貿易関係貿易外取引等に関する省令平成十年通商産業省令第八号
経済産業大臣の許可を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる様式による許可申請書二通を、経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の申請(第三条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、許可証としてそのうち一通を申請者に交付するものとする。
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により電子情報処理組織(電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第三条第一項の規定により当該電子情報処理組織とみなされる同法第二条第一号に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して法第二十五条第一項の規定により経済産業大臣の許可を申請しようとする者は、前条第一項の規定にかかわらず、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下「専用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な役務取引許可申請様式に記載すべき事項を当該申請をする者の使用に係る入出力装置(経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものに限る。以下「特定入出力装置」という。)から入力しなければならない。
2前項の申請をする場合には、事実を確認できる情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の申請をする者が前項の入力をしたときは、当該申請者が当該申請を行った日から当該申請に対する諾否の応答としての通知を受ける日までの期間、必要な限度において当該入力に係る事実を証する書類を提出させることができる。
4経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
5経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
前条第一項に規定する入力は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)その他参考となるべき事項を、専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、及び事実を証する書類を経済産業大臣に提出することによりあらかじめ届け出た者が行わなければならない。
2前項の届出をした者は、届け出た事項に変更があったとき又は電子情報処理組織の使用を廃止しようとするときは、速やかにその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
3経済産業大臣は、第一項の届出をした者が電子情報処理組織の使用を継続することが適当でないと認めるときは、電子情報処理組織の使用を停止することができる。
4輸出貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第六十四号)第一条の三第一項の届出又は輸入貿易管理規則(昭和二十四年通商産業省令第七十七号)第二条の三第一項の届出は、第一項の届出とみなす。
法第二十五条第一項、第四項若しくは第五項又は令第六条第二項、第六条の二第四項、第十五条第二項、第十六条第二項、第十七条第二項から第四項まで、第十八条第四項若しくは第十八条の三第二項の規定による経済産業大臣の許可の有効期間は、その許可をした日から六月とする。
2経済産業大臣は、特に必要があると認めるときは、前項に規定する許可について、同項の期間と異なる有効期間を定め、又はその有効期間を延長することができる。
3次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる場合に該当するときは、別紙様式第五による申請書二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
4前項の申請書には、第一条第三項若しくは第四項、第一条の二第五項又は次条第四項の規定により交付された許可証一通、申請の理由を記載した書類一通及び事実を証する書類一通を添付しなければならない。
5経済産業大臣は、第三項の申請(次条の手続による場合を除く。)を許可したときは、当該申請書にその旨を記入し、延長許可証又は変更許可証としてそのうち一通に前項の規定により提出された許可証を添付して申請者に交付するものとする。
第一条の二第四項の規定により経済産業大臣の許可(第三項の規定による許可を含む。)を受けた者(当該許可に関し第一条の二第五項の規定により役務取引許可証の交付を受けた者を除く。)は、次に掲げる場合に該当するときは、専用電子計算機に備えられたファイルに記録された当該許可に関する事項のうち延長又は変更しようとするものを特定入出力装置から入力しなければならない。
2前項の申請をする場合には、事実を証する情報を特定入出力装置から入力し、及び専用電子計算機に備えられたファイルに記録し、又は事実を証する書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
3経済産業大臣は、第一項の申請を許可したときは、別紙様式第六の二による役務取引許可証に記載すべき事項を専用電子計算機に備えられたファイルに記録するものとする。
4経済産業大臣は、第一項の申請を許可した場合において、申請者の求めがあったときは、前項の規定にかかわらず、別紙様式第六の二による役務取引許可証にその旨を記入し、申請者に交付するものとする。
経済産業大臣は、必要があるときは、次の各号に掲げる手続について、この省令の規定にかかわらず、特別な手続を定めることができる。
銀行等(法第十六条の二に規定する銀行等をいう。以下同じ。)、資金移動業者(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第三項に規定する資金移動業者をいう。以下同じ。)又は電子決済手段等取引業者等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等取引業者等をいう。以下同じ。)は、その顧客の支払等が法第十七条第一号に掲げる支払等又は同条第三号の規定に基づく令第七条第一号若しくは第二号に規定する取引に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該取引又は支払等に係る許可証又は延長許可証若しくは変更許可証(第三項において「許可証等」という。)の提示を求め、経済産業大臣の許可を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等(法第十六条の二に規定する電子決済手段等の移転等をいう。以下同じ。)を行うものとする。
2銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、その顧客の支払等が法第十七条第三号の規定に基づく令第七条第四号に規定する貨物の輸入に係る支払等に該当すると認められる場合には、当該顧客から当該貨物の輸入に係る輸入承認証の提示を求め、経済産業大臣の輸入の承認を受けていることを確認の上、当該顧客と当該支払等に係る為替取引又は当該顧客の当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行うものとする。
3銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等は、前二項の規定による確認の上その顧客と支払等に係る為替取引又はその顧客の支払等に係る電子決済手段等の移転等を行ったときは、当該顧客から提示を受けた許可証等又は輸入承認証の裏面の「銀行等、資金移動業者又は電子決済手段等取引業者等の記載欄」に当該支払等に係る為替取引又は当該支払等に係る電子決済手段等の移転等を行った年月日、金額及び確認を行った者を記入の上、当該許可証等又は輸入承認証を当該顧客に返還するものとする。
令第十七条第三項及び第四項に規定する経済産業大臣が指定する行為は、次の各号のいずれかに該当する行為とする。
2令第十七条第八項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする。
3令第十八条第一項に規定する経済産業省令で定める役務取引は、外国為替及び外国貿易法における主務大臣を定める政令(昭和五十五年政令第二百五十九号。次条第一項において「主務大臣政令」という。)第一条第一号イに掲げる取引又は同号ロに掲げる取引に該当する役務取引で次の各号の一に該当する取引とする。
令第十八条の四第一項第三号に規定する経済産業省令で定める支払等は、主務大臣政令第一条第一号に掲げる取引に直接伴ってする支払等並びに同条第三号ロ及びハに掲げる行為に直接伴ってする支払等とする。
2令第十八条の六第一項に規定する経済産業省令で定める特定資本取引は、令第十四条第一項各号及び同条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項各号に掲げる契約に基づく取引とする。
3経済産業大臣は、令第十八条の八第一項の規定に基づき報告を求める場合には、同項に規定する者又は関係人に対し、告示又は通知する方法により報告を求める事項を明示して必要な報告書の提出を命ずるものとする。
4前項の命令を受けた者は、遅滞なく、報告書を提出しなければならない。
令第六条の二第三項、第十六条第一項若しくは第十八条の三第一項又は前条第三項の規定による通知は、郵便若しくは信書便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所又は営業所若しくは事務所に当該通知の内容を記載した文書を送達して行う。
2通常の取扱いによる郵便又は信書便によって前項に規定する文書を発送した場合には、その郵便物又は信書便事業者が送達する信書便法第二条第三項に規定する信書便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する。
3経済産業大臣は、通常の取扱いによる郵便又は信書便によって第一項に規定する文書を発送する場合には、当該文書の送達を受けるべき者の氏名(法人にあっては、その名称)、あて先及び当該文書の発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。
4第一項の交付送達は、当該行政機関の職員が同項に規定する文書を送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に当該文書を交付して行う。ただし、その送達を受けるべき者に異議がないときは、その他の場所において当該文書を交付することができる。
5次の各号に掲げる場合には、第一項の交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に定める行為により行うことができる。
6第一項から第五項までの規定は、経済産業大臣が令第六条の二第五項、第十六条第三項又は第十八条の三第三項の規定による通知を行おうとする場合について準用する。
税関長は、令第十八条の二第二項の規定により、速やかに、令第十七条第三項又は第四項の規定により経済産業大臣の許可を要する貨物について次の各号に掲げる事項を経済産業大臣に通知するものとする。ただし、経済産業大臣が当該各号に掲げる事項の通知の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の通知を省略させることができる。
令第六条第一項、令第六条の二第三項若しくは令第七条の二に規定する支払等、令第十六条第一項に規定する特定資本取引に係る支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち電子決済手段等(法第六条第一項第九号に規定する電子決済手段等をいう。以下同じ。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
2令第六条の二第二項に規定する支払等のうち電子決済手段等によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨と電子決済手段等との間又は異種の電子決済手段等相互間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となる電子決済手段等の相場を用いる方法その他の合理的と認められる方法により行うものとする。
令第六条第一項に規定する支払等又は令第十八条第一項に規定する役務取引のうち外国通貨又は電子決済手段等以外の財産的価値(動産及び不動産を含む。以下「その他の財産的価値」という。)によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等又は取引が行われる日の属する月の前月の末日の当該支払等又は取引の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
2令第六条の二第二項に規定する支払等のうちその他の財産的価値によりされるものについて、当該規定を適用する場合における本邦通貨とその他の財産的価値との間の換算は、当該規定においてその額について当該換算をすべき支払等が行われる日における当該支払等の対象となるその他の財産的価値の時価等の額を用いて行うものとする。
この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令による改正前の様式(輸出貿易管理規則別表第六、輸入貿易管理規則別表第三及び貿易関係貿易外取引等に関する省令別紙様式第六の三に掲げるものを除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現に改正前の輸出貿易管理規則第一条の三第三項、輸入貿易管理規則第二条の三第三項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第三項の規定によりされている届出は、それぞれ改正後の輸出貿易管理規則第一条の三第二項、輸入貿易管理規則第二条の三第二項及び貿易関係貿易外取引等に関する省令第一条の三第二項の規定によりされている届出とみなす。
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令による改正前の様式(外国為替及び外国貿易法第六十八条第二項に規定する証票の様式を定める省令の様式を除く。)は、当分の間、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
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