日本郵政株式会社法施行規則平成十八年総務省令第三号
日本郵政株式会社(以下「会社」という。)は、日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号。以下「法」という。)第四条第二項の規定により会社の目的を達成するために必要な業務を行うことの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第八条第一項の規定により募集株式を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集株式を引き受ける者の募集に関する株主総会(種類株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十四号に規定する種類株主総会をいう。)を含む。以下同じ。)又は取締役会の議事録の写しのほか、同法第四百十六条第四項の取締役会の決議による委任に基づく執行役の決定(以下単に「執行役の決定」という。)があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第八条第一項の規定により募集新株予約権を引き受ける者の募集の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に、募集新株予約権を引き受ける者の募集に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社は法第八条第一項の規定により株式交換又は株式交付に際して株式又は新株予約権を交付することの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
会社は、法第八条第二項の規定により新株予約権の行使により株式を交付した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第九条の規定により取締役の選任又は監査役の選任の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に選任に関する株主総会の議事録の写し及び選任しようとする取締役又は監査役の履歴書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第九条の規定により取締役の解任又は監査役の解任の決議の認可を受けようとするときは、解任しようとする取締役又は監査役の氏名及びその者を解任しようとする理由を記載した申請書に解任に関する株主総会の議事録の写しを添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第十条前段の規定により毎事業年度の事業計画の認可を受けようとするときは、法第五条第一項に規定する責務の履行に係る業務運営の基本方針その他業務運営に関する事項を明らかにした事業計画を記載した申請書に資金計画書及び収支予算書を添えて、毎事業年度開始の日の一月前までに総務大臣に提出しなければならない。
2会社は、法第十条後段の規定により事業計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が前項の規定により当該事業計画の認可を申請するときに添付した資金計画書又は収支予算書の変更を伴うときは、当該変更後の当該書類を添えなければならない。
会社は、法第十一条の規定により定款の変更の決議の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した申請書に、定款の変更に関する株主総会又は取締役会の議事録の写しのほか、執行役の決定があったときは、当該決定があったことを証する書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
会社は、法第十一条の規定により剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議の認可を受けようとするときは、剰余金の額及び次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
会社は、法第十一条の規定により合併、会社分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第三号及び第四号に規定する事項に限る。)を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号の書類に限る。)を添えなければならない。
法第十二条に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、第二号、第五号及び第六号に掲げる書類については、会社が作成した場合に限る。
2会社は、法第十二条の規定による提出をしようとするときは、毎事業年度終了後(前項第五号に掲げる書類にあっては中間連結会計期間終了後、同項第六号に掲げる書類にあっては中間会計期間終了後)三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
3法第十二条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第一項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる書類(第二号及び第六号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)の規定により、同項第四号及び第五号に掲げる書類(第五号に掲げる書類については、作成した場合に限る。)は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号)の規定により、それぞれ作成しなければならない。
4法第十二条に規定する事業報告書は、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号)第十五条第一号イに規定する様式(経理の状況に係る部分(主な資産及び負債の内容に係る部分を除く。)を除く。)に準じて作成しなければならない。
法第十四条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
法第十六条第一項に規定する情報は、法第十二条の規定により総務大臣に提出した書類の内容とする。
2会社は、法第十六条第一項の規定により公表を行う場合には、前項に規定する書類(法第十二条に規定する貸借対照表及び損益計算書並びに第十一条第一項第一号から第四号までに掲げる書類に限る。)の内容が、第十一条第三項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による監査証明を受けるとともに、監査報告書を法第十二条の規定により提出する書類と併せて総務大臣に提出しなければならない。
3法第十六条第二項の規定による公表は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行うものとする。
4法第十六条第一項の規定による公表は、法第十二条の規定による提出をした後速やかに、公表事項を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該事項を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
5第三項の公表は、法第四条第二項、法第九条又は法第十条の規定による認可を受けた後速やかに、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
会社は、職制その他組織に関する規程、給与に関する規程、退職手当に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定し、又は改廃したときは、遅滞なく、総務大臣に届け出なければならない。
2会社は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十三条の労働条件を定めたときは、遅滞なく、同法第六条第三項に規定する承継会社ごとに、その内容を総務大臣に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前に到来した最終の決算期に係る剰余金の配当の決議の認可の申請については、なお従前の例による。
この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
平成二十四年改正法第二条の規定による改正前の日本郵政株式会社法(平成十七年法律第九十八号)第十三条の規定により積み立てた社会・地域貢献基金は、平成二十四年改正法の施行の時にその全部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を繰越利益剰余金に振り替えるものとする。
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