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民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令附則 第一条(施行期日) | LexCard
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民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令
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附則 第一条
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令
平成十五年政令第九十一号
附則 第一条
(施行期日)
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附則 第一条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
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