自衛隊員倫理規程平成十二年政令第百七十三号
自衛隊員(自衛隊員倫理法(以下「法」という。)第二条第一項に規定する自衛隊員をいう。以下同じ。)は、自衛隊員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、第一号から第三号までに掲げる法第三条の倫理原則とともに第四号及び第五号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために遵守すべき規準として、行動しなければならない。
この政令において、「利害関係者」とは、自衛隊員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、自衛隊員の職務との利害関係が潜在的なものにとどまる者又は自衛隊員の裁量の余地が少ない職務に関する者として防衛大臣又は防衛装備庁長官が訓令(法第五条第二項に規定する訓令をいう。以下同じ。)で定める者及び外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものに勤務する者(当該外国政府若しくは国際機関又はこれらに準ずるものの利益のためにする行為を行う場合における当該勤務する者に限る。)を除く。
2自衛隊員に異動があった場合において、当該異動前の官職に係る当該自衛隊員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して三年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該官職に係る他の自衛隊員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった自衛隊員の利害関係者であるものとみなす。
3他の自衛隊員の利害関係者が、自衛隊員をしてその官職に基づく影響力を当該他の自衛隊員に行使させることにより自己の利益を図るためその自衛隊員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の自衛隊員の利害関係者は、その自衛隊員の利害関係者でもあるものとみなす。
自衛隊員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
2前項の規定にかかわらず、自衛隊員は、次に掲げる行為を行うことができる。
3第一項の規定の適用については、自衛隊員(同項第九号に掲げる行為にあっては、同号の第三者。以下この項において同じ。)が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは、当該自衛隊員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。
自衛隊員は、私的な関係(自衛隊員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第一項の規定にかかわらず、同項各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。
2自衛隊員は、前項の公正な職務の執行に対する国民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、倫理監督官(法第二十四条第一項の倫理監督官をいう。以下同じ。)に相談し、その指示に従うものとする。
3第一項の「自衛隊員としての身分」には、自衛隊員が、任命権者の要請に応じ一般職国家公務員等(自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。)となるため退職し、引き続き一般職国家公務員等として在職した後、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合(一の一般職国家公務員等として在職した後、引き続き一以上の一般職国家公務員等として在職し、引き続いて当該退職を前提として自衛隊員として採用された場合を含む。)における一般職国家公務員等としての身分を含むものとする。
自衛隊員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2自衛隊員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
自衛隊員は、次に掲げる書籍等(書籍、雑誌等の印刷物又は電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式により文字、図形、音、映像若しくは電子計算機に用いるプログラムを記録した物をいう。以下同じ。)の監修又は編さんに対する報酬を受けてはならない。
自衛隊員は、他の自衛隊員の第三条又は前二条の規定に違反する行為によって当該他の自衛隊員(第三条第一項第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。
2自衛隊員は、自衛隊員倫理審査会、任命権者、倫理監督官その他当該自衛隊員の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁において自衛隊員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して、自己若しくは自己の属する防衛省本省若しくは防衛装備庁の他の自衛隊員が法若しくは法に基づく命令(訓令を含む。以下同じ。)に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠蔽してはならない。
3次に掲げる自衛隊員は、その管理し、又は監督する自衛隊員が法又は法に基づく命令に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があるときは、これを黙認してはならない。
自衛隊員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、倫理監督官が定める事項を倫理監督官に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。
自衛隊員は、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演(自衛隊法第六十三条の承認を得てするものを除く。以下「講演等」という。)をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督官の承認を得なければならない。
2倫理監督官は、利害関係者から受ける前項の報酬に関し、自衛隊員の職務の種類又は内容に応じて、自衛隊員に参考となるべき基準を定めるものとする。
自衛隊員は、自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断することができない場合又は利害関係者との間で行う行為が第三条第一項各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断することができない場合には、倫理監督官に相談するものとする。
法第六条第一項の自衛隊員倫理規程で定める報酬は、次の各号のいずれかに該当する報酬とする。
法第六条第二項、第七条第二項又は第八条第三項の規定による防衛装備庁長官からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
2法第六条第三項、第七条第三項又は第八条第四項の規定による防衛大臣からの送付は、それぞれの提出期限の翌日から起算して三十日以内にしなければならない。
法第九条第二項に規定する贈与等報告書(法第六条第一項に規定する贈与等報告書をいう。以下同じ。)の閲覧(以下「贈与等報告書の閲覧」という。)は、当該贈与等報告書の提出期限の翌日から起算して六十日を経過した日の翌日以後これをすることができる。
2贈与等報告書の閲覧は、防衛大臣又は防衛装備庁長官が指定する場所でこれをしなければならない。
3前二項に規定するもののほか、贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項は、自衛隊員倫理審査会の同意を得て、防衛大臣又は防衛装備庁長官が定めるものとする。
防衛大臣及び防衛装備庁長官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
倫理監督官は、法又はこの政令に定める事項の実施に関し、次に掲げる責務を有する。
2倫理監督官は、その属する防衛省本省又は防衛装備庁の自衛隊員に、法又はこの政令に定めるその職務の一部を行わせることができる。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令の施行の際現に従前の総理府に置かれた防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「旧自衛隊員倫理審査会」という。)の委員である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令(平成十二年政令第百七十四号)第二条の規定により、内閣府に置かれる防衛庁の自衛隊員倫理審査会(以下この条において「新自衛隊員倫理審査会」という。)の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同令第三条第一項の規定にかかわらず、同日における旧自衛隊員倫理審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2この政令の施行の際現に旧自衛隊員倫理審査会の会長である者は、この政令の施行の日に、自衛隊員倫理審査会令第四条第一項の規定により、新自衛隊員倫理審査会の会長として選任されたものとみなす。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の一部の施行の日(平成十六年十月一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則第三条又は第四条の規定による俸給の特別調整額を支給される職員は、前条の規定による改正後の自衛隊員倫理規程第七条第三項第四号に掲げる自衛隊員に含まれないものとする。
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