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航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令第一条(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額) | LexCard
トップ›航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令›第一条

航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令平成十二年政令第四百十一号

第一条(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

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第一条(改正法附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額)

航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。

第二条(改正法附則第四条第三項の規定により納付すべき手数料等の額)

改正法附則第四条第三項(改正法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。

一学科試験を受けようとする場合五千六百円
二一等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合五万百円
三二等航空整備士の資格に係る業務範囲の変更に係る実地試験を受けようとする場合三万五百円
第三条(航空整備士に係る旧資格についての技能証明に係る学科試験に合格している者等に関する経過措置)

国土交通大臣は、改正法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第二条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明(以下「技能証明」という。)に係る学科試験に合格している者(同号に掲げる規定の施行前に受けた学科試験について同号に掲げる規定の施行後(以下「施行後」という。)に合格の通知を受けた者を含む。)、同号に掲げる規定の施行の際現に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十九条第四項の規定により国土交通大臣が指定した航空従事者の養成施設の課程を修了している者(同号に掲げる規定の施行の際現に当該課程を履修中の者であって施行後に当該課程を修了したものを含む。)及びこれらに準ずる者として国土交通省令で定めるものについては、平成十四年三月三十一日までの間に限り、改正法附則第二条第三項及び第四項に規定する業務範囲をその業務範囲とする一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を行うことができる。この場合における航空法第二十六条第一項の年齢及び経歴については、なお従前の例による。

2改正法附則第四条の規定は、前項の規定により一等航空整備士及び二等航空整備士の資格についての技能証明を受けた者の当該資格に係る業務範囲の変更について準用する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この政令は、平成十二年九月一日から施行する。

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