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会社法第八百九十六条(事業の譲渡の許可の申立て) | LexCard
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会社法平成十七年法律第八十六号

第八百九十六条(事業の譲渡の許可の申立て)

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第七編 雑則

第八百七十六条(最高裁判所規則)

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第八百七十七条(審問等の必要的併合)

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項及び第八百四十二条第二項において準用する場合を含む。)の申立てに係る事件が数個同時に係属するときは、審問及び裁判は、併合してしなければならない。

第八百七十八条(裁判の効力)

第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。

2第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

第八百七十九条(特別清算事件の管轄)

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、法人が株式会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次項において同じ。)の議決権の過半数を有する場合には、当該法人(以下この条において「親法人」という。)について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件(以下この条において「特別清算事件等」という。)が係属しているときにおける当該株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

2前項に規定する株式会社又は親法人及び同項に規定する株式会社が他の株式会社の総株主の議決権の過半数を有する場合には、当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、親法人の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

3前二項の規定の適用については、第三百八条第一項の法務省令で定める株主は、その有する株式について、議決権を有するものとみなす。

4第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、株式会社が最終事業年度について第四百四十四条の規定により当該株式会社及び他の株式会社に係る連結計算書類を作成し、かつ、当該株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、当該株式会社について特別清算事件等が係属しているときにおける当該他の株式会社についての特別清算開始の申立ては、当該株式会社の特別清算事件等が係属している地方裁判所にもすることができる。

第八百八十条(特別清算開始後の通常清算事件の管轄及び移送)

第八百六十八条第一項の規定にかかわらず、清算株式会社について特別清算開始の命令があったときは、当該清算株式会社についての第二編第九章第一節(第五百八条を除く。)の規定による申立てに係る事件(次項において「通常清算事件」という。)は、当該清算株式会社の特別清算事件が係属する地方裁判所(以下この節において「特別清算裁判所」という。)が管轄する。

2通常清算事件が係属する地方裁判所以外の地方裁判所に同一の清算株式会社について特別清算事件が係属し、かつ、特別清算開始の命令があった場合において、当該通常清算事件を処理するために相当と認めるときは、裁判所(通常清算事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。)は、職権で、当該通常清算事件を特別清算裁判所に移送することができる。

第八百八十一条(疎明)

第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。)の規定による許可の申立てについては、第八百六十九条の規定は、適用しない。

第八百八十二条(理由の付記)

特別清算の手続に関する決定で即時抗告をすることができるものには、理由を付さなければならない。ただし、第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第五百三十二条第一項(第五百三十四条において準用する場合を含む。)の規定による決定については、この限りでない。

2特別清算の手続に関する決定については、第八百七十一条の規定は、適用しない。

第八百八十三条(裁判書の送達)

この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。

2前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

第八百八十四条(不服申立て)

特別清算の手続に関する裁判につき利害関係を有する者は、この節に特別の定めがある場合に限り、当該裁判に対し即時抗告をすることができる。

2前項の即時抗告は、この節に特別の定めがある場合を除き、執行停止の効力を有する。

第八百八十五条(公告)

この節の規定による公告は、官報に掲載してする。

2前項の公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。

第八百八十六条(事件に関する文書の閲覧等)

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第二編第九章第二節若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編(特別清算開始の命令があった場合にあっては、同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節又は非訟事件手続法第二編)の規定(これらの規定において準用するこの法律その他の法律の規定を含む。)に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。

2利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

3前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が特別清算開始の申立人である場合は、この限りでない。

一清算株式会社以外の利害関係人第五百十二条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分、第五百四十一条第二項の規定による処分又は特別清算開始の申立てについての裁判
二清算株式会社特別清算開始の申立てに関する清算株式会社を呼び出す審問の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、処分若しくは裁判

5非訟事件手続法第三十二条第一項から第四項までの規定は、特別清算の手続には、適用しない。

第八百八十七条(支障部分の閲覧等の制限)

次に掲げる文書等について、利害関係人がその閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下この条において「閲覧等」という。)を行うことにより、清算株式会社の清算の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある部分(以下この条において「支障部分」という。)があることにつき疎明があった場合には、裁判所は、当該文書等を提出した清算株式会社又は調査委員の申立てにより、支障部分の閲覧等の請求をすることができる者を、当該申立てをした者及び清算株式会社に限ることができる。

一第五百二十条の規定による報告又は第五百二十二条第一項に規定する調査の結果の報告に係る文書等
二第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項の許可を得るために裁判所に提出された文書等

2前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、利害関係人(同項の申立てをした者及び清算株式会社を除く。次項において同じ。)は、支障部分の閲覧等の請求をすることができない。

3支障部分の閲覧等の請求をしようとする利害関係人は、特別清算裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の規定による決定の取消しの申立てをすることができる。

4第一項の申立てを却下する決定及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

5第一項の規定による決定を取り消す決定は、確定しなければその効力を生じない。

第八百八十八条(特別清算開始の申立て)

債権者又は株主が特別清算開始の申立てをするときは、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければならない。

2債権者が特別清算開始の申立てをするときは、その有する債権の存在をも疎明しなければならない。

3特別清算開始の申立てをするときは、申立人は、第五百十四条第一号に規定する特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。

4前項の費用の予納に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第八百八十九条(他の手続の中止命令)

裁判所は、第五百十二条の規定による中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

2前項の中止の命令及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十条(特別清算開始の命令)

裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。

2特別清算開始の命令は、清算株式会社に対する裁判書の送達がされた時から、効力を生ずる。

3特別清算開始の命令があったときは、特別清算の手続の費用は、清算株式会社の負担とする。

4特別清算開始の命令に対しては、清算株式会社に限り、即時抗告をすることができる。

5特別清算開始の申立てを却下した裁判に対しては、申立人に限り、即時抗告をすることができる。

6特別清算開始の命令をした裁判所は、第四項の即時抗告があった場合において、当該命令を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第八百九十一条(担保権の実行の手続等の中止命令)

裁判所は、第五百十六条の規定による中止の命令を発する場合には、同条に規定する担保権の実行の手続等の申立人の陳述を聴かなければならない。

2裁判所は、前項の中止の命令を変更し、又は取り消すことができる。

3第一項の中止の命令及び前項の規定による変更の決定に対しては、第一項の申立人に限り、即時抗告をすることができる。

4前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

5第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十二条(調査命令)

裁判所は、調査命令(第五百二十二条第一項に規定する調査命令をいう。次項において同じ。)を変更し、又は取り消すことができる。

2調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十三条(清算人の解任及び報酬等)

裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。

2第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第八百九十四条(監督委員の解任及び報酬等)

裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。

2第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第八百九十五条(調査委員の解任及び報酬等)

前条の規定は、調査委員について準用する。

第八百九十六条(事業の譲渡の許可の申立て)

清算人は、第五百三十六条第一項の許可の申立てをする場合には、知れている債権者の意見を聴き、その内容を裁判所に報告しなければならない。

2裁判所は、第五百三十六条第一項の許可をする場合には、労働組合等(清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合がないときは清算株式会社の使用人その他の従業者の過半数を代表する者をいう。)の意見を聴かなければならない。

第八百九十七条(担保権者が処分をすべき期間の指定)

第五百三十九条第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

2前項の裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

第八百九十八条(清算株式会社の財産に関する保全処分等)

裁判所は、次に掲げる裁判を変更し、又は取り消すことができる。

一第五百四十条第一項又は第二項の規定による保全処分
二第五百四十一条第一項又は第二項の規定による処分
三第五百四十二条第一項又は第二項の規定による保全処分
四第五百四十三条の規定による処分

2前項各号に掲げる裁判及び同項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

3前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。

4第二項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5裁判所は、第一項第二号に掲げる裁判をしたときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。当該裁判を変更し、又は取り消す決定があったときも、同様とする。

第八百九十九条(役員等責任査定決定)

清算株式会社は、第五百四十五条第一項の申立てをするときは、その原因となる事実を疎明しなければならない。

2役員等責任査定決定(第五百四十五条第一項に規定する役員等責任査定決定をいう。以下この条において同じ。)及び前項の申立てを却下する決定には、理由を付さなければならない。

3裁判所は、前項に規定する裁判をする場合には、対象役員等(第五百四十二条第一項に規定する対象役員等をいう。)の陳述を聴かなければならない。

4役員等責任査定決定があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。

5第八百五十八条第一項の訴えが、同項の期間内に提起されなかったとき、又は却下されたときは、役員等責任査定決定は、給付を命ずる確定判決と同一の効力を有する。

第九百条(債権者集会の招集の許可の申立てについての裁判)

第五百四十七条第三項の許可の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第九百一条(協定の認可又は不認可の決定)

利害関係人は、第五百六十八条の申立てに係る協定を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。

2共助対象外国租税の請求権について、協定において減免その他権利に影響を及ぼす定めをする場合には、徴収の権限を有する者の意見を聴かなければならない。

3第五百六十九条第一項の協定の認可の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

4第五百六十八条の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、前項の協定の認可の決定に対する即時抗告の期間は、同項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

5前各項の規定は、第五百七十二条の規定により協定の内容を変更する場合について準用する。

第九百二条(特別清算終結の申立てについての裁判)

特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。

2特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して二週間とする。

3特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。

4特別清算終結の決定をした裁判所は、第二項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。

第九百三条(特別清算の手続に関する規定の準用)

前節の規定は、その性質上許されないものを除き、第八百二十二条第一項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。

第九百四条(法務大臣の関与)

裁判所は、第八百二十四条第一項又は第八百二十七条第一項の申立てについての裁判をする場合には、法務大臣に対し、意見を求めなければならない。

2法務大臣は、裁判所が前項の申立てに係る事件について審問をするときは、当該審問に立ち会うことができる。

3裁判所は、法務大臣に対し、第一項の申立てに係る事件が係属したこと及び前項の審問の期日を通知しなければならない。

4第一項の申立てを却下する裁判に対しては、第八百七十二条第四号に定める者のほか、法務大臣も、即時抗告をすることができる。

第九百五条(会社の財産に関する保全処分についての特則)

裁判所が第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の保全処分をした場合には、非訟事件の手続の費用は、会社又は外国会社の負担とする。当該保全処分について必要な費用も、同様とする。

2前項の保全処分又は第八百二十五条第一項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による申立てを却下する裁判に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消したときは、その抗告審における手続に要する裁判費用及び抗告人が負担した前審における手続に要する裁判費用は、会社又は外国会社の負担とする。

第九百六条

利害関係人は、裁判所書記官に対し、第八百二十五条第六項(第八百二十七条第二項において準用する場合を含む。)の報告又は計算に関する資料の閲覧を請求することができる。

2利害関係人は、裁判所書記官に対し、前項の資料の謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。

3前項の規定は、第一項の資料のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。

4法務大臣は、裁判所書記官に対し、第一項の資料の閲覧を請求することができる。

5民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項の資料について準用する。

第九百七条(通則)

この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。

第九百八条(登記の効力)

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。

2故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。

第九百九条(変更の登記及び消滅の登記)

この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。

第九百十条(登記の期間)

この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。

第九百十一条(株式会社の設立の登記)

株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一第四十六条第一項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第三項の規定による通知を受けた日)
二発起人が定めた日

2前項の規定にかかわらず、第五十七条第一項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から二週間以内にしなければならない。

一創立総会の終結の日
二第八十四条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日
三第九十七条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
四第百条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から二週間を経過した日
五第百一条第一項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日

3第一項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六発行可能株式総数
七発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)
八単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数
九発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数
十株券発行会社であるときは、その旨
十一株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
十二新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項
イ新株予約権の数
ロ第二百三十六条第一項第一号から第四号まで(ハに規定する場合にあっては、第二号を除く。)に掲げる事項
ハ第二百三十六条第三項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
ニロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
ホ第二百三十六条第一項第七号及び第二百三十八条第一項第二号に掲げる事項
ヘ第二百三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
十二の二第三百二十五条の二の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
十三取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名
十四代表取締役の氏名及び住所(第二十三号に規定する場合を除く。)
十五取締役会設置会社であるときは、その旨
十六会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第三百七十八条第一項の場所
十七監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
ロ監査役の氏名
十八監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
十九会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
二十第三百四十六条第四項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
二十一第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項
イ第三百七十三条第一項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
ロ特別取締役の氏名
ハ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
二十二監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
ロ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ハ第三百九十九条の十三第六項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
二十三指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項
イ取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
ロ各委員会の委員及び執行役の氏名
ハ代表執行役の氏名及び住所
二十四第四百二十六条第一項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
二十五第四百二十七条第一項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
二十六第四百四十条第三項の規定による措置をとることとするときは、同条第一項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
二十七第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
二十八前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
二十九第二十七号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十二条(合名会社の設立の登記)

合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)
七合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
八第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
九前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十第八号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十三条(合資会社の設立の登記)

合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五社員の氏名又は名称及び住所
六社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別
七有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額
八合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)
九合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
十第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十一前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十二第十号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十四条(合同会社の設立の登記)

合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。

一目的
二商号
三本店及び支店の所在場所
四合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
五資本金の額
六合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称
七合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所
八合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所
九第九百三十九条第一項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め
十前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
ロ第九百三十九条第三項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
十一第九号の定款の定めがないときは、第九百三十九条第四項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨
第九百十五条(変更の登記)

会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。

2前項の規定にかかわらず、第百九十九条第一項第四号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

3第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から二週間以内にすれば足りる。

一新株予約権の行使
二第百六十六条第一項の規定による請求(株式の内容として第百七条第二項第二号ハ若しくはニ又は第百八条第二項第五号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
第九百十六条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)

会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。

一株式会社第九百十一条第三項各号に掲げる事項
二合名会社第九百十二条各号に掲げる事項
三合資会社第九百十三条各号に掲げる事項
四合同会社第九百十四条各号に掲げる事項

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