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アルコール事業法第五十三条 | LexCard
トップ›アルコール事業法›第五十三条

アルコール事業法平成十二年法律第三十六号

第五十三条

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第三章 特定アルコールの譲渡

第三十二条(担保の提供)

経済産業大臣は、前条第一項の規定による納付金の納付の義務の履行を確保するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造事業者又は輸入事業者に対し、金額及び期間を指定し、納付金につき担保の提供を命ずることができる。

2経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

3経済産業大臣は、第一項の規定により担保の提供を命じた場合において、必要があると認めるときは、製造事業者又は輸入事業者が担保を提供するまで、当該製造事業者又は当該輸入事業者が保有するアルコールの処分又は譲渡を禁止することができる。

第三十三条及び第三十四条

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第四章 雑則

第三十五条(アルコールの希釈の制限)

製造事業者、輸入事業者、販売事業者及び許可使用者は、許可使用者がその使用の過程において薄める場合その他経済産業省令で定める場合のほか、アルコール(特定アルコールを除く。)を薄めてアルコール分を九十度未満にしてはならない。

第三十六条(納付金の徴収)

経済産業大臣は、次の各号に掲げる者に対し、それぞれ当該各号に掲げるアルコールの数量にそのアルコールに係る加算額を乗じて得た額に相当する額の納付金を国庫に納付することを命じなければならない。

一製造事業者等以外の者にアルコール(特定アルコールを除く。以下この条において同じ。)を譲渡した製造事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
二製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した輸入事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
三製造事業者等以外の者にアルコールを譲渡した販売事業者(アルコールを輸出した者を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
四アルコールを譲渡した許可使用者(第二十二条第一項ただし書の規定による承認を受けてアルコールを譲渡した場合を除く。)当該譲渡されたアルコールの数量
五アルコールを使用した製造事業者当該使用されたアルコールの数量
六アルコールを使用した輸入事業者当該使用されたアルコールの数量
七アルコールを使用した販売事業者当該使用されたアルコールの数量
八第二十六条第一項の許可に係る用途以外の用途にアルコールを使用した許可使用者当該使用されたアルコールの数量

2前項の規定による命令を受けた者は、同項に規定する納付金を国庫に納付しなければならない。

3第四十七条第二項の規定により没収されたアルコールには、第一項に規定する納付金を課さない。

第三十七条(強制徴収)

経済産業大臣は、第三十一条第一項の規定による納付金又は前条第一項に規定する納付金を納期限までに納付しない者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による督促をしたときは、同項の納付金の額につき年十四・五パーセントの割合で、納期限の翌日からその納付の日までの日数により計算した延滞金を徴収することができる。

3前項の場合において、納付金の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以降の期間に係る延滞金の額の計算の基礎となる納付金の額は、その納付のあった納付金の額を控除した額とする。

4第一項の規定による督促を受けた者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、経済産業大臣は、国税滞納処分の例により、第一項及び第二項に規定する納付金及び延滞金を徴収することができる。この場合における納付金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

5延滞金は、納付金に先立つものとする。

第三十八条(密造アルコール等の所持等の禁止)

何人も、法令に基づく場合のほか、第四条の規定に違反して製造されたアルコール又は第十七条の規定に違反して輸入されたアルコールを所持し、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。

第三十九条(許可等の条件)

許可又は承認には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

2前項の条件は、許可又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであってはならない。

第四十条(報告及び立入検査)

経済産業大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、第四条第三号の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認試験研究製造者」という。)又は第十七条ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた者(次項において「承認輸入者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせることができる。

2経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、製造事業者、輸入事業者、販売事業者、許可使用者、承認試験研究製造者又は承認輸入者の事務所その他の事業場に立ち入り、アルコール、酒母、もろみ、機械、器具、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要最小限度の分量に限りアルコールその他の必要な試料を収去させることができる。

3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十一条(緊急時の措置)

経済産業大臣は、緊急時(アルコールの供給が大幅に不足し、又は不足するおそれがある場合において、アルコールの供給を緊急に増加する必要があると経済産業大臣が認めるときをいう。以下この条において同じ。)においては、経済産業省令で定めるところにより、製造事業者、輸入事業者、販売事業者又は許可使用者に対し、緊急時であることを示してアルコールの製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、製造事業者又は輸入事業者に対し、アルコールの製造予定数量又はアルコールの輸入予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3経済産業大臣は、緊急時においては、国民経済の健全な発展に寄与するため、アルコールの製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。

第四十二条(適用除外)

この法律の規定は、酒税法第七条第一項の規定により酒類の製造免許を受けた者が酒類の原料としてその免許を受けた製造場において製造するアルコールについては、適用しない。

第四十三条(権限の委任)

この法律の規定により経済産業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長に行わせることができる。

第四十四条(国に対する適用)

この法律の規定は、第三十六条、第三十七条及び次章の規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第四十五条(経過措置)

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

第四十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第四条又は第十七条の規定に違反した者
二第十二条(第二十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

2前項第一号の未遂罪は、罰する。

3第一項第一号及び前項の犯罪に係るアルコール、酒母、もろみ及びその容器並びにアルコールの製造用の機械及び器具は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール、酒母、もろみ若しくはその容器又はアルコールの製造用の機械若しくは器具を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

4前項の場合において、そのアルコール、酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第四十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一第二十二条の規定に違反した者
二第二十五条又は第三十条において準用する第十二条の規定による命令に違反した者
三第二十七条第一項の規定に違反した者
四第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる使用施設ごとのアルコールの用途を変更した者
五第三十一条第一項の規定に違反した者
六第三十八条の規定に違反した者

2前項(第二号及び第五号を除く。)の犯罪に係るアルコール及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでそのアルコール又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

第四十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。

一第八条第一項の規定に違反して、第三条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
二第二十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
三第二十五条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十一条第二項第六号に掲げる事項を変更した者
四第三十条において準用する第八条第一項の規定に違反して、第二十六条第二項第六号に掲げる事項を変更した者(前条第一項第四号の規定に該当する者を除く。)
五第三十五条の規定に違反した者
第四十九条

第十条(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第五十条

第三十九条第一項の条件に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第五十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一第九条第一項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、同項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
二第九条第二項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)、第四十条第一項又は第四十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三第九条第三項(第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
四第十五条の規定に違反した者
五第三十二条第三項の規定による禁止に違反して、アルコールを処分し又は譲渡した者
六第四十条第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

2前項第四号の犯罪に係る酒母、もろみ及びその容器は、没収する。ただし、犯罪の後犯人以外の者が情を知らないでその酒母、もろみ又はその容器を取得したと認められる場合においては、この限りでない。

3前項の場合において、その酒母又はもろみの全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第五十二条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第四十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第五十三条

第七条第二項、第八条第二項又は第十一条第一項(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

附則

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第三条第二項、第十六条第二項、第二十一条第二項及び第二十六条第二項並びに附則第二十三条の規定は、同年一月六日から施行する。

附則 第七条(検討)

政府は、アルコールに関する内外の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附則 第九条(アルコール専売法等の廃止)

次に掲げる法律は、廃止する。

一アルコール専売法(昭和十二年法律第三十二号)
二アルコール専売事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十九号)
三アルコール専売事業特別会計から一般会計への納付の特例に関する法律(昭和二十五年法律第三十号)
附則 第十条(製造の委託を受けた者等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前のアルコール専売法(以下「旧法」という。)第三条第二項の規定によりアルコール製造の委託を受けている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に第三条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の場合において、同項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、そのアルコールをこの法律の施行後にその者が製造したアルコールとみなして、この法律を適用する。

附則 第十一条

施行日前に旧法第三条第二項の規定によるアルコール製造の委託を解除された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。

附則 第十二条(製造場又は蔵置場の新設、変更又は廃止の許可等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第七条の規定によりされている許可又は許可の申請であって附則第十条第一項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる者に係るものは、施行日に第八条第一項の規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

附則 第十三条(アルコールの試験研究製造の許可を受けた者等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第十八条第一項の許可を受けている者又は施行日前に旧法第十八条ノ二若しくは第十八条ノ三の規定により許可を取り消された者が、この法律の施行の際現にアルコールを所持するときは、その者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを製造事業者に譲渡することができる。

附則 第十四条(施行日前に経済産業大臣が売り渡したアルコールの取扱いに関する経過措置)

施行日前に旧法第二十条の価格をもってアルコールを買い受けた者及び当該価格をもって買い受けたアルコールについては、旧法第二十二条から第二十五条まで及び第二十九条ノ五から第三十一条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

2施行日前に旧法第二十七条第一項に規定する者に該当することとなった者に係る同項に規定する差額に相当する金額の交付の請求については、なお従前の例による。

3この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持する者(次条第一項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者及び附則第十六条に規定する者を除く。)は、第二十二条第一項及び第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出し、又は使用することができる。

4この法律の施行の際現に旧法第二十条第一号又は第二号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十七条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを使用することができる。

5この法律の施行の際現に旧法第二十条第三号に掲げる用途に供する目的で同条の価格をもって買い受けたアルコールを所持する者は、第二十二条第一項の規定にかかわらず、そのアルコールを輸出することができる。

附則 第十五条(売捌人の指定を受けた者等に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第二十八条の規定により指定を受けている者は、施行日に第二十一条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の場合において、同項の規定により第二十一条第一項の許可を受けたものとみなされる者がこの法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。

附則 第十六条

施行日前に旧法第二十八条の規定による指定を取り消された者が、この法律の施行の際現に旧法第十九条の価格をもって経済産業大臣が売り渡したアルコールを所持するときは、そのアルコールを特定アルコールとみなして、この法律を適用する。

附則 第十八条(国税犯則取締法の準用に関する経過措置)

この法律の施行前における旧法の違反事件及び施行後における附則第十四条第一項においてなおその効力を有するものとされる旧法の違反事件について、旧法第四十条の規定は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、旧法第四十条第二項中「専売官吏」とあるのは、「経済産業大臣が指定する職員」とする。

附則 第十九条(アルコールの製造の許可の拒否等に関する経過措置)

第五条第一号、第五号又は第六号(これらの規定を第二十条、第二十五条及び第三十条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び附則第二十二条の規定によりなおその例によることとされる場合を含む。)により罰金の刑に処せられた者又は旧法の規定(附則第十四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)に違反して旧法第四十条(前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合を含む。)において準用する国税犯則取締法の規定により通告処分(科料に相当する金額に係る通告処分を除く。)を受け、その通告の旨を履行した者は、その処分を受けた日又は通告の旨を履行した日において、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。

附則 第二十二条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第二十三条(政令への委任)

附則第十条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

附則 第二十九条(アルコール事業法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定の施行前に同条の規定による改正前のアルコール事業法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律、通則法又は同条の規定による改正後のアルコール事業法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

附則 第三十四条(罰則の経過措置)

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第三十五条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第五条の改正規定を除く。)、第二十二条及び第二十三条の規定は平成十八年四月一日から、附則第二十一条中独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第五条の改正規定は平成十九年三月三十一日から施行する。

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