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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百一条(診療等) | LexCard
トップ›刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律›第二百一条

刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第二百一条(診療等)

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第二編 被収容者等の処遇

第百八十一条(識別のための身体検査)

留置担当官は、被留置者について、その留置施設における留置の開始に際し、その者の識別のため必要な限度で、その身体を検査することができる。その後必要が生じたときも、同様とする。

2女子の被留置者について前項の規定により検査を行う場合には、女子の留置担当官がこれを行わなければならない。ただし、女子の留置担当官がその検査を行うことができない場合には、男子の留置担当官が留置業務管理者の指名する女子の職員を指揮して、これを行うことができる。

第百八十二条(処遇の態様)

被留置者の処遇(運動、入浴又は面会の場合その他の内閣府令で定める場合における処遇を除く。)は、居室(被留置者が主として休息及び就寝のため使用する場所として留置業務管理者が指定する室をいう。以下この条及び第二百十二条において同じ。)外において行うことが適当と認める場合を除き、昼夜、居室において行う。

2未決拘禁者(留置施設に留置されているものに限る。以下この章において同じ。)は、罪証の隠滅の防止上支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り、居室において単独の留置をしないことができる。

3未決拘禁者は、前項に規定する場合でなければ、居室外においても、相互に接触させてはならない。

第百八十三条(留置施設における矯正処遇)

留置施設においては、受刑者としての地位を有する被留置者(以下この章において「被留置受刑者」という。)について、矯正処遇は行わない。

第百八十四条(起居動作の時間帯)

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、食事、就寝その他の起居動作をすべき時間帯を定め、これを被留置者に告知するものとする。

第百八十五条(活動の援助)

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、被留置者に対し、知的、教育的及び娯楽的活動その他の活動について、援助を与えるように努めなければならない。

第百八十六条(物品の貸与等)

被留置者には、次に掲げる物品(書籍等を除く。以下この節において同じ。)であって、留置施設における日常生活に必要なもの(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は支給する。

一衣類及び寝具
二食事及び湯茶
三日用品、筆記具その他の物品

2被留置者には、前項に定めるもののほか、内閣府令で定めるところにより、必要に応じ、留置施設における日常生活に用いる物品(第百八十八条第一項各号に掲げる物品を除く。)を貸与し、又は嗜好品を支給することができる。

第百八十七条(自弁の物品の使用等)

留置業務管理者は、被留置者が、次に掲げる物品(次条第一項各号に掲げる物品を除く。)について自弁のものを使用し、又は摂取したい旨の申出をした場合には、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合、第百九十条の規定により禁止される場合並びに被留置受刑者について改善更生に支障を生ずるおそれがある場合を除き、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

一衣類
二食料品及び飲料
三嗜好品
四日用品、文房具その他の留置施設における日常生活に用いる物品
第百八十八条(補正器具等の自弁等)

被留置者には、次に掲げる物品については、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合を除き、自弁のものを使用させるものとする。

一眼鏡その他の補正器具
二信書を発するのに必要な封筒その他の物品
三その他内閣府令で定める物品

2前項各号に掲げる物品について、被留置者が自弁のものを使用することができない場合であって、必要と認めるときは、その者にこれを貸与し、又は支給するものとする。

第百八十九条(物品の貸与等の基準)

第百八十六条又は前条第二項の規定により貸与し、又は支給する物品は、被留置者の健康を保持するに足り、かつ、国民生活の実情等を勘案し、被留置者としての地位に照らして、適正と認められるものでなければならない。

第百九十条(反則行為があった場合の自弁の物品に関する措置)

留置業務管理者は、被留置者が次に掲げる行為(第二百八条第一項において「反則行為」という。)を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、第百八十七条第三号に掲げる物品について、三日を超えない期間に限り、自弁のものの摂取を許さないことができる。

一犯罪行為
二他人に対する粗野若しくは乱暴な言動又は他人に対し迷惑を及ぼす行為
三留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為
四留置施設の安全を害するおそれのある行為
五留置施設内の衛生を害する行為

2第百五十条第二項及び第三項、第百五十三条、第百五十四条第一項から第三項まで、第百五十五条並びに第百五十六条第一項の規定は、留置業務管理者による被留置者に対する前項の措置について準用する。この場合において、第百五十条第二項中「刑事施設」とあるのは「留置施設」と、第百五十三条中「刑事施設の規律」とあるのは「留置施設の規律」と、「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、第百五十四条第二項中「刑務官」とあるのは「留置担当官」と、同条第三項中「第三十四条第二項」とあるのは「第百八十一条第二項」と、第百五十五条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「刑事施設の職員」とあるのは「留置業務に従事する職員」と読み替えるものとする。

3第一項の措置は、いやしくも都道府県警察がする捜査の目的のためにこれを用いてはならない。

第百九十一条(金品の検査)

留置業務に従事する職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。

一被留置者が留置される際に所持する現金及び物品
二被留置者が留置中に取得した現金及び物品(信書を除く。次号において同じ。)であって、同号に掲げる現金及び物品以外のもの(留置業務管理者から支給された物品を除く。)
三被留置者に交付するため当該被留置者以外の者が留置施設に持参し、又は送付した現金及び物品
第百九十二条(留置時の所持物品等の処分)

留置業務管理者は、前条第一号又は第二号に掲げる物品が次の各号のいずれかに該当するときは、被留置者に対し、その物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

一保管に不便なものであるとき。
二腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。
三危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

2第四十五条第二項の規定は、前項の規定により留置業務管理者が被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

第百九十三条(差入物の引取り等)

留置業務管理者は、第百九十一条第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当するときは、その現金又は物品の差入人に対し、その引取りを求めるものとする。

一被留置者に交付することにより、留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
二交付の相手方が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところによりその者が交付を受けることが許されない物品であるとき。
三交付の相手方が被留置受刑者であり、かつ、差入人が親族以外の者である場合において、その被留置受刑者に交付することにより、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。
四差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
五自弁物品等以外の物品であるとき。
六前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。

2第百九十一条第三号に掲げる現金又は物品であって、前項第一号から第四号までのいずれかに該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、留置業務管理者は、その旨を政令で定める方法によって公告しなければならない。

3前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、その留置施設の属する都道府県に帰属する。

4第二項に規定する物品であって、第一項第六号に該当するものについては、留置業務管理者は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。

5第百九十一条第三号に掲げる現金又は物品であって、第一項第五号又は第六号に該当するもの(同項第一号から第四号までのいずれかに該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、留置業務管理者は、被留置者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。

6第四十五条第二項の規定は、前項の規定により留置業務管理者が被留置者に対し物品の処分を求めた場合について準用する。

7第百九十一条第三号に掲げる現金又は物品であって、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被留置者がその交付を受けることを拒んだ場合には、留置業務管理者は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

第百九十四条(物品の引渡し及び領置)

次に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるものは、被留置者に引き渡す。

一第百九十一条第一号又は第二号に掲げる物品であって、第百九十二条第一項各号のいずれにも該当しないもの
二第百九十一条第三号に掲げる物品であって、前条第一項各号のいずれにも該当しないもの(被留置者が交付を受けることを拒んだ物品を除く。)

2次に掲げる金品は、留置業務管理者が領置する。

一前項各号に掲げる物品のうち、この法律の規定により被留置者が使用し、又は摂取することができるもの以外のもの
二第百九十一条各号に掲げる現金であって、前条第一項第一号、第三号又は第四号のいずれにも該当しないもの
第百九十五条(保管私物等)

留置業務管理者は、内閣府令で定めるところにより、保管私物(被留置者が前条第一項の規定により引渡しを受けて保管する物品(第三項において準用する第四十八条第五項の規定により引渡しを受けて保管する物品を含む。)及び被留置者が受けた信書でその保管するものをいう。以下この章において同じ。)の保管方法について、留置施設の管理運営上必要な制限をすることができる。

2留置業務管理者は、被留置者の保管私物(内閣府令で定めるものを除く。)の総量(次条において「保管総量」という。)が保管限度量(被留置者としての地位の別ごとに被留置者一人当たりについて保管することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるとき、又は被留置者について領置している物品(内閣府令で定めるものを除く。)の総量(次条において「領置総量」という。)が領置限度量(被留置者としての地位の別ごとに被留置者一人当たりについて領置することができる物品の量として留置業務管理者が定める量をいう。次条において同じ。)を超えるときは、当該被留置者に対し、その超過量に相当する量の物品について、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めることができる。腐敗し、又は滅失するおそれが生じた物品についても、同様とする。

3第四十五条第二項の規定は前項の規定により被留置者に対し物品の処分を求めた場合について、第四十八条第四項の規定は被留置者の保管私物について、同条第五項の規定は被留置者に係る領置物品について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「刑事施設の長」とあるのは、「留置業務管理者」と読み替えるものとする。

第百九十六条(領置金の使用)

留置業務管理者は、被留置者が、自弁物品等を購入し、又は留置施設における日常生活上自ら負担すべき費用に充てるため、領置されている現金を使用することを申請した場合には、必要な金額の現金の使用を許すものとする。ただし、自弁物品等を購入するための現金の使用の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一購入により、保管総量が保管限度量を超え、又は領置総量が領置限度量を超えることとなるとき。
二被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより購入する自弁物品等の交付を受けることが許されないとき。
第百九十七条(保管私物又は領置金品の交付)

留置業務管理者は、被留置者が、保管私物又は領置されている金品(第二百二十七条において準用する第百三十三条に規定する文書図画に該当するものを除く。)について、他の者(その留置施設に留置されている者を除く。)への交付(信書の発信に該当するものを除く。)を申請した場合には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを許すものとする。

一交付(その相手方が親族であるものを除く。第三号において同じ。)により、留置施設の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。
二被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより交付が許されない物品であるとき。
三被留置者が被留置受刑者である場合において、交付により、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。
第百九十八条(刑事施設に関する規定の準用)

第五十一条の規定は留置業務管理者による差入れ等に関する制限について、第五十二条の規定は留置業務管理者による領置金品の引渡しについて、第五十三条、第五十四条(第一項第三号を除く。)及び第五十五条の規定は被留置者の遺留物(留置施設に遺留した金品をいう。第二百三十九条において同じ。)について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条中「この節」とあるのは「次章第五節」と、同条及び第五十五条第一項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、第五十一条及び第五十二条中「被収容者」とあるのは「被留置者」と、第五十一条中「刑事施設の管理運営」とあるのは「留置施設の管理運営」と、第五十三条第一項、第五十四条第一項及び第五十五条第三項中「国庫」とあるのは「その留置施設の属する都道府県」と、第五十三条第二項及び第五十五条第二項中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、第五十四条第一項第二号中「第八十三条第二項」とあるのは「第二百十五条第二項」と、第五十五条第二項及び第三項中「第百七十六条」とあるのは「第二百三十九条」と読み替えるものとする。

第百九十九条(保健衛生及び医療の原則)

留置施設においては、被留置者の心身の状況を把握することに努め、被留置者の健康及び留置施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする。

第二百条(健康診断等)

留置業務管理者は、留置担当官に、被留置者から、その留置施設における留置の開始に際し、疾病、外傷等の有無その他の健康状態につき事情を聴取させなければならない。

2留置業務管理者は、被留置者に対し、おおむね一月につき二回、内閣府令で定めるところにより、当該留置業務管理者が委嘱する医師による健康診断を行わなければならない。留置施設における保健衛生上必要があるときも、同様とする。

3被留置者は、前項の規定による健康診断を受けなければならない。この場合においては、その健康診断の実施のため必要な限度内における採血、エックス線撮影その他の医学的処置を拒むことはできない。

第二百一条(診療等)

留置業務管理者は、被留置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、当該留置業務管理者が委嘱する医師等による診療を行い、その他必要な医療上の措置を執るものとする。ただし、第一号に該当する場合において、その者の生命に危険が及び、又は他人にその疾病を感染させるおそれがないときは、その者の意思に反しない場合に限る。

一負傷し、若しくは疾病にかかっているとき、又はこれらの疑いがあるとき。
二飲食物を摂取しない場合において、その生命に危険が及ぶおそれがあるとき。

2留置業務管理者は、前項の規定により診療を行う場合において、被留置者を病院又は診療所に通院させ、やむを得ないときは被留置者を病院又は診療所に入院させることができる。

第二百二条(指名医による診療)

留置業務管理者は、負傷し、又は疾病にかかっている被留置者が、当該留置業務管理者が委嘱する医師等以外の医師等を指名して、その診療を受けることを申請した場合において、傷病の種類及び程度、留置施設に留置される前にその医師等による診療を受けていたことその他の事情に照らして、その被留置者の医療上適当であると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、留置施設内又は留置業務管理者が適当と認める病院若しくは診療所において、自弁によりその診療を受けることを許すことができる。

2留置業務管理者は、前項の規定による診療を受けることを許す場合において、同項の診療を行う医師等(以下この条において「指名医」という。)の診療方法を確認するため、又はその後にその被留置者に対して診療を行うため必要があるときは、留置業務に従事する職員をしてその診療に立ち会わせ、若しくはその診療に関して指名医に質問させ、又は診療録の写しその他のその診療に関する資料の提出を求めることができる。

3指名医は、その診療に際し、留置業務管理者が内閣府令で定めるところにより指示する事項を遵守しなければならない。

4留置業務管理者は、第一項の規定による診療を受けることを許した場合において、その指名医が、第二項の規定により留置業務管理者が行う措置に従わないとき、前項の規定により留置業務管理者が指示する事項を遵守しないとき、その他その診療を継続することが不適当であるときは、これを中止し、以後、その指名医の診療を受けることを許さないことができる。

第二百三条(調髪及びひげそり)

留置業務管理者は、被留置者が調髪又はひげそりを行いたい旨の申出をした場合には、内閣府令で定めるところにより、これを許すものとする。

第二百四条(刑事施設に関する規定の準用)

第五十七条から第五十九条までの規定は被留置者について、第六十四条及び第六十五条の規定は留置業務管理者による被留置者に対する措置について、それぞれ準用する。この場合において、第五十七条、第五十九条及び第六十四条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、第五十七条ただし書及び第五十九条中「刑事施設」とあるのは「留置施設」と、第六十四条中「刑事施設内」とあるのは「留置施設内」と、「第六十一条」とあるのは「第二百条第二項及び第三項」と、「第六十二条」とあるのは「第二百一条」と、第六十五条第二項中「刑事施設の外」とあるのは「留置施設の外」と読み替えるものとする。

第二百五条

被留置者が一人で行う礼拝その他の宗教上の行為は、これを禁止し、又は制限してはならない。ただし、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ずるおそれがある場合は、この限りでない。

第二百六条(自弁の書籍等の閲覧)

被留置者が自弁の書籍等を閲覧することは、この節の規定による場合のほか、これを禁止し、又は制限してはならない。

第二百七条

留置業務管理者は、被留置者が自弁の書籍等を閲覧することにより次の各号のいずれかに該当する場合には、その閲覧を禁止することができる。

一留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがあるとき。
二被留置者が未決拘禁者である場合において、罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあるとき。
三被留置者が被留置受刑者である場合において、その改善更生に支障を生ずるおそれがあるとき。

2前項の規定により閲覧を禁止すべき事由の有無を確認するため自弁の書籍等の翻訳が必要であるときは、内閣府令で定めるところにより、被留置者にその費用を負担させることができる。この場合において、被留置者が負担すべき費用を負担しないときは、その閲覧を禁止する。

第二百八条(反則行為があった場合の自弁の書籍等に関する措置)

留置業務管理者は、被留置者が反則行為を行った場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要があるときは、内閣府令で定める自弁の書籍等(被告人若しくは被疑者としての権利の保護又は訴訟の準備その他の権利の保護に必要と認められるものを除く。)について、三日を超えない期間に限り、その閲覧を許さないことができる。

2第百九十条第二項及び第三項の規定は、被留置者に対する前項の措置について準用する。

第二百九条(刑事施設に関する規定の準用)

第七十一条の規定は留置業務管理者による新聞紙に関する制限について、第七十二条の規定は留置業務管理者による時事の報道に接する機会の付与等の措置について、それぞれ準用する。この場合において、第七十一条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同条及び第七十二条第一項中「被収容者」とあるのは「被留置者」と、第七十一条中「刑事施設の管理運営」とあるのは「留置施設の管理運営」と、第七十二条第二項中「第三十九条第二項」とあるのは「第百八十五条」と、「刑事施設に」とあるのは「留置施設に」と読み替えるものとする。

第二百十条(留置施設の規律及び秩序)

留置施設の規律及び秩序は、適正に維持されなければならない。

2前項の目的を達成するため執る措置は、被留置者の留置を確保し、並びにその処遇のための適切な環境及びその安全かつ平穏な共同生活を維持するため必要な限度を超えてはならない。

第二百十一条(遵守事項等)

留置業務管理者は、被留置者が遵守すべき事項(次項において「遵守事項」という。)を定める。

2遵守事項は、被留置者としての地位に応じ、次に掲げる事項を具体的に定めるものとする。

一犯罪行為をしてはならないこと。
二他人に対し、粗野若しくは乱暴な言動をし、又は迷惑を及ぼす行為をしてはならないこと。
三自身を傷つける行為をしてはならないこと。
四留置業務に従事する職員の職務の執行を妨げる行為をしてはならないこと。
五自己又は他の被留置者の留置の確保を妨げるおそれのある行為をしてはならないこと。
六留置施設の安全を害するおそれのある行為をしてはならないこと。
七留置施設内の衛生又は風紀を害する行為をしてはならないこと。
八金品について、不正な使用、所持、授受その他の行為をしてはならないこと。
九前各号に掲げるもののほか、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要な事項
十前各号に掲げる事項について定めた遵守事項に違反する行為を企て、あおり、唆し、又は援助してはならないこと。

3前二項のほか、留置業務管理者又はその指定する留置業務に従事する職員は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者に対し、その生活及び行動について指示することができる。

第二百十二条(身体の検査等)

留置担当官は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、被留置者について、その身体、着衣、所持品及び居室を検査し、並びにその所持品を取り上げて一時保管することができる。

2第百八十一条第二項の規定は、前項の規定による女子の被留置者の身体及び着衣の検査について準用する。

3留置担当官は、留置施設の規律及び秩序を維持するため必要がある場合には、留置施設内において、被留置者以外の者(弁護人等を除く。)の着衣及び携帯品を検査し、並びにその者の携帯品を取り上げて一時保管することができる。

4前項の検査は、文書図画の内容の検査に及んではならない。

第二百十三条(捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の使用)

留置担当官は、被留置者を護送する場合又は被留置者が次の各号のいずれかの行為をするおそれがある場合には、内閣府令で定めるところにより、捕縄又は手錠を使用することができる。

一逃走すること。
二自身を傷つけ、又は他人に危害を加えること。
三留置施設の設備、器具その他の物を損壊すること。

2留置担当官は、被留置者が自身を傷つけるおそれがある場合において、他にこれを防止する手段がないときは、留置業務管理者の命令により、拘束衣を使用することができる。ただし、捕縄、手錠又は防声具と同時に使用することはできない。

3保護室が設置されていない留置施設においては、留置担当官は、被留置者が留置担当官の制止に従わず大声を発し続けて、留置施設内の平穏な生活を乱す場合において、他にこれを抑止する手段がないときは、留置業務管理者の命令により、防声具を使用することができる。この場合において、その被留置者が防声具を取り外し、又は損壊することを防ぐため必要があるときは、その使用と同時に捕縄又は手錠を使用することができる。

4前二項に規定する場合において、留置業務管理者の命令を待ついとまがないときは、留置担当官は、その命令を待たないで、拘束衣又は防声具(前項後段の規定により使用する捕縄又は手錠を含む。)を使用することができる。この場合には、速やかに、その旨を留置業務管理者に報告しなければならない。

5拘束衣及び防声具の使用の期間は、三時間とする。ただし、拘束衣の使用については、留置業務管理者は、特に継続の必要があると認めるときは、通じて十二時間を超えない範囲内で、三時間ごとにその期間を更新することができる。

6留置業務管理者は、前項の期間中であっても、拘束衣又は防声具の使用の必要がなくなったときは、直ちにその使用を中止させなければならない。

7被留置者に拘束衣若しくは防声具を使用し、又は拘束衣の使用の期間を更新した場合には、留置業務管理者は、速やかに、その被留置者の健康状態について、当該留置業務管理者が委嘱する医師の意見を聴かなければならない。

8捕縄、手錠、拘束衣及び防声具の制式は、内閣府令で定める。

第二百十四条(保護室への収容)

留置担当官は、被留置者が次の各号のいずれかに該当する場合には、留置業務管理者の命令により、その者を保護室に収容することができる。

一自身を傷つけるおそれがあるとき。
二次のイからハまでのいずれかに該当する場合において、留置施設の規律及び秩序を維持するため特に必要があるとき。
イ留置担当官の制止に従わず、大声又は騒音を発するとき。
ロ他人に危害を加えるおそれがあるとき。
ハ留置施設の設備、器具その他の物を損壊し、又は汚損するおそれがあるとき。

2第七十九条第二項から第六項までの規定は、被留置者の保護室への収容について準用する。この場合において、同条第二項から第五項までの規定中「刑事施設の長」とあるのは「留置業務管理者」と、同条第二項中「刑務官」とあるのは「留置担当官」と、同条第五項中「刑事施設の職員である医師」とあるのは「当該留置業務管理者が委嘱する医師」と、同条第六項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と読み替えるものとする。

第二百十五条(災害時の避難及び解放)

留置業務管理者は、地震、火災その他の災害に際し、留置施設内において避難の方法がないときは、被留置者を適当な場所に護送しなければならない。

2前項の場合において、被留置者を護送することができないときは、留置業務管理者は、その者を留置施設から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、留置施設の外にある被留置者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、留置施設又は留置業務管理者が指定した場所に出頭しなければならない。

第二百十六条(面会の相手方)

留置業務管理者は、被留置受刑者以外の被留置者に対し、他の者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより面会が許されないときは、この限りでない。

第二百十七条(被留置受刑者の面会の相手方)

留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

一被留置受刑者の親族
二婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の被留置受刑者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者
三被留置受刑者の更生保護に関係のある者、被留置受刑者の釈放後にこれを雇用しようとする者その他の面会により被留置受刑者の改善更生に資すると認められる者

2留置業務管理者は、被留置受刑者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により、留置施設の規律及び秩序を害する結果を生じ、又はその被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。この場合においては、前条ただし書の規定を準用する。

第二百十八条(弁護人等以外の者との面会の立会い等)

留置業務管理者は、その指名する職員に、未決拘禁者の面会(弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。

2留置業務管理者は、留置施設の規律及び秩序の維持その他の理由により必要があると認める場合には、その指名する職員に、未決拘禁者以外の被留置者の面会(弁護人等との面会を除く。)に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させることができる。

3留置業務管理者は、前二項の規定にかかわらず、被留置者の次に掲げる者との面会については、留置施設の規律及び秩序を害する結果又は未決拘禁者について罪証の隠滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合を除き、その立会い並びに録音及び録画をさせてはならない。

一自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し調査を行う国又は地方公共団体の機関の職員
二自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関し弁護士法第三条第一項に規定する職務を遂行する弁護士
第二百十九条(面会の一時停止及び終了)

留置業務に従事する職員は、次の各号のいずれか(弁護人等との面会の場合にあっては、第一号ロに限る。)に該当する場合には、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、被留置者又は面会の相手方に対し面会の場所からの退出を命じ、その他必要な措置を執ることができる。

一被留置者又は面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する行為をするとき。
イ次条第五項の規定による制限に違反する行為
ロ留置施設の規律及び秩序を害する行為
二被留置者又は面会の相手方が次のイからハまでのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ暗号の使用その他の理由によって、留置業務に従事する職員が理解できないもの
ロ犯罪の実行を共謀し、あおり、又は唆すもの
ハ留置施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれのあるもの
三未決拘禁者又はその面会の相手方が罪証の隠滅の結果を生ずるおそれのある内容の発言をするとき。
四被留置受刑者又はその面会の相手方が次のイ又はロのいずれかに該当する内容の発言をするとき。
イ被留置受刑者の改善更生に支障を生ずるおそれのあるもの
ロ特定の用務の処理のため必要であることを理由として許された面会において、その用務の処理のため必要な範囲を明らかに逸脱するもの

2留置業務管理者は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

第二百二十条(面会に関する制限)

被留置者の弁護人等との面会の日及び時間帯は、日曜日その他政令で定める日以外の日の留置施設の執務時間内とする。

2前項の面会の相手方の人数は、三人以内とする。

3留置業務管理者は、弁護人等から前二項の定めによらない面会の申出がある場合においても、留置施設の管理運営上支障があるときを除き、これを許すものとする。

4留置業務管理者は、第一項の面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の場所について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

5留置業務管理者は、被留置者と弁護人等以外の者との面会に関し、内閣府令で定めるところにより、面会の相手方の人数、面会の場所、日及び時間帯、面会の時間及び回数その他面会の態様について、留置施設の規律及び秩序の維持その他管理運営上必要な制限をすることができる。

6前項の規定により面会の回数について制限をするときは、その回数は、一日につき一回を下回ってはならない。

第二百二十一条(発受を許す信書)

留置業務管理者は、被留置者に対し、この款又は第二百二十八条第三項の規定により禁止される場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。ただし、その被留置者が未決拘禁者である場合において、刑事訴訟法の定めるところにより信書の発受が許されないときは、この限りでない。

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