行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百四十八号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。
法第二条第一項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。
法第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。
法第二条第四項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
法第二条第十項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる行政機関非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の行政機関非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
法第五条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第十条第一項第十号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。
法第十条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
行政機関の長は、個人情報ファイル(法第十一条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2個人情報ファイル簿は、行政機関が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。
3行政機関の長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4行政機関の長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第十条第二項第九号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5行政機関の長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該行政機関の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
法第十一条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第十一条第二項第三号の政令で定める個人情報ファイルは、法第二条第六項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項の規定による公表に係る法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。
2前項第一号、第十五条第一項第一号及び第二項第一号並びに第二十条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項の規定により行政機関が定める方法をいう。
3第一項第二号及び第十五条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、行政機関の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
開示請求をする者は、行政機関の長(法第四十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。第二十六条を除き、以下同じ。)に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
2開示請求書を行政機関の長に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長に提出すれば足りる。
3法第十二条第二項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長に提示し、又は提出しなければならない。
4開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長(法第二十一条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長、法第二十二条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等)に届け出なければならない。
5前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
法第十八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2開示請求書に第十三条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第十八条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
行政機関の長は、法第二十三条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
法第二十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十四条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。
法第二十四条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十六条第一項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条において単に「手数料」という。)の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書一件につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2開示請求をする者が次の各号のいずれかに該当する複数の行政文書に記録されている保有個人情報の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項の規定の適用については、当該複数の行政文書を一件の行政文書とみなす。
3手数料は、次に掲げる場合を除き、開示請求書に収入印紙を貼って納付しなければならない。
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている行政文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該送付に要する費用は、総務省令で定める方法により納付しなければならない。
第十四条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第十二条第二項」とあるのは、訂正請求については「第二十七条第二項」と、利用停止請求については「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十三条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2法第四十四条の八第一項において準用する行政機関の保有する情報の公開に関する法律第十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第四十四条の十三第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、二万千円に次に掲げる額の合計額を加算した額とする。
2法第四十四条の十三第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる行政機関非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
3前二項の手数料(以下この項において単に「手数料」という。)は、次に掲げる行政機関又は部局若しくは機関において手数料を納付する場合を除き、個人情報保護委員会規則で定める書面に収入印紙を貼って納付しなければならない。
行政機関の長(第六条に規定する者を除く。)は、法第二章から第四章の二まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長、デジタル庁設置法(令和三年法律第三十六号)第十三条第一項の職又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に委任することができる。
2警察庁長官は、法第二章から第四章の二まで(法第十条及び法第四章第四節を除く。)に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に委任することができる。
3行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。
この政令は、法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(次項において「新令」という。)第四条第一号の規定の適用については、同号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。
2この政令の施行の際現に行政機関が保有している個人情報ファイルについての新令第七条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「この政令の施行後遅滞なく」とする。
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
2第三条の規定による改正後の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第十八条第一項第二号の規定は、施行日以後にされた開示請求について適用し、施行日前にされた開示請求については、なお従前の例による。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第十三条及び第十四条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
この政令は、サイバーセキュリティ基本法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十七年一月九日)から施行する。
この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
この政令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この政令は、整備法の施行の日(平成二十九年五月三十日)から施行する。
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
この政令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(次条第一項及び附則第四条において「整備法」という。)第五十条の規定の施行の日(令和四年四月一日。附則第四条において「整備法第五十条施行日」という。)から施行する。
この政令の施行の際現に第二条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法施行令」という。)第二十六条第一項又は第二項の規定により行政機関の長がその所掌に係る権限又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限又は事務は、新個人情報保護法施行令第三十条第一項又は第二項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る旧行政機関個人情報保護法施行令第二十六条第三項の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第三十条第三項の規定によりされた公示とみなす。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます