防衛省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則平成十五年内閣府令第六十九号
行政機関等に対して行うこととされ、又は行政機関等が行うこととしている防衛省関係法令に係る手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、地方公共団体の規則並びに地方公共団体の機関の定める規則に特別の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。
この省令において使用する用語は、法で使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって防衛大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、防衛大臣が告示で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
2申請等を行う者は、第一項の規定により入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。
3法令の規定に基づき同一内容の書面等を数通必要とする申請等を行う者が、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって防衛大臣が告示で定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
行政機関等は、法第七条第一項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、その情報を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2行政機関等は、処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから二十四時間以内に当該処分通知等を記録しない場合その他行政機関等が必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、書面等により当該処分通知等を行うことができる。
法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
行政機関等は、法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用する方法、行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類により縦覧等を行うものとする。
行政機関等は、法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法によるものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
2行政機関等が、防衛省の所管する法令の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
法第六条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用する方法により行う申請等を記録した情報に電子署名を行い、第四条第二項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信することをいう。
2法第七条第四項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に記録された情報に電子署名を行うことをいう。
3法第九条第三項に規定する主務省令で定める氏名又は名称を明らかにする措置は、電磁的記録により作成等が行われた情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。
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