土地の再評価に関する法律施行令平成十年政令第百十九号
この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項又は第二項に規定する事業用土地又は再評価をいう。
法第三条第一項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。
この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第二十四号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。
土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第二条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第七条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の土地の再評価に関する法律施行令第三条の規定は、なお効力を有する。
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。
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