駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則平成十九年防衛省令第十一号
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第一条第二号に掲げる市町村は、その区域が次に掲げる事由のいずれかに該当するものに限る。
再編関連特定防衛施設の周辺地域における駐留軍機等の離陸、着陸等により生ずると見込まれる音響の影響度の算定方法は、次の算式により時間帯補正等価騒音レベルを算定する方法とする。
2前項の算定方法において、次の各号に掲げる記号については、当該各号に定めるところによる。
3防衛大臣は、前二項の規定による算定に当たっては、駐留軍等の再編(航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更に限る。)が実施される再編関連特定防衛施設ごとに、当該再編関連特定防衛施設を使用する駐留軍機等の型式、飛行回数、飛行経路、飛行時刻等に関し、年間を通じての標準的な条件を設定し、これに基づいて行うものとする。
この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
年度交付限度額は、基本配分額に交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る当該年度の交付点数を乗じて得た額とする。
2基本配分額に当該年度のすべての交付の対象たる再編関連特定周辺市町村に係る交付点数を乗じて得た額が当該年度の再編交付金の予算額を超える場合は、当該年度の再編交付金の額は、当該年度の当該予算額を当該再編関連特定周辺市町村の交付点数で按分して得た額を限度とする。
3再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編として、一の駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成又は配置の変更が二以上の再編関連特定防衛施設にわたって行われる場合にあっては、当該二以上の再編関連特定防衛施設を一の再編関連特定防衛施設とみなして行うものとする。
4再編交付金の額の算定は、駐留軍等の再編が実施される再編関連特定防衛施設その他の防衛施設の区域が駐留軍等の再編以外の事由により減少する場合には、その減少後の区域を基礎として行うものとする。
5再編交付金の額の算定に当たっては、算定に用いる数値に小数点以下五位未満の端数があるときは、その数値を四捨五入するものとし、算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
第三条第一号に規定する変化が他の駐留軍等の再編によるものと不可分である場合にあっては、それぞれの駐留軍等の再編に係る面積点数は、当該変化を一の駐留軍等の再編によるものとみなして算定した数値をそれぞれの駐留軍等の再編に係る部隊点数により按分した数値とする。
対象市町村の再編点数に負数のものがある場合には、当該対象市町村の再編点数は、当該負数の再編点数が消滅するまで当該対象市町村の正数の再編点数のうち最も大きいものから順次に相殺する。
防衛大臣は、対象市町村に係る駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加について、特別な事情があるときは、当該駐留軍等の再編について整備等点数のある対象市町村の数に相当する数値を限度として、当該特別な事情がある対象市町村の整備等按分点数に数値を加算することができる。この場合において、当該特別な事情がある対象市町村が二以上あるときは、それぞれの整備等按分点数に加算する数値を合算した数値は、その限度とする数値を超えないものとする。
2前項の規定は、装備訓練按分点数について準用する。この場合において「整備等点数」とあるのは「装備訓練点数」と、「整備等按分点数」とあるのは「装備訓練按分点数」と読み替えるものとする。
駐留軍等の再編の内容のうち特定できなかった事項を特定した場合又は第三条各号に掲げる数値若しくは割合の算定の基礎となる事項に変更がある場合には、それらの数値又は割合は、当該特定又は変更に応じて修正するものとする。
2前項の数値の修正が再編実施交付年度前である場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
3前項の場合において、修正を行った年度以後の計画点数が、修正前の最後の年度の計画点数の二分の一を下回るときは、修正前の最後の年度の計画点数に二分の一を乗じて得た数値とする。この場合において、修正を行った年度後に計画進捗率が変化するときは、当該変化する年度以後の計画点数は、再編点数から当該変化する年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該変化する年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該変化する年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
4第一項の数値の修正が再編実施交付年度から計画進捗率が一である年度の最後の年度(以下「上限終了年度」という。)までの間である場合には、上限終了年度後の計画点数は、再編点数から上限終了年度以前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に上限終了年度後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を上限終了年度の翌年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
5前項の場合において、上限終了年度の翌年度の計画点数が、上限終了年度の計画点数を超えるときは、その超える分を当該翌年度の翌年度から交付終了年度までの計画点数に均等に分割して加算するものとする。
6前項の規定は、同項の規定により加算した計画点数が、上限終了年度の計画点数を超える場合に準用する。
7第四項の場合において、修正後の年度の計画点数が、上限終了年度の計画点数の二分の一を下回るときは、上限終了年度の計画点数に二分の一を乗じて得た数値とする。
8前項の場合において、対象市町村に他の駐留軍等の再編に係る再編点数があるときは、上限終了年度の計画点数の二分の一を下回った点数について、当該再編点数のうち最も大きいものから順次に減じるものとする。
9第一項の数値の修正が上限終了年度後である場合には、当該修正を行った年度以後の計画点数は、再編点数から当該修正を行った年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該修正を行った年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値とする。
10第五項から第八項までの規定は、前項の場合について準用する。
11駐留軍等の再編の実施に向けた措置が遅延した場合には、遅延した年度以後の計画点数は、再編点数から遅延した年度前の計画点数(その遅延が国の行為(不作為を含む。)又は自然現象以外の事由に起因するものであって、関係する再編関連特定周辺市町村の長がその事由の解消に努め、又は協力していると認められないときは、当該計画点数及び遅延した年度の当初の計画点数)を減じて得た数値に遅延した年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を遅延した年度から交付終了年度までの計画進捗率の合計で除した数値とする。
12駐留軍等の再編の実施に向けた措置が前項の事由に起因して遅延した場合には、その遅延した年度(その遅延が継続した年度を含む。)及びその翌年度の計画進捗率は、別表第九の上欄に掲げる年度に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。
最初の法第五条第一項の規定による指定の後に指定する再編関連特定周辺市町村に係る当該再編関連特定周辺市町村の指定の年度又はその翌年度の交付点数について、防衛大臣は、当該再編関連特定周辺市町村の指定の時期その他の事情を勘案し、必要と認めるときは、これを減じ、又は零とすることができる。
2防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の時期その他の事情により第四条の規定により難いと認めるときは、同項の規定による指定の年度の交付点数の全部又は一部を翌年度に繰り越すことができる。
3防衛大臣は、法第五条第一項の規定による指定の後に、当該再編関連特定周辺市町村に係る駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、前条までに規定するところにより再編交付金の額を定めることが適当でないと認める特段の事情があるときは、当該再編関連特定周辺市町村の交付点数を減じ、又は零とすることができる。
市町村の合併により、対象市町村の数が減少した場合には、第三条から前条までの規定にかかわらず、これにより交付点数が減少することのないよう配慮するものとする。
この省令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
令和五年度から令和十三年度までの間において、第八条第一項の規定により第三条第十四号の計画点数の修正を行う対象市町村のうち、当該修正を行う年度前の計画点数(同条第十三号の計画進捗率が三分の二の割合のものに限る。)が第八条第三項の規定の適用を受けているものについては、交付終了年度までの間、国の行為(不作為を含む。)又は自然現象に起因して計画進捗率が三分の二の割合が継続する場合の、同条第二項の規定の適用については、同項中「再編点数から当該年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値に当該年度以後の年度の計画進捗率を乗じて得た数値を当該修正を行った年度から当該駐留軍等の再編に係る交付終了年度までの年度の計画進捗率の合計で除した数値」とあるのは、「修正を行う年度前の計画点数とする。この場合において、交付終了年度の計画点数は、再編点数から交付終了年度前の全ての年度の計画点数を減じて得た数値」とする。
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