保険契約で定められていること。
二保険契約者又は被保険者が故意又は重大な過失により遅滞なく前号の通知をしなかったこと。

2前条第四項の規定は、前項の規定による解除権について準用する。この場合において、同条第四項中「傷害疾病定額保険契約の締結の時」とあるのは、「次条第一項に規定する危険増加が生じた時」と読み替えるものとする。

第八十六条(重大事由による解除)

保険者は、次に掲げる事由がある場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

一保険契約者、被保険者又は保険金受取人が、保険者に当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付を行わせることを目的として給付事由を発生させ、又は発生させようとしたこと。
二保険金受取人が、当該傷害疾病定額保険契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行い、又は行おうとしたこと。
三前二号に掲げるもののほか、保険者の保険契約者、被保険者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該傷害疾病定額保険契約の存続を困難とする重大な事由
第八十七条(被保険者による解除請求)

被保険者が傷害疾病定額保険契約の当事者以外の者である場合において、次に掲げるときは、当該被保険者は、保険契約者に対し、当該傷害疾病定額保険契約を解除することを請求することができる。

一第六十七条第一項ただし書に規定する場合(同項の同意がある場合を除く。)
二前条第一号又は第二号に掲げる事由がある場合
三前号に掲げるもののほか、被保険者の保険契約者又は保険金受取人に対する信頼を損ない、当該傷害疾病定額保険契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
四保険契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者が第六十七条第一項の同意をするに当たって基礎とした事情が著しく変更した場合

2保険契約者は、前項の規定により傷害疾病定額保険契約を解除することの請求を受けたときは、当該傷害疾病定額保険契約を解除することができる。

第八十八条(解除の効力)

傷害疾病定額保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。

2保険者は、次の各号に掲げる規定により傷害疾病定額保険契約の解除をした場合には、当該各号に定める事由に基づき保険給付を行う責任を負わない。

一第八十四条第一項解除がされた時までに発生した傷害疾病。ただし、同項の事実に基づかずに発生した傷害疾病については、この限りでない。
二第八十五条第一項解除に係る危険増加が生じた時から解除がされた時までに発生した傷害疾病。ただし、当該危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した傷害疾病については、この限りでない。
三第八十六条同条各号に掲げる事由が生じた時から解除がされた時までに発生した給付事由
第八十九条(契約当事者以外の者による解除の効力等)

差押債権者、破産管財人その他の傷害疾病定額保険契約(第九十二条に規定する保険料積立金があるものに限る。以下この条から第九十一条までにおいて同じ。)の当事者以外の者で当該傷害疾病定額保険契約の解除をすることができるもの(次項及び同条において「解除権者」という。)がする当該解除は、保険者がその通知を受けた時から一箇月を経過した日に、その効力を生ずる。

2保険金受取人(前項に規定する通知の時において、保険契約者である者を除き、保険契約者若しくは被保険者の親族又は被保険者である者に限る。次項及び次条において「介入権者」という。)が、保険契約者の同意を得て、前項の期間が経過するまでの間に、当該通知の日に当該傷害疾病定額保険契約の解除の効力が生じたとすれば保険者が解除権者に対して支払うべき金額を解除権者に対して支払い、かつ、保険者に対してその旨の通知をしたときは、同項に規定する解除は、その効力を生じない。

3第一項に規定する解除の意思表示が差押えの手続又は保険契約者の破産手続、再生手続若しくは更生手続においてされたものである場合において、介入権者が前項の規定による支払及びその旨の通知をしたときは、当該差押えの手続、破産手続、再生手続又は更生手続との関係においては、保険者が当該解除により支払うべき金銭の支払をしたものとみなす。

第九十条

傷害疾病定額保険契約の解除により保険契約者が保険者に対して有することとなる金銭債権を差し押さえた債権者が前条第一項に規定する通知をした場合において、同条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託をすることができるときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をすることができる。

2前項の通知があった場合において、前条第二項の規定による支払の時に保険者が当該差押えに係る金銭債権の支払をするとすれば民事執行法その他の法令の規定による供託の義務を負うときは、介入権者は、当該供託の方法により同項の規定による支払をしなければならない。

3介入権者が前二項の規定により供託の方法による支払をしたときは、当該供託に係る差押えの手続との関係においては、保険者が当該差押えに係る金銭債権につき当該供託の方法による支払をしたものとみなす。

4介入権者は、第一項又は第二項の規定による供託をしたときは、民事執行法その他の法令の規定により第三債務者が執行裁判所その他の官庁又は公署に対してすべき届出をしなければならない。

第九十一条

第八十九条第一項に規定する通知の時から同項に規定する解除の効力が生じ、又は同条第二項の規定により当該解除の効力が生じないこととなるまでの間に給付事由が発生したことにより保険者が保険給付を行うべき場合において、当該保険給付を行うことにより傷害疾病定額保険契約が終了することとなるときは、当該保険者は、当該保険給付を行うべき額の限度で、解除権者に対し、同項に規定する金額を支払わなければならない。この場合において、保険金受取人に対しては、当該保険給付を行うべき額から当該解除権者に支払った金額を控除した残額について保険給付を行えば足りる。

2前条の規定は、前項の規定による保険者の解除権者に対する支払について準用する。

第九十二条(保険料積立金の払戻し)

保険者は、次に掲げる事由により傷害疾病定額保険契約が終了した場合には、保険契約者に対し、当該終了の時における保険料積立金(受領した保険料の総額のうち、当該傷害疾病定額保険契約に係る保険給付に充てるべきものとして、保険料又は保険給付の額を定めるための給付事由の発生率、予定利率その他の計算の基礎を用いて算出される金額に相当する部分をいう。)を払い戻さなければならない。ただし、保険者が保険給付を行う責任を負うときは、この限りでない。

一第八十条各号(第二号を除く。)に規定する事由
二保険者の責任が開始する前における第八十三条又は第八十七条第二項の規定による解除
三第八十五条第一項の規定による解除
四第九十六条第一項の規定による解除又は同条第二項の規定による当該傷害疾病定額保険契約の失効
第九十三条(保険料の返還の制限)

保険者は、次に掲げる場合には、保険料を返還する義務を負わない。

一保険契約者、被保険者又は保険金受取人の詐欺又は強迫を理由として傷害疾病定額保険契約に係る意思表示を取り消した場合
二傷害疾病定額保険契約が第六十八条第一項の規定により無効とされる場合。ただし、保険者が給付事由の発生を知って当該傷害疾病定額保険契約の申込み又はその承諾をしたときは、この限りでない。
第九十四条(強行規定)

次の各号に掲げる規定に反する特約で当該各号に定める者に不利なものは、無効とする。

一第八十四条第一項から第三項まで又は第八十五条第一項保険契約者又は被保険者
二第八十六条又は第八十八条保険契約者、被保険者又は保険金受取人
三前二条保険契約者

第五章 雑則

第九十五条(消滅時効)

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

第九十六条(保険者の破産)

保険者が破産手続開始の決定を受けたときは、保険契約者は、保険契約を解除することができる。

2保険契約者が前項の規定による保険契約の解除をしなかったときは、当該保険契約は、破産手続開始の決定の日から三箇月を経過した日にその効力を失う。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第二条(経過措置の原則)

この法律の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結された保険契約について適用する。ただし、次条から附則第六条までに規定する規定の適用については、次条から附則第六条までに定めるところによる。

附則 第三条(旧損害保険契約に関する経過措置)

第十条、第十一条、第十二条(第十条及び第十一条の規定に反する特約に係る部分に限る。以下この項において同じ。)、第三十条(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十一条第一項(第三十条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号、第三十三条第一項(第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限り、第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第三十六条(第十二条及び第三十三条第一項(第三十条並びに第三十一条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された損害保険契約(以下この条において「旧損害保険契約」という。)についても、適用する。

2旧損害保険契約の保険事故(第五条第一項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に発生した場合には、第十五条、第二十一条(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十六条(第十五条並びに第二十一条第一項及び第三項(第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に反する特約に係る部分に限り、第三十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三十六条(第二十六条(第十五条並びに第二十一条第一項及び第三項の規定に反する特約に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定を適用する。

3旧損害保険契約の保険事故が施行日以後に発生した場合には、第二十二条第一項及び第二項の規定を適用する。

4旧損害保険契約に基づき保険給付を請求する権利(施行日前に発生した保険事故に係るものを除く。)の譲渡又は当該権利を目的とする質権の設定若しくは差押えが施行日以後にされた場合には、第二十二条第三項の規定を適用する。

附則 第四条(旧生命保険契約に関する経過措置)

第四十七条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第四十八条、第四十九条(第四十八条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第五十七条、第五十九条第一項(第五十七条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号並びに第六十五条第二号(第五十七条並びに第五十九条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された生命保険契約(次項において「旧生命保険契約」という。)についても、適用する。

2旧生命保険契約の保険事故(第三十七条に規定する保険事故をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第五十二条及び第五十三条の規定を適用する。

3施行日前に締結された第三十八条に規定する死亡保険契約の解除権者(第六十条第一項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該死亡保険契約を解除した場合には、第六十条から第六十二条までの規定を適用する。

附則 第五条(旧傷害疾病定額保険契約に関する経過措置)

第七十六条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第七十七条、第七十八条(第七十七条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十八条第一項(第八十六条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号並びに第九十四条第二号(第八十六条並びに第八十八条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された傷害疾病定額保険契約(以下この条において「旧傷害疾病定額保険契約」という。)についても、適用する。

2旧傷害疾病定額保険契約の給付事由(第六十六条に規定する給付事由をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第八十一条及び第八十二条の規定を適用する。

3旧傷害疾病定額保険契約の解除権者(第八十九条第一項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該旧傷害疾病定額保険契約を解除した場合には、同条から第九十一条までの規定を適用する。

附則 第六条(保険者の破産に関する経過措置)

第九十六条の規定は、施行日前に締結された保険契約についても、適用する。

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