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会社法第九百十七条(職務執行停止の仮処分等の登記) | LexCard
トップ›会社法›第九百十七条

会社法平成十七年法律第八十六号

第九百十七条(職務執行停止の仮処分等の登記)

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第七編 雑則

第八百九十七条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十八条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)

裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四第五百四十三条の規定による処分

2前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

第八百九十九条(役員等責任査定決定)

清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

第九百条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第九百一条(協定の認可又は不認可の決定)

利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

2共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。

3第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

4第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

5前各項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。

第九百二条(特別清算終結の申立てについての裁判)

特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

2特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

3特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

4特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第九百三条(特別清算の手続に関する規定の準用)

前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第九百四条(法務大臣の関与)

裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

2法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

3裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

4第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第八百七十二条第四号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

第九百五条(会社の財産に関する保全処分についての特則)

裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

2前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。

第九百六条

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

第九百七条(通則)

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

第九百八条(登記の効力)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

第九百九条(変更の登記及び消滅の登記)

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

第九百十条(登記の期間)

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

第九百十一条(株式会社の設立の登記)

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二発起人が定めた日

2前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一創立総会の終結の日
二第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

3第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六発行可能株式総数
七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十株券発行会社であるときは、その旨
十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ新株予約権の数
ロ第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
ハ第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
ニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ホ第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五取締役会設置会社であるときは、その旨
十六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ監査役の氏名
十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ特別取締役の氏名
ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ハ第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ代表執行役の氏名及び住所
二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十二条(合名会社の設立の登記)

合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
七合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
八第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
九前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十三条(合資会社の設立の登記)

合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
七有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
八合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
十第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十一前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十二第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十四条(合同会社の設立の登記)

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十五条(変更の登記)

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

一新株予約権の行使
二第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
第九百十六条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一株式会社第九百十一条第三項各号に掲げる事項
二合名会社第九百十二条各号に掲げる事項
三合資会社第九百十三条各号に掲げる事項
四合同会社第九百十四条各号に掲げる事項
第九百十七条(職務執行停止の仮処分等の登記)

次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

一株式会社取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役
二合名会社社員
三合資会社社員
四合同会社業務を執行する社員
第九百十八条(支配人の登記)

会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。

第九百十九条(持分会社の種類の変更の登記)

持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。

第九百二十条(組織変更の登記)

会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。

第九百二十一条(吸収合併の登記)

会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。

第九百二十二条(新設合併の登記)

二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

一新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ホ第八百十条の規定による手続が終了した日
ヘ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
二新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
ハ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

2二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

一新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百四条第二項の総株主の同意を得た日
ロ新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第八百八条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ハ第八百十条の規定による手続が終了した日
ニ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
二新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続が終了した日
ハ新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
三新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
第九百二十三条(吸収分割の登記)

会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。

第九百二十四条(新設分割の登記)

一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

一新設分割をする会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ホ第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ヘ新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
二新設分割をする会社が合同会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
三新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日

2一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。

一新設分割をする会社が株式会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百四条第一項の株主総会の決議の日
ロ新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
ハ第八百五条に規定する場合以外の場合には、第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
ニ第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ホ新設分割をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
二新設分割をする会社が合同会社のみである場合次に掲げる日のいずれか遅い日
イ第八百十三条第一項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
ロ第八百十三条第二項において準用する第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
ハ新設分割をする合同会社が定めた日(二以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該二以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
三新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合前二号に定める日のいずれか遅い日
第九百二十五条(株式移転の登記)

一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。

一第八百四条第一項の株主総会の決議の日
二株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
三第八百六条第三項の規定による通知又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
四第八百八条第三項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第四項の公告をした日から二十日を経過した日
五第八百十条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
六株式移転をする株式会社が定めた日(二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該二以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
第九百二十六条(解散の登記)

第四百七十一条第一号から第三号まで又は第六百四十一条第一号から第四号までの規定により会社が解散したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。

第九百二十七条(継続の登記)

第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。

第九百二十八条(清算人の登記)

第四百七十八条第一項第一号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一清算人の氏名
二代表清算人の氏名及び住所
三清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨

2第六百四十七条第一項第一号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一清算人の氏名又は名称及び住所
二清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)
三清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所

3清算人が選任されたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第一項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

4第九百十五条第一項の規定は前三項の規定による登記について、第九百十七条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。

第九百二十九条(清算結了の登記)

清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。

一清算株式会社第五百七条第三項の承認の日
二清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
三清算持分会社(合同会社に限る。)第六百六十七条第一項の承認の日
第九百三十条から第九百三十二条まで

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第九百三十三条(外国会社の登記)

外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。

一日本に営業所を設けていない場合日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地
二日本に営業所を設けた場合当該営業所の所在地

2外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第九百十一条第三項各号又は第九百十二条から第九百十四条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一外国会社の設立の準拠法
二日本における代表者の氏名及び住所
三日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第一号に規定する準拠法の規定による公告をする方法
四前号に規定する場合において、第八百十九条第三項に規定する措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
五第九百三十九条第二項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め
六前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定めがあるときは、その定め
七第五号の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨

3外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第九百十一条第三項第三号、第九百十二条第三号、第九百十三条第三号又は第九百十四条第三号に規定する支店とみなす。

4第九百十五条及び第九百十八条から第九百二十九条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「二週間」とあるのは「三週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。

5前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。

第九百三十四条(日本における代表者の選任の登記等)

日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。

2日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、三週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。

第九百三十五条(日本における代表者の住所の移転の登記等)

日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては三週間以内に移転の登記をし、新住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。

2日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。

第九百三十六条(日本における営業所の設置の登記等)

日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては三週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。

2日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては三週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては四週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。

第九百三十七条(裁判による登記の嘱託)

次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。
イ会社の設立の無効の訴え
ロ株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
ハ新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え
ニ株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え
ホ株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え
ヘ新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え
ト株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え
(1)株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
(2)株主総会等の決議の取消しの訴え
チ持分会社の設立の取消しの訴え
リ会社の解散の訴え
ヌ株式会社の役員の解任の訴え
ル持分会社の社員の除名の訴え
ヲ持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え
二次に掲げる裁判があったとき。
イ第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項又は第四百一条第三項(第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判
ロ第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第二項第一号に規定する裁判を除く。)
ハイ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第二項第二号に規定する裁判を除く。)
ニ清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第二項第三号に規定する裁判を除く。)
ホ清算人の解任の裁判(次条第二項第四号に規定する裁判を除く。)
三次に掲げる裁判が確定したとき。
イ前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判
ロ第八百二十四条第一項の規定による会社の解散を命ずる裁判

2第八百二十七条第一項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一日本に営業所を設けていない外国会社日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地
二日本に営業所を設けている外国会社当該営業所の所在地

3次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一会社の組織変更の無効の訴え組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記
二会社の吸収合併の無効の訴え吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記
三会社の新設合併の無効の訴え新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記
四会社の吸収分割の無効の訴え吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記
五会社の新設分割の無効の訴え新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記
六株式会社の株式交換の無効の訴え株式交換をする株式会社(第七百六十八条第一項第四号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記
七株式会社の株式移転の無効の訴え株式移転をする株式会社(第七百七十三条第一項第九号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記
八株式会社の株式交付の無効の訴え株式交付親会社についての変更の登記
第九百三十八条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)

次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。

一特別清算開始の命令があったとき特別清算開始の登記
二特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき特別清算開始の取消しの登記
三特別清算終結の決定が確定したとき特別清算終結の登記

2次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。

一特別清算開始後における第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
二前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
三特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
四特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。
五前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。

3次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。

一清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。
二登記のある権利に関し第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分があったとき。

4前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。

5前二項の規定は、登録のある権利について準用する。

6前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第九百三十九条(会社の公告方法)

会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。

一官報に掲載する方法
二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
三電子公告

2外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

3会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。

4第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。

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