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日本アルコール産業株式会社法附則 第二十二条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置) | LexCard
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日本アルコール産業株式会社法平成十七年法律第三十二号

附則 第二十二条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置)

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第四章 罰則

第十七条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした会社の取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

一第一条第二項の規定に違反して、事業を営んだとき。
二第四条第一項の規定に違反して、新株、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
三第四条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
四第六条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかったとき。
五第七条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。
六第九条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
七第十条第二項の規定による命令に違反したとき。
第十八条

第二条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第五条の改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。

附則 第二条(この法律の廃止その他の必要な措置)

政府は、この法律の施行の状況を勘案し、会社をできる限り早期に民営化するため、速やかにこの法律の廃止を含めた見直しを行うとともに、その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。

附則 第三条(設立委員)

経済産業大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

附則 第四条(定款)

設立委員は、定款を作成して、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

附則 第五条(会社の設立に際して発行する株式)

会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。

2会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本アルコール産業株式会社法」とする。

附則 第六条(株式の引受け)

会社の設立に際して発行する株式の総数は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを機構に割り当てるものとする。

2前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。

附則 第七条(出資)

機構は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産のうち、附則第十九条の規定による改正前のアルコール事業法(以下「旧アルコール事業法」という。)第三十一条及び附則第二条に規定する業務に係るものを出資するものとする。この場合においては、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十八条の規定は、適用しない。

附則 第八条(創立総会)

会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本アルコール産業株式会社法附則第六条第一項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。

附則 第九条(会社の成立)

附則第七条の規定により機構が行う出資に係る給付は、附則第十九条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。

附則 第十条(設立の登記)

会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。

附則 第十一条(政府への無償譲渡)

機構が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。

附則 第十二条(商法の適用除外)

商法第百六十七条、第百六十八条第二項、第百六十九条、第百八十一条及び第百八十四条の規定は、会社の設立については、適用しない。

附則 第十三条(権利及び義務の承継等)

機構は、会社の成立の時において旧アルコール事業法第三十一条及び附則第二条に規定する業務を終了するものとし、それらの業務に係る一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。

2機構は、前項の規定により会社が機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、次に掲げる額の合計額によりその資本金を減少するものとする。

一その承継の際附則第二十一条の規定による改正前の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「旧機構法」という。)第十七条第四号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額
二その承継の際旧機構法附則第十一条第二項に規定するアルコール製造勘定及び一般アルコール販売勘定に属する資本金の額
附則 第十四条(商号についての経過措置)

第二条の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に日本アルコール産業株式会社という文字を使用している者については、この法律の施行後六月間は、適用しない。

附則 第十五条(事業計画についての経過措置)

会社の成立の日の属する事業年度の事業計画については、第六条中「毎事業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。

附則 第十六条(アルコールの製造の事業の許可に関する経過措置)

会社は、その成立の日においてアルコール事業法第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

附則 第十七条(非課税)

附則第十条の規定により会社が受ける設立の登記及び附則第七条の規定により機構が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

附則 第十八条(政令への委任)

附則第三条から前条までに規定するもののほか、会社の設立に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第二十二条(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律等の適用に関する経過措置)

附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。

2附則第十九条の規定の施行前に独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の規定に基づき機構がした行為及び機構に対してなされた行為(附則第十三条の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、会社を同法第二条第一項に規定する独立行政法人等とみなす。

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