貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険関係に関する省令平成十三年経済産業省令第百六号
政府は、日本貿易保険が保険責任等について保険料等を返還すべきときは、経済産業大臣が定める計算方法により算定した金額を日本貿易保険に支払うものとする。
改正法附則第十条第二項から第四項まで及び前二条に定めるもののほか、改正法附則第十条第一項の再保険関係については、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第五十七条の再保険について政府が日本貿易保険と契約した例によるものとする。
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