日本郵政公社の業務等の承継に係る実施計画に関する命令平成十八年内閣府・総務省令第一号
日本郵政株式会社は、郵政民営化法(以下「法」という。)第百六十三条第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)の骨格(実施計画の作成に当たり、承継会社等(承継会社(日本郵政株式会社、郵便事業株式会社、郵便局株式会社、法第九十四条に規定する郵便貯金銀行及び法第百二十六条に規定する郵便保険会社をいう。以下同じ。)及び独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(以下「機構」という。)をいう。以下同じ。)の概要その他実施計画の作成の考え方を示すものをいう。)を作成し、平成十八年七月三十一日までに内閣総理大臣及び総務大臣に提出しなければならない。
実施計画は、法第百六十一条第二項各号(機構については同項第三号を除く。)に定める事項に区分して記載するものとする。
2実施計画の作成に当たっては、前項に定める事項の概要を併せて作成しなければならない。
承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲については、当該業務その他の機能の種類に応じてその範囲を明らかにするために適切であると認められる方法により記載するものとする。承継会社等が行う業務の種類及び範囲についても、同様とする。
2前項の場合において、当該承継会社等が行う業務の種類及び範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該承継会社等が行う業務に関し、目録を作成して整理し、又は図面、次の各号に掲げる契約書の案その他の書面を添付するものとする。承継会社等に引き継がせる業務その他の機能の種類及び範囲についても、同様とする。
承継会社等に承継させる資産、債務その他の権利及び義務については、次の各号に掲げるところにより、それぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。
2前項の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付するものとする。
第一条から前条までに定めるもののほか、公社の業務等(法第六条第三項に規定する業務等をいう。以下同じ。)の承継会社等への適正かつ円滑な承継に関する事項については、次の各号に掲げるところによるものとする。
2第四条第二項の規定は、前項(第二号を除く。)の場合について準用する。
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