駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令平成十九年政令第二百六十八号
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「法」という。)第五条第一項に規定する政令で定める範囲内の市町村は、次に掲げる市町村とする。
法第五条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
再編交付金は、次に掲げる事業については、交付しない。
再編交付金は、交付初年度(再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を開始する年度をいう。次項及び第三項において同じ。)から交付終了年度(法附則第二条第二項に規定する再編実施基準日から起算して五年を経過する日(当該経過する日が平成二十九年三月三十一日以前である場合には、同日)又は平成四十四年三月三十一日のいずれか早い日の到来により再編関連特定周辺市町村に対する再編交付金の交付を終了する年度をいう。次項及び第五項において同じ。)までの間において、次項から第六項までの規定により防衛大臣が算定した各年度の交付の限度額(以下「年度交付限度額」という。)の範囲内で、交付することができる。
2交付初年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額の合計額は、次に掲げる事項を基礎として、防衛省令で定めるところにより、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲に応じたものとなるようにするものとする。
3交付初年度から再編実施交付年度(四月一日において現に再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている最初の年度をいい、法第四条第一項の規定による再編関連特定防衛施設の指定に際して現に当該再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が実施されている場合には、当該指定がされた年度とする。次項において同じ。)までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の実施に向けた環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第一項に規定する環境影響評価、施設整備の工事その他の措置の進捗ちよく状況に応じて次項に規定する最高限度額に至るまで逓増させるものとする。
4再編実施交付年度及び再編実施交付年度後の四年以内の防衛省令で定める期間にある年度の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより算定した額(次項において「最高限度額」という。)とする。
5前項の規定により年度交付限度額が最高限度額とされる年度の翌年度から交付終了年度までの間の年度交付限度額は、防衛省令で定めるところにより、その経過した期間に応じて最高限度額から逓減させるものとする。
6防衛大臣は、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗に支障が生じた場合において、第二項及び第三項の規定により年度交付限度額を定めることが適当でないと認めるときは、これらの規定にかかわらず、防衛省令で定めるところにより、年度交付限度額を減額し、又は零とすることができる。
再編関連特定周辺市町村の長は、第二条に規定する事業として、二年度以上にわたり継続する事業(施設又は設備の設置の事業を除く。)を行おうとする場合には、当該事業に係る最初の再編交付金の交付の申請に当たり、当該事業について、次に掲げる事項を記載した計画を防衛大臣に提出しなければならない。
2前項に規定する事業を行おうとする場合には、当該事業に要する経費の総額を支弁するために必要な額の地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金を設けなければならない。
3第一項に規定する事業は、前項の基金からの経費の支弁の終了をもって終了するものとしなければならない。
4第一項の申請に係る再編交付金の交付の決定があったときは、再編関連特定周辺市町村の長は、速やかに同項の計画を公表しなければならない。
法第七条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める場合は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合とする。
法第十一条第一項に規定する政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
2法第十一条第二項に規定する政令で定める事業は、前項第七号に掲げる事業とし、同条第二項の政令で定める交付金は、義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する交付金とする。
3法第十一条第二項の規定により算定する交付金の額は、第一項第七号に掲げる事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第一項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して文部科学省令・防衛省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。ただし、再編関連振興特別地域が沖縄県の区域に含まれる場合にあっては、沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の例による。
会議の庶務は、防衛省地方協力局総務課において処理する。
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、株式会社国際協力銀行法の一部を改正する法律(次条第一項において「改正法」という。)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます