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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百三十九条 | LexCard
トップ›刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律›第二百三十九条

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第二百三十九条

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第二編 被収容者等の処遇

第二百十九条(面会の一時停止及び終了)

留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被留置者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一被留置者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
イ次条第五項の規定による制限に違反する行為
ロ留置施設の規律及び秩序を害する行為
二被留置者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ暗号の使用その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの
ロ犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
ハ留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
三未決拘禁者又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。
四被留置受刑者又はその面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの
ロ特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

第二百二十条(面会に関する制限)

被留置者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。

2前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

6前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。

第二百二十一条(発受を許す信書)

留置業務管理者は、被留置者に対し、この款又は第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

第二百二十二条(信書の検査)

留置業務管理者は、その指名する職員に、未決拘禁者が発受する信書について、検査を行わせるものとする。

2留置業務管理者は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者以外の被留置者が発受する信書について、検査を行わせることができる。

3次に掲げる信書については、前二項の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行うものとする。ただし、第一号ハ及び第二号ロに掲げる信書について、留置施設の規律及び秩序を害する結果又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りでない。

一被留置者が次に掲げる者から受ける信書
イ弁護人等
ロ国又は地方公共団体の機関
ハ自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。以下この款において同じ。)
二未決拘禁者以外の被留置者が次に掲げる者に対して発する信書
イ自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関
ロ自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
第二百二十三条(信書の発受の禁止)

留置業務管理者は、犯罪性のある者その他被留置受刑者が信書を発受することにより、留置施設の規律及び秩序を害し、又は被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがある者(被留置受刑者の親族を除く。)については、被留置受刑者がその者との間で信書を発受することを禁止することができる。ただし、婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため信書を発受する場合は、この限りでない。

第二百二十四条(信書の内容による差止め等)

留置業務管理者は、第二百二十二条の規定による検査の結果、被留置者が発受する信書について、その全部又は一部が次の各号のいずれかに該当する場合には、その発受を差し止め、又はその該当箇所を削除し、若しくは抹消することができる。同条第三項各号に掲げる信書について、これらの信書に該当することを確認する過程においてその全部又は一部が次の各号のいずれかに該当することが判明した場合も、同様とする。

一暗号の使用その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できない内容のものであるとき。
二発受によって、刑罰法令に触れることとなり、又は刑罰法令に触れる結果を生ずるおそれがあるとき。
三発受によって、留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
四威迫にわたる記述又は明らかな虚偽の記述があるため、受信者を著しく不安にさせ、又は受信者に損害を被らせるおそれがあるとき。
五受信者を著しく侮辱する記述があるとき。
六未決拘禁者が発受する信書について、その発受によって、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
七被留置受刑者が発受する信書について、その発受によって、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

2前項の規定にかかわらず、被留置者が国又は地方公共団体の機関との間で発受する信書であってその機関の権限に属する事項を含むもの及び被留置者が弁護士との間で発受する信書であってその被留置者に係る弁護士法第三条第一項に規定する弁護士の職務に属する事項を含むものについては、その発受の差止め又はその事項に係る部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が前項第一号から第三号まで又は第六号のいずれかに該当する場合に限り、これを行うことができる。

第二百二十五条(信書に関する制限)

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者が発する信書の作成要領、その発信の申請の日及び時間帯、被留置者が発信を申請する信書(弁護人等に対して発するものを除く。)の通数並びに被留置者の信書の発受の方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2前項の規定により被留置者が発信を申請する信書の通数について制限をするときは、その通数は、一日につき一通を下回ってはならない。

第二百二十六条(発受を禁止した信書等の取扱い)

留置業務管理者は、第二百二十三条、第二百二十四条又は第二百二十八条第三項の規定により信書の発受を禁止し、又は差し止めた場合にはその信書を、第二百二十四条の規定により信書の一部を削除した場合にはその削除した部分を保管するものとする。

2留置業務管理者は、第二百二十四条の規定により信書の記述の一部を抹消する場合には、その抹消する部分の複製を作成し、これを保管するものとする。

3留置業務管理者は、被留置者の釈放の際、前二項の規定により保管する信書の全部若しくは一部又は複製(以下この章において「発受禁止信書等」という。)をその者に引き渡すものとする。

4留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等(内閣府令で定める遺族その他の者をいう。第二百三十九条において同じ。)に対し、その申請に基づき、発受禁止信書等を引き渡すものとする。

5前二項の規定にかかわらず、発受禁止信書等の引渡しにより留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときは、これを引き渡さないものとする。次に掲げる場合において、その引渡しにより留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるときも、同様とする。

一釈放された被留置者が、釈放後に、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。
二被留置者が、第百九十八条において準用する第五十四条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する場合において、発受禁止信書等の引渡しを求めたとき。

6第五十三条第一項、第五十四条第一項(第三号を除く。)並びに第五十五条第二項及び第三項の規定は、被留置者に係る発受禁止信書等(前項の規定により引き渡さないこととされたものを除く。)について準用する。この場合において、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第五十五条第三項中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、第五十四条第一項第二号中「第八十三条第二項」とあるのは「第二百十五条第二項」と、第五十五条第二項及び第三項中「第百七十六条」とあるのは「第二百三十九条」と、同条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条第三項中「第一項の申請」とあるのは「第二百二十六条第四項の申請」と読み替えるものとする。

7第五項の規定により引き渡さないこととした発受禁止信書等は、被留置者の釈放若しくは死亡の日又は被留置者が前項において準用する第五十四条第一項第一号若しくは第二号のいずれかに該当することとなった日から起算して三年を経過した日に、その留置施設の属する都道府県に帰属する。

第二百二十七条(刑事施設に関する規定の準用)

第百三十一条の規定は被留置者の信書について、第百三十三条の規定は被留置者の文書図画について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百三十一条中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と読み替えるものとする。

第二百二十八条

留置業務管理者は、被留置者又はその面会の相手方が国語に通じない場合には、外国語による面会を許すものとする。この場合において、発言の内容を確認するため通訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

2留置業務管理者は、被留置者又はその信書の発受の相手方が国語に通じない場合その他相当と認める場合には、外国語による信書の発受を許すものとする。この場合において、信書の内容を確認するため翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、その被留置者にその費用を負担させることができる。

3被留置者が前二項の規定により負担すべき費用を負担しないときは、その面会又は信書の発受を許さない。

第二百二十九条(審査の申請)

次に掲げる留置業務管理者の措置に不服がある者は、書面で、警察本部長に対し、審査の申請をすることができる。

一第百八十七条又は第百九十条第一項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
二第百九十条第二項(第二百八条第二項において準用する場合を含む。)において準用する第百五十三条の規定による物を都道府県に帰属させる処分
三第百九十六条の規定による領置されている現金の使用又は第百九十七条の規定による保管私物若しくは領置されている金品の交付を許さない処分
四第二百二条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
五第二百五条に規定する宗教上の行為の禁止又は制限
六第二百七条第一項若しくは第二百八条第一項の規定又は第二百九条において準用する第七十一条の規定による書籍等の閲覧の禁止又は制限
七第二百七条第二項の規定による費用を負担させる処分
八第二百二十三条、第二百二十四条若しくは第二百二十五条第一項の規定又は第二百二十七条において準用する第百三十三条の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
九第二百二十六条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分(同条第三項の規定による引渡しに係るものに限る。)
十前条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分

2前項の規定による審査の申請(以下この節において単に「審査の申請」という。)は、措置の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条並びに第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十五条第一項及び第二項、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項及び第三項、第五十一条並びに第五十二条第一項及び第二項の規定は、審査の申請について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条及び第百六十一条第一項中「矯正管区の長」とあるのは「警察本部長」と、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百三十条(再審査の申請)

審査の申請の裁決に不服がある者は、書面で、公安委員会に対し、再審査の申請をすることができる。

2前項の規定による再審査の申請(以下この節において単に「再審査の申請」という。)は、審査の申請についての裁決の告知があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項、第百五十八条第二項、第百六十条及び第百六十一条第一項並びに行政不服審査法第十五条、第十八条第三項、第十九条第二項及び第四項、第二十三条、第二十五条第一項、第二項及び第六項、第二十六条、第二十七条、第三十九条、第四十六条第一項本文及び第二項(第二号を除く。)、第四十七条(ただし書及び第二号を除く。)、第四十八条、第五十条第一項、第五十一条、第五十二条第一項及び第二項、第六十二条第二項並びに第六十四条第一項から第三項までの規定は、再審査の申請について準用する。この場合において、第百六十条及び第百六十一条第一項中「矯正管区の長」とあるのは「公安委員会」と、第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同法第二十五条第二項中「審査請求人の申立てにより又は職権で」とあるのは「職権で」と、同法第五十一条第三項中「総務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百三十一条(警察本部長に対する事実の申告)

被留置者は、自己に対する留置業務に従事する職員による行為であって、次に掲げるものがあったときは、政令で定めるところにより、書面で、警察本部長に対し、その事実を申告することができる。

一身体に対する違法な有形力の行使
二違法又は不当な捕縄、手錠、拘束衣又は防声具の使用
三違法又は不当な保護室への収容

2前項の規定による申告は、その申告に係る事実があった日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項、第百五十八条第二項及び第三項、第百六十条、第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十二条第一項及び第五項、第二十三条、第二十七条、第三十九条並びに第五十条第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、第百五十八条第三項及び第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条、第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項中「矯正管区の長」とあるのは「警察本部長」と、同項中「前条第一項」とあるのは「第二百三十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百三十二条(公安委員会に対する事実の申告)

被留置者は、前条第三項において準用する第百六十四条第一項又は第二項の規定による通知を受けた場合において、その内容に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面で、公安委員会に対し、前条第一項に規定する事実を申告することができる。

2前項の規定による申告は、同項の通知を受けた日の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。

3第百五十七条第二項、第百五十八条第二項、第百六十条、第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項並びに行政不服審査法第十八条第三項、第二十三条、第二十七条、第三十九条及び第五十条第一項の規定は、第一項の規定による申告について準用する。この場合において、第百六十条、第百六十一条第一項並びに第百六十四条第一項、第二項及び第四項中「矯正管区の長」とあるのは「公安委員会」と、第百六十条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第百六十四条第四項中「前条第一項」とあるのは「第二百三十一条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二百三十三条(警察本部長に対する苦情の申出)

被留置者は、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、書面で、警察本部長に対し、苦情の申出をすることができる。

2第百五十七条第二項及び第百六十六条第三項の規定は、前項の警察本部長に対する苦情の申出について準用する。

第二百三十四条(監査官に対する苦情の申出)

被留置者は、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、第十八条の規定により実地監査を行う監査官(以下この節において単に「監査官」という。)に対し、苦情の申出をすることができる。

2第百五十七条第二項、第百六十六条第三項及び第百六十七条第三項の規定は、前項の監査官に対する苦情の申出について準用する。この場合において、同条第三項中「刑事施設の職員」とあるのは、「留置業務に従事する職員」と読み替えるものとする。

第二百三十五条(留置業務管理者に対する苦情の申出)

被留置者は、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇について、口頭又は書面で、留置業務管理者に対し、苦情の申出をすることができる。

2第百五十七条第二項、第百六十六条第三項及び第百六十八条第三項の規定は、前項の留置業務管理者に対する苦情の申出について準用する。

第二百三十六条(秘密申立て)

留置業務管理者は、被留置者が、審査の申請等(審査の申請、再審査の申請又は第二百三十一条第一項若しくは第二百三十二条第一項の規定による申告をいう。次項及び次条において同じ。)をし、又は警察本部長若しくは監査官に対し苦情の申出をするに当たり、その内容を留置業務に従事する職員に秘密にすることができるように、必要な措置を講じなければならない。

2第二百二十二条の規定にかかわらず、審査の申請等又は苦情の申出の書面は、検査をしてはならない。

第二百三十七条(不利益取扱いの禁止)

留置業務に従事する職員は、被留置者が審査の申請等又は苦情の申出をしたことを理由として、その者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

第二百三十八条

第百七十一条から第百七十三条までの規定は被留置者の釈放について、第百七十五条の規定は釈放される被留置者について、それぞれ準用する。この場合において、第百七十一条第二号及び第四号中「刑事施設」とあるのは、「留置施設」と読み替えるものとする。

第二百三十九条

留置業務管理者は、被留置者が死亡した場合には、内閣府令で定めるところにより、その遺族等に対し、その死亡の原因及び日時並びに交付すべき遺留物又は発受禁止信書等があるときはその旨を速やかに通知しなければならない。

第二百四十条

内閣総理大臣は、被勾留者及び受刑者の処遇の斉一を図るため、被勾留者である被留置者及び被留置受刑者の処遇に関し内閣府令を制定し、又は改廃するに当たっては、法務大臣と協議するものとする。

第二百四十一条(留置開始時の告知)

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、海上保安被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を告知しなければならない。

一物品の貸与及び支給並びに自弁に関する事項
二第二百五十条第一項に規定する保管私物その他の金品の取扱いに関する事項
三保健衛生及び医療に関する事項
四宗教上の行為に関する事項
五書籍等の閲覧に関する事項
六第二百六十二条第一項に規定する遵守事項
七面会及び信書の発受に関する事項
八審査の申請を行うことができる措置、審査の申請をすべき行政庁及び審査の申請期間その他の審査の申請に関する事項
九第二百七十七条第一項の規定による申告を行うことができる行為、申告先及び申告期間その他の同項の規定による申告に関する事項
十苦情の申出に関する事項

2前項の規定による告知は、国土交通省令で定めるところにより、書面で行う。

第二百四十二条(識別のための身体検査)

海上保安留置担当官は、海上保安被留置者について、その海上保安留置施設における留置の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2女子の海上保安被留置者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の海上保安留置担当官がこれを行わなければならない。ただし、女子の海上保安留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の海上保安留置担当官が海上保安留置業務管理者の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

第二百四十三条

海上保安被留置者の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の国土交通省令で定める場合における処遇を除く。)は、居室(海上保安被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として海上保安留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条及び第二百六十四条において同じ。)外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2未決拘禁者(海上保安留置施設に留置されているものに限る。以下この章において同じ。)は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、居室において単独の留置をしないことができる。

3未決拘禁者は、前項に規定する場合でなければ、居室外においても、相互に接触させてはならない。

第二百四十四条

海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを海上保安被留置者に告知するものとする。

第二百四十五条

第百八十六条から第百八十九条までの規定は、海上保安留置施設における海上保安被留置者に対する物品の貸与及び支給並びに自弁について準用する。この場合において、第百八十六条第二項、第百八十七条及び第百八十八条第一項第三号中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、第百八十七条中「留置業務管理者」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、「、第百九十条の規定により禁止される場合並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き」とあるのは「を除き」と読み替えるものとする。

第二百四十六条(金品の検査)

海上保安留置担当官は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一海上保安被留置者が留置される際に所持する現金及び物品
二海上保安被留置者が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(海上保安留置業務管理者から支給された物品を除く。)
三海上保安被留置者に交付するため当該海上保安被留置者以外の者が海上保安留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品
第二百四十七条(留置時の所持物品等の処分)

海上保安留置業務管理者は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、海上保安被留置者に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

一保管に不便なものであるとき。
二腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2第四十五条第二項の規定は、前項の規定により海上保安留置業務管理者が海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

第二百四十八条(差入物の引取り等)

海上保安留置業務管理者は、第二百四十六条第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品の差入人に対し、その引取りを求めるものとする。

一海上保安被留置者に交付することにより、海上保安留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
二交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。
三差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
四自弁物品等以外の物品であるとき。
五前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2第二百四十六条第三号に掲げる現金又は物品であって、前項第一号から第三号までのいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、海上保安留置業務管理者は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。

4第二項に規定する物品であって、第一項第五号に該当するものについては、海上保安留置業務管理者は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5第二百四十六条第三号に掲げる現金又は物品であって、第一項第四号又は第五号に該当するもの(同項第一号から第三号までのいずれかに該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

6第四十五条第二項の規定は、前項の規定により海上保安留置業務管理者が海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

7第二百四十六条第三号に掲げる現金又は物品であって、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、海上保安被留置者がその交付を受けることを拒んだ場合には、海上保安留置業務管理者は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

第二百四十九条(物品の引渡し及び領置)

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、海上保安被留置者に引き渡す。

一第二百四十六条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第二百四十七条第一項各号のいずれにも該当しないもの
二第二百四十六条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(海上保安被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)

2次に掲げる金品は、海上保安留置業務管理者が領置する。

一前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により海上保安被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの
二第二百四十六条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号又は第三号のいずれにも該当しないもの
第二百五十条(保管私物等)

海上保安留置業務管理者は、国土交通省令で定めるところにより、保管私物(海上保安被留置者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第三項において準用する第四十八条第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び海上保安被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、海上保安留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者の保管私物(国土交通省令で定めるものを除く。)の総量(次条において「保管総量」という。)が保管限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者一人当たりについて保管することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は海上保安被留置者について領置している物品(国土交通省令で定めるものを除く。)の総量(次条において「領置総量」という。)が領置限度量(海上保安被留置者としての地位の別ごとに海上保安被留置者一人当たりについて領置することができる物品の量として海上保安留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該海上保安被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3第四十五条第二項の規定は前項の規定により海上保安被留置者に対し物品の処分を求めた場合について、第四十八条第四項の規定は海上保安被留置者の保管私物について、同条第五項の規定は海上保安被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは、「海上保安留置業務管理者」と読み替えるものとする。

第二百五十一条(領置金の使用)

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、自弁物品等を購入し、又は海上保安留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。
二海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。
第二百五十二条(保管私物又は領置金品の交付)

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が、保管私物又は領置されている金品(第二百七十三条において準用する第百三十三条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(その海上保安留置施設に留置されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

一交付(その相手方が親族であるものを除く。)により、海上保安留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
二海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。
第二百五十三条(刑事施設に関する規定の準用)

第五十一条の規定は海上保安留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第五十二条の規定は海上保安留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第五十三条、第五十四条(第一項第三号を除く。)及び第五十五条の規定は海上保安被留置者の遺留物(海上保安留置施設に遺留した金品をいう。第二百八十五条において同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条中「この節」とあるのは「第四章第五節」と、同条及び第五十五条第一項中「法務省令」とあるのは「国土交通省令」と、第五十一条及び第五十二条中「被収容者」とあるのは「海上保安被留置者」と、第五十一条中「刑事施設の管理運営」とあるのは「海上保安留置施設の管理運営」と、第五十三条第二項及び第五十五条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、第五十四条第一項第二号中「第八十三条第二項」とあるのは「第二百六十三条第二項」と、第五十五条第二項及び第三項中「第百七十六条」とあるのは「第二百八十五条」と読み替えるものとする。

第二百五十四条(保健衛生及び医療の原則)

海上保安留置施設においては、海上保安被留置者の心身の状況を把握することに努め、海上保安被留置者の健康及び海上保安留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

第二百五十五条(運動)

海上保安被留置者には、国土交通省令で定めるところにより、その健康を保持するため適切な運動を行う機会を与えなければならない。

第二百五十六条(刑事施設及び留置施設に関する規定の準用)

第五十八条、第五十九条、第二百条第一項及び第二百一条から第二百三条までの規定は海上保安被留置者について、第六十四条及び第六十五条の規定は海上保安留置業務管理者による海上保安被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条及び第六十四条中「法務省令」とあり、並びに第二百二条第一項及び第三項並びに第二百三条中「内閣府令」とあるのは「国土交通省令」と、第五十九条中「刑事施設」とあり、並びに第二百条第一項及び第二百二条第一項中「留置施設」とあるのは「海上保安留置施設」と、第六十四条中「刑事施設内」とあるのは「海上保安留置施設内」と、「第六十一条の規定による健康診断又は第六十二条」とあるのは「第二百五十六条において準用する第二百一条」と、第六十五条第二項中「刑事施設の外」とあるのは「海上保安留置施設の外」と、第二百条第一項及び第二百一条から第二百三条までの規定中「留置業務管理者」とあるのは「海上保安留置業務管理者」と、第二百条第一項中「留置担当官」とあり、及び第二百二条第二項中「留置業務に従事する職員」とあるのは「海上保安留置担当官」と読み替えるものとする。

第二百五十七条

海上保安被留置者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、海上保安留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第二百五十八条(自弁の書籍等の閲覧)

海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

第二百五十九条

海上保安留置業務管理者は、海上保安被留置者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

一海上保安留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
二海上保安被留置者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。

2前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、国土交通省令で定めるところにより、海上保安被留置者にその費用を負担させることができる。この場合において、海上保安被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

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