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会社更生法附則 第九十二条(罰則に関する経過措置) | LexCard
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会社更生法平成十四年法律第百五十四号

附則 第九十二条(罰則に関する経過措置)

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附則

附則 第十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

附則 第三条(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた第二条の規定による改正前の会社更生法(附則第五条第一項、第九項及び第十七項、第十二条第一項並びに第十三条において「旧会社更生法」という。)第十七条又は第二百四十四条第一項の規定による更生手続開始の申立てに係る更生事件(第二条の規定による改正後の会社更生法(以下この条並びに附則第五条第二項から第四項まで、第六項、第七項、第十項から第十二項まで、第十四項、第十五項及び第十七項並びに第十二条第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号において「新会社更生法」という。)第二条第三項に規定する更生事件をいう。次項から第五項まで、第七項及び第八項において同じ。)については、なお従前の例による。

2前項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の更生会社(新会社更生法第二条第七項に規定する更生会社をいう。以下この条(第七項を除く。)において同じ。)について施行日以後に新会社更生法第二百五十一条第一項前段に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定があった場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項後段に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定があった場合には、新会社更生法第二百五十一条の規定を適用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十二条第一項本文に規定する新会社更生法第二百三十四条第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十二条第二項本文に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新会社更生法第二百五十二条の規定を適用する。

4第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における破産手続開始前の株式会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十三条第一項第一号に規定する更生手続開始の申立ての棄却の決定があった場合、第一項の更生事件における破産手続開始前の更生会社について施行日以後に同条第一項第二号に規定する更生手続開始の決定の取消し、更生手続廃止若しくは更生計画不認可の決定が確定した場合又は第一項の更生事件における破産手続開始後の更生会社について施行日以後に同条第一項第三号に規定する更生計画認可の決定により破産手続が効力を失った後に新会社更生法第二百四十一条第一項に規定する更生手続廃止の決定が確定した場合には、新会社更生法第二百五十三条の規定を適用する。

5第一項の規定にかかわらず、同項の更生事件における更生会社又は開始前会社(新会社更生法第二条第六項に規定する開始前会社をいう。第八項において同じ。)について施行日以後に新会社更生法第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定をする場合には、新会社更生法第二百五十五条の規定を適用する。

6施行日前に更生債権者等(新会社更生法第二条第十三項本文に規定する更生債権者等をいう。以下この項において同じ。)につき更生会社に対する債務負担の原因が生じた場合における更生債権者等による相殺の禁止及び施行日前に更生会社に対して債務を負担する者につき更生債権等(新会社更生法第二条第十二項本文に規定する更生債権等をいう。)の取得の原因が生じた場合における当該者による相殺の禁止については、新会社更生法第四十九条及び第四十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7施行日前にされた行為の更生事件における否認については、新会社更生法第三章第四節(第九十四条から第九十七条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8第一項の更生事件における更生会社又は開始前会社について施行日以後に新会社更生法第二百五十四条第一項各号又は第三項に規定する破産手続開始の決定がされた場合における当該決定に係る破産事件に関する相殺の禁止及び否認については、新破産法第七十一条及び第七十二条並びに第六章第二節(第百七十一条から第百七十五条までを除く。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則 第十二条(罰則の適用等に関する経過措置)

施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。この場合において、旧民事再生法第二百四十六条及び第二百四十七条の規定の適用については第一号に掲げる再生手続開始の決定は同号に定める再生手続開始の決定と、旧会社更生法第二百五十五条及び第二百五十六条の規定の適用については第二号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、旧更生特例法第五百三十九条及び第五百四十条の規定の適用については第三号に掲げる更生手続開始の決定は同号に定める更生手続開始の決定と、それぞれみなす。

一略
二新会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定旧会社更生法の規定によりされた更生手続開始の決定

2次の各号に掲げる場合における施行日前にした行為に対する旧破産法第三百七十四条から第三百七十六条まで及び第三百七十八条の規定の適用については、当該各号に定める破産手続開始の決定は、旧破産法の規定によりされた破産の宣告とみなす。

一略
二附則第三条第三項の規定により新会社更生法第二百五十二条の規定が適用される場合新会社更生法第二百五十二条の規定によりされた破産手続開始の決定
附則 第十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中社債等の振替に関する法律第四十八条の表第三十三条の項を削る改正規定、同表第八十九条第二項の項の次に第九十条第一項の項を加える改正規定、同法第百十五条、第百十八条、第百二十一条及び第百二十三条の改正規定、第百二十八条の改正規定(同条を第二百九十九条とする部分を除く。)、同法第六章の次に七章を加える改正規定(第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項、第二百五十二条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百五十三条、第二百六十一条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)、第二百六十二条、第二百六十八条第一項(同項において準用する第百五十八条第二項(第二号から第四号までを除く。)、第三項及び第四項に係る部分に限る。)並びに第二百六十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第十九条の表の改正規定(「第百十一条第一項」を「第百十一条」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の改正規定(「同法第二条第二項」を「投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二項」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第三条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第九条第三項の改正規定を除く。)、第四条から第七条までの規定、附則第三条から第二十九条まで、第三十四条(第一項を除く。)、第三十六条から第四十三条まで、第四十七条、第五十条及び第五十一条の規定、附則第五十九条中協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第四条の四第一項第三号の改正規定、附則第七十条、第八十五条、第八十六条、第九十五条及び第百九条の規定、附則第百十二条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百二十六条の改正規定、附則第百二十条から第百二十二条までの規定、附則第百二十三条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第十二条の八第三項及び第十二条の十一第七項の改正規定、附則第百二十五条の規定並びに附則第百二十九条中会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二百五条第四項及び第二百十四条の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

附則 第百三十五条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

附則 第八十四条(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前に会社更生法の規定による更生手続開始の決定がされた場合については、なお従前の例による。

附則 第八十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

附則 第九十八条(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行の際に納期限の到来していない地方道路税は、納期限の到来していない地方揮発油税とみなして、同条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条の規定を適用する。

附則 第百一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百二条(その他の経過措置の政令への委任)

この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第百三条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。

附則 第九十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第九十三条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで略
六次に掲げる規定平成二十五年七月一日
イ及びロ略
ハ第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定
附則 第七十九条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第八十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から五まで略
六次に掲げる規定平成二十八年四月一日
イ略
ロ第三条の規定(同条中法人税法第二条第二十六号の改正規定、同法第二十六条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法第三十四条の改正規定、同法第三十八条の改正規定、同法第六十二条の七第七項の改正規定、同法第六十七条第三項の改正規定、同法第六十九条第二項の改正規定(「第十一項」を「第十七項」に改める部分を除く。)、同法第八十条の二の改正規定、同法第八十一条の十三第二項の改正規定、同法第八十一条の十五第二項の改正規定、同法第八十一条の二十五第一項の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第二十五条から第三十五条まで、第百五十六条(租税特別措置の適用状況の透明化等に関する法律(平成二十二年法律第八号)第二条第一項第四号の改正規定に限る。)及び第百六十条の規定
附則 第百六十四条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百六十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から三まで略
四第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
附則 第四十五条(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の会社更生法第二百四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、三十年旧法において準用する廃止前国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、三十年新法第二十二条の二十八第一項の規定による通告とみなす。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで略
五次に掲げる規定平成三十年四月一日
イからハまで略
ニ第八条の規定(同条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定、同法第三十四条の二(見出しを含む。)の改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)並びに附則第四十条第二項及び第三項、第百五条、第百六条、第百八条から第百十四条まで、第百十八条、第百二十四条、第百二十五条、第百二十九条から第百三十三条まで、第百三十五条並びに第百三十六条の規定
附則 第百三十六条(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の会社更生法第二百四条第一項(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、旧国税犯則取締法第十四条第一項の規定による通告は、新国税通則法第百五十七条第一項の規定による通告とみなす。

附則 第百四十条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第百四十一条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年一月七日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一附則第二十条の規定公布の日
附則 第二十条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで略
五次に掲げる規定令和四年四月一日
イ略
ロ第三条の規定(同条中法人税法第五十二条第一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)及び同法第五十四条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第十四条から第十八条まで、第二十条から第三十七条まで、第百三十九条(地価税法(平成三年法律第六十九号)第三十二条第五項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百六十条の二第十六項の改正規定に限る。)、第百五十一条から第百五十六条まで、第百五十九条から第百六十二条まで、第百六十三条(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第五十八条第一項の改正規定に限る。)、第百六十四条、第百六十五条及び第百六十七条の規定
附則 第百七十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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