大深度地下の公共的使用に関する特別措置法平成十二年法律第八十七号
この法律は、公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図ることを目的とする。
この法律において「大深度地下」とは、次の各号に掲げる深さのうちいずれか深い方以上の深さの地下をいう。
2この法律において「事業者」とは、第四条各号に掲げる事業を施行する者であって大深度地下の使用を必要とする者をいう。
3この法律において「事業区域」とは、大深度地下の一定の範囲における立体的な区域であって第四条各号に掲げる事業を施行する区域をいう。
この法律による特別の措置は、人口の集中度、土地利用の状況その他の事情を勘案し、公共の利益となる事業を円滑に遂行するため、大深度地下を使用する社会的経済的必要性が存在する地域として政令で定める地域(以下「対象地域」という。)について講じられるものとする。
この法律による特別の措置は、次に掲げる事業について講じられるものとする。
大深度地下の使用に当たっては、その特性にかんがみ、安全の確保及び環境の保全に特に配慮しなければならない。
国は、大深度地下の公共的使用に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
3国土交通大臣は、基本方針の案を作成して、閣議の決定を求めなければならない。
4国土交通大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図るために必要な協議を行うため、対象地域ごとに、政令で定めるところにより、国の関係行政機関及び関係都道府県(以下この条において「国の行政機関等」という。)により、大深度地下使用協議会(以下「協議会」という。)を組織する。
2前項の協議を行うための会議(第五項において「会議」という。)は、国の行政機関等の長又はその指名する職員をもって構成する。
3協議会は、必要があると認めるときは、関係市町村及び事業者に対し、資料の提供、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
4協議会は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
5会議において協議が調った事項については、国の行政機関等は、その協議の結果を尊重しなければならない。
6協議会の庶務は、国土交通省において処理する。
7前項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
国及び都道府県は、公共の利益となる事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用に資するため、対象地域における地盤の状況、地下の利用状況等に関する情報の収集及び提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第四条各号に掲げる事業の準備のための土地の立入り、障害物の伐除及び土地の試掘等並びにこれらの行為により生じた損失の補償については、土地収用法第二章並びに第九十一条及び第九十四条の規定を準用する。この場合において、同法第十一条第一項、第三項及び第四項、第十四条第一項及び第三項、第十五条第一項、第九十一条第一項並びに第九十四条第一項及び第二項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第九十一条第一項中「第十一条第三項、第十四条又は第三十五条第一項」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第十一条第三項又は第十四条」と、「土地又は工作物」とあるのは「土地」と、同法第九十四条第一項中「前三条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第九条において準用する第九十一条」と、「損失を受けた者(前条第一項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)」とあるのは「損失を受けた者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。
事業者は、対象地域において、この章の定めるところに従い、使用の認可を受けて、当該事業者が施行する事業のために大深度地下を使用することができる。
事業が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、国土交通大臣が使用の認可に関する処分を行う。
2事業が前項各号に掲げるもの以外のものであるときは、事業区域を管轄する都道府県知事が使用の認可に関する処分を行う。
事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した事業概要書を作成し、前条第一項の事業にあっては当該事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事にこれを送付しなければならない。
2事業者は、前項の規定により事業概要書を送付したときは、国土交通省令で定めるところにより、事業概要書を作成した旨その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、事業区域が所在する市町村において、当該事業概要書を当該公告の日から起算しておおむね三十日間の期間を定めて、縦覧に供しなければならない。
3第一項の規定により事業概要書を送付された事業所管大臣又は都道府県知事は、速やかに、事業区域が所在する対象地域に組織されている協議会の構成員にその写しを送付しなければならない。
4前項の規定により事業概要書の写しを送付された協議会の構成員(第四条各号に掲げる事業を所管する行政機関に限る。以下この項において同じ。)は、同条各号に掲げる事業を施行する者のうち当該協議会の構成員が所管するものに対し、当該事業概要書の内容を周知させるため必要な措置を講じなければならない。
5第二項の規定による公告をした事業者は、同項の縦覧期間内に、事業区域又はこれに近接する地下において第四条各号に掲げる事業を施行し、又は施行しようとする者から事業の共同化、事業区域の調整その他事業の施行に関し必要な調整の申出があったときは、当該調整に努めなければならない。
6前項の規定による調整の結果、第二項の規定による公告をした事業者と共同して事業を施行することとなった事業者については、前各項の規定は、適用しない。
事業者は、使用の認可を受けようとするときは、あらかじめ、事業区域に井戸その他の物件があるかどうかを調査し、当該物件があるときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
2前項の調書の様式は、国土交通省令で定める。
事業者は、使用の認可を受けようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した使用認可申請書を、第十一条第一項の事業にあっては事業所管大臣を経由して国土交通大臣に、同条第二項の事業にあっては都道府県知事に提出しなければならない。
2前項の使用認可申請書には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第一項の規定により使用認可申請書を提出された事業所管大臣は、遅滞なく、当該使用認可申請書及びその添付書類を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
4第一項第三号及び第二項第三号に規定する事業区域の表示は、事業区域に係る土地又はこれに定着する物件に関して所有権その他の権利を有する者が、自己の権利に係る土地の地下が事業区域に含まれ、又は自己の権利に係る物件が事業区域にあることを容易に判断できるものでなければならない。
5第二項第八号から第十号までに掲げる意見書は、事業者が意見を求めた日から三週間を経過してもこれを得ることができなかったときは、添付することを要しない。この場合においては、意見書を得ることができなかった事情を疎明する書類を添付しなければならない。
前条の規定による使用認可申請書及びその添付書類が同条又は同条に基づく国土交通省令の規定に違反するときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。使用の認可の申請に際し、第三十九条の規定による手数料を納めないとき又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定により手数料を徴収する場合において当該手数料を納めないときも、同様とする。
2事業者が前項の規定により補正を求められたにかかわらず、その定められた期間内に補正をしないときは、国土交通大臣又は都道府県知事は、使用認可申請書を却下しなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、申請に係る事業が次に掲げる要件のすべてに該当するときは、使用の認可をすることができる。
使用の認可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、使用の認可の趣旨に照らして、又は使用の認可に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において、第十四条第五項の規定により意見書の添付がなかったときその他必要があると認めるときは、同条第二項第八号の事業の用に供する者又は申請に係る事業の施行について関係のある行政機関の意見を求めなければならない。ただし、同号の事業の用に供する者については、その者を確知することができないときその他その意見を求めることができないときは、この限りでない。
2申請に係る事業の施行について関係のある行政機関は、使用の認可に関する処分について、国土交通大臣又は都道府県知事に対して意見を述べることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可に関する処分を行おうとする場合において必要があると認めるときは、申請に係る事業者に対し、事業区域に係る土地及びその付近地の住民に、説明会の開催等使用認可申請書及びその添付書類の内容を周知させるため必要な措置を講ずるよう求めることができる。
国土交通大臣又は都道府県知事が使用の認可に関する処分を行おうとする場合の手続については、前二条に規定するもののほか、土地収用法第二十二条から第二十五条までの規定を準用する。この場合において、同法第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二十五条第一項中「事業の認定」とあり、並びに同条第二項中「認定」とあるのは「使用の認可」と、同法第二十三条第一項中「場合において、当該事業の認定について利害関係を有する者から次条第二項の縦覧期間内に国土交通省令で定めるところにより公聴会を開催すべき旨の請求があつたときその他」とあるのは「場合において」と、同条第二項並びに同法第二十四条第二項及び第四項中「起業者」とあるのは「事業者」と、同法第二十三条第二項及び第二十四条第一項から第四項までの規定中「起業地」とあるのは「事業区域」と、同条第一項中「第二十条」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十六条」と、同項及び同条第三項中「事業認定申請書」とあるのは「使用認可申請書」と読み替えるものとする。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を当該使用の認可を受けた事業者(以下「認可事業者」という。)に文書で通知するとともに、次に掲げる事項をそれぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、関係都道府県知事にその旨を通知するとともに、事業区域を表示する図面の写しを送付しなければならない。
3都道府県知事は、第一項の規定による告示をしたときは、直ちに、国土交通大臣にその旨を報告しなければならない。
4使用の認可は、第一項の規定による告示があった日から、その効力を生ずる。
国土交通大臣又は都道府県知事は、第十六条の規定によって使用の認可をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長にその旨を通知しなければならない。
2市町村長は、前項の通知を受けたときは、直ちに、第二十条において準用する土地収用法第二十四条第一項の規定により送付を受けた事業区域を表示する図面を、第二十九条第四項において準用する第二十八条第六項又は第三十条第三項若しくは第四項(事業区域の全部の使用が廃止された場合に限る。)の規定による通知を受ける日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
3土地収用法第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第一項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは「事業区域」と、「起業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。
都道府県知事は、その管轄区域における大深度地下の使用の認可に関する登録簿(次項において単に「登録簿」という。)を調製し、公衆の閲覧に供するとともに、請求があったときはその写しを交付しなければならない。
2登録簿の調製、閲覧その他登録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可を拒否したときは、遅滞なく、その旨を申請に係る事業者に文書で通知しなければならない。
第二十一条第一項の規定による告示があったときは、当該告示の日において、認可事業者は、当該告示に係る使用の期間中事業区域を使用する権利を取得し、当該事業区域に係る土地に関するその他の権利は、認可事業者による事業区域の使用を妨げ、又は当該告示に係る施設若しくは工作物の耐力及び事業区域の位置からみて認可事業者による事業区域の使用に支障を及ぼす限度においてその行使を制限される。
前条の規定に基づく認可事業者による事業区域の使用については、道路法、河川法その他の法令中占用の許可及び占用料の徴収に関する規定は、適用しない。
相続人、合併又は分割により設立される法人その他認可事業者の一般承継人(分割による承継の場合にあっては、当該認可事業者が施行する事業の全部を承継する法人に限る。)は、被承継人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。
使用の認可に基づく権利の全部又は一部は、第十一条第一項の事業にあっては国土交通大臣、同条第二項の事業にあっては都道府県知事の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2前項の規定による国土交通大臣への承認の申請は、事業所管大臣を経由して行わなければならない。この場合においては、事業所管大臣は、遅滞なく、申請書を検討し、意見を付して、国土交通大臣に送付するものとする。
3第一項の規定による承認の申請書の様式は、国土交通省令で定める。
4第十七条の規定は、第一項の規定による承認について準用する。
5国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による承認をしたときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
6国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知するとともに、国土交通大臣にあっては関係都道府県知事に通知し、都道府県知事にあっては国土交通大臣に報告しなければならない。
7使用の認可に基づく権利の全部又は一部を譲り受けた者は、譲渡人が有していた使用の認可に基づく地位を承継する。
国土交通大臣又は都道府県知事は、認可事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の認可(前条第一項の規定による承認を含む。以下この条において同じ。)を取り消すことができる。
2国土交通大臣は、前項の規定により使用の認可を取り消そうとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴かなければならない。
3国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により使用の認可を取り消したときは、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
5使用の認可は、第三項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力を失う。
第二十一条第一項の規定による告示があった後、認可事業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、又はこれを変更したために事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、認可事業者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨(事業区域の一部を使用する必要がなくなったときにあっては、使用の必要がない事業区域の部分及びこれを表示する図面を含む。)を届け出なければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出を受け取ったときは、事業区域の全部又は一部の使用が廃止されたこと(事業区域の一部の使用の廃止にあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分を含む。)を、それぞれ官報又は当該都道府県の公報で告示しなければならない。
3国土交通大臣は、前項の規定による告示をしたときは、直ちに、事業区域が所在する市町村の長及び関係都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、事業区域の一部の使用の廃止にあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面の写しを送付しなければならない。
4都道府県知事は、第二項の規定による告示をしたときは、直ちに、その旨を、事業区域が所在する市町村の長に通知し、国土交通大臣に報告するとともに、事業区域の一部の使用の廃止にあっては、当該市町村長に使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面の写しを送付しなければならない。
5第三項又は前項の通知(事業区域の一部の使用の廃止に係るものに限る。次項において同じ。)を受けた市町村長は、直ちに、使用の廃止に係る事業区域の部分を表示する図面を第二十二条第二項に規定する日まで公衆の縦覧に供しなければならない。
6土地収用法第二十四条第四項及び第五項の規定は、市町村長が第三項又は第四項の通知を受けた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行わない場合に準用する。この場合において、同条第四項中「起業地」とあるのは「事業区域」と、「起業者」とあるのは「事業者」と読み替えるものとする。
7使用の認可は、第二項の規定による告示があった日から将来に向かって、その効力(事業区域の一部の使用の廃止に係るものにあっては、使用の廃止に係る事業区域の部分における効力)を失う。
認可事業者は、事業の施行のため必要があるときは、事業区域にある物件を占有している者に対し、期限を定めて、事業区域の明渡しを求めることができる。
2前項の規定による明渡しの期限は、同項の請求をした日の翌日から起算して三十日を経過した後の日でなければならない。
3第一項の規定による明渡しの請求があった物件を占有している者は、明渡しの期限までに、物件の引渡し又は移転(以下この章において「物件の引渡し等」という。)を行わなければならない。ただし、次条第三項の規定による支払がないときは、この限りでない。
4第一項に規定する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。
認可事業者は、前条の規定による物件の引渡し等により同条第一項の物件に関し権利を有する者が通常受ける損失を補償しなければならない。
2前項の規定による損失の補償は、認可事業者と損失を受けた者とが協議して定めなければならない。
3認可事業者は、前条第二項の明渡しの期限までに第一項の規定による補償額を支払わなければならない。
4第二項の規定による協議が成立しないときは、土地収用法第九十四条第二項から第十二項までの規定を準用する。この場合において、同条第二項中「起業者」とあるのは「認可事業者」と、同条第六項中「起業者である者」とあるのは「認可事業者である者」と、同条第七項中「この法律」とあるのは「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」と読み替えるものとする。
5前項において準用する土地収用法第九十四条第二項又は第九項の規定による裁決の申請又は訴えの提起は、事業の進行及び事業区域の使用を停止しない。
認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条第三項の規定による補償金の支払に代えて、これを供託することができる。
2前項第四号の場合において、補償金を受けるべき者の請求があるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決による補償金の額との差額を供託しなければならない。
3認可事業者は、先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記若しくは買戻しの特約の登記に係る権利の目的物について補償金を支払うときは、これらの権利者のすべてから供託しなくてもよい旨の申出があったときを除き、その補償金を供託しなければならない。
4前三項の規定による供託は、事業区域の所在地の供託所にしなければならない。
5認可事業者は、第一項から第三項までの規定による供託をしたときは、遅滞なく、その旨を補償金を取得すべき者に通知しなければならない。
前条第三項の先取特権、質権又は抵当権を有する者は、同項の規定により供託された補償金に対してその権利を行うことができる。
第三十一条第三項本文の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、認可事業者の請求により、物件の引渡し等を行うべき者(以下この条及び次条において「義務者」という。)に代わって、物件を引き渡し、又は移転しなければならない。
2市町村長は、前項の規定により物件の引渡し等を行うのに要した費用を義務者から徴収するものとする。
3前項の場合において、市町村長は、義務者及び認可事業者にあらかじめ通知した上で、第一項の規定により市町村長が物件の引渡し等を行うのに要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、義務者が認可事業者から受けるべき第三十二条第一項の補償金を義務者に代わって受けることができる。
4認可事業者が前項の規定により補償金の全部又は一部を市町村長に支払った場合においては、この法律の適用については、認可事業者が市町村長に支払った金額の限度において、第三十二条第一項の補償金を支払ったものとみなす。
5市町村長は、第二項に規定する費用を第三項の規定により徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、義務者に対し、あらかじめ納付すべき金額並びに納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
6市町村長は、前項の規定によって通知を受けた者が同項の規定によって通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
7前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第五項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
第三十一条第三項本文の場合において義務者がその義務を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても明渡しの期限までに完了する見込みがないときは、都道府県知事は、認可事業者の請求により、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
2前条第三項及び第四項の規定は、都道府県知事が前項の規定による代執行に要した費用を徴収する場合に準用する。
第三十二条第一項に規定する損失のほか、第二十五条の規定による権利の行使の制限によって具体的な損失が生じたときは、当該損失を受けた者は、第二十一条第一項の規定による告示の日から一年以内に限り、認可事業者に対し、その損失の補償を請求することができる。
2前項の規定による損失の補償については、第三十二条第二項、第四項及び第五項の規定を準用する。
認可事業者は、使用の認可の取消し、事業の廃止又は変更その他の事由によって事業区域の全部又は一部を使用する必要がなくなったときは、遅滞なく、当該事業区域の全部若しくは一部を原状に復し、又は当該事業区域の全部若しくは一部及びその周辺における安全の確保若しくは環境の保全のため必要な措置をとらなければならない。
第十四条の規定によって国土交通大臣に対して使用の認可を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第六項の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、事業者の負担とする。
この法律において準用する土地収用法の規定により収用委員会又はその会長若しくは指名委員がする処分については、行政手続法第二章及び第三章の規定は、適用しない。
都道府県知事がした使用の認可に関する処分に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。
2都道府県知事が使用の認可に関する処分についての審査請求の裁決をした場合には、その裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
国土交通大臣の第十一条第一項の事業に係る使用の認可に関する処分についての審査請求に対する裁決は、事業所管大臣の意見を聴いた後にしなければならない。
2国土交通大臣又は都道府県知事は、使用の認可についての審査請求又は再審査請求があった場合において、使用の認可に至るまでの手続その他の行為に関して違法があっても、それが軽微なものであって使用の認可に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、裁決をもって当該審査請求又は再審査請求を棄却することができる。
審査請求又は再審査請求に対する裁決により使用の認可が取り消された場合において、国土交通大臣又は都道府県知事が再び使用の認可に関する処分をしようとするときは、使用の認可につき既に行った手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となったものを除き、省略することができる。
この法律において準用する土地収用法の規定に基づく収用委員会の裁決に関する訴えは、これを提起した者が事業者であるときは損失を受けた者を、損失を受けた者であるときは事業者を、それぞれ被告としなければならない。
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による期間の計算、通知及び書類の送達の方法については、土地収用法第百三十五条の規定を準用する。
この法律で定める手続その他の行為を代理人が行うときは、当該代理人は、書面をもって、その権限を証明しなければならない。
この法律に規定する国土交通大臣又は事業所管大臣の権限は、政令で定めるところにより、その一部を地方支分部局の長に委任することができる。
この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第十一条第一項の事業に関するものに限る。)は地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務と、第二号に掲げるもの(第十一条第二項の事業に関するものに限る。)は同法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
この法律(第七条第三項を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市の区及び総合区又は区長及び総合区長に適用する。
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続その他の事項については、政令で定める。
第九条又は第三十二条第四項(第三十七条第二項において準用する場合を含む。以下この章において同じ。)において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第二号の規定によって、収用委員会に出頭を命じられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
第九条又は第三十二条第四項において準用する土地収用法第九十四条第六項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
次の各号のいずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第十条から第十四条まで及び第十六条から第二十二条までの規定は、同年十月一日から施行する。
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成二十年四月一日から施行する。
研究所が新研究所法附則第九条第一項又は第十一条第一項に規定する業務の実施により設置する農業用道路、用水路又は排水路に関する事業は、附則第十五条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第四条に規定する事業とみなす。
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
施行日前に旧一般電気事業者、旧卸電気事業者又は旧特定電気事業者がした使用の認可の申請につきその使用の認可に関する処分を行う機関については、前条の規定による改正後の大深度地下の公共的使用に関する特別措置法第十一条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この法律は、令和四年四月一日から施行する。
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