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航空法関係手数料規則

平成九年運輸省令第五十八号省令全 13 条
施行:2025年4月1日公布:1997年9月10日データ取得:2026年10月6日(e-Gov API)
e-Gov ↗国会審議録 ↗
所管省庁:国土交通省 ↗
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第一条(大変更)

航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第一第三号イの国土交通省令で定める大変更は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第六条の表に掲げる設計の変更の区分による大変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一航空機の形態又は主要な構造の大きな変更を伴う設計の変更
二航空機の仕様その他の型式証明の前提とした事項の大きな変更を伴う設計の変更
三その他前二号に掲げる変更と同等以上と国土交通大臣が認める変更
第二条(大修理及び大改造)

令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。

第三条(騒音の実測を行う場合における航空機の区分)

令別表第二第一号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、規則附属書第二第四章、第六章又は第七章の適用を受ける航空機とする。

第四条(令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合)

令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。

第五条(機体認証に係る手数料の額)

令第九条第一号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一人口密度が一平方キロメートル当たり一万五千人以上の区域の上空(以下「特定空域」という。)を含む空域十四万千百円
二特定空域を含まない空域十三万五千七百円

2令第九条第一号ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一特定空域を含む空域百五十九万二千二百円
二特定空域を含まない空域百四十八万三千百円

3令第九条第一号ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一特定空域を含む空域百五十九万三百円
二特定空域を含まない空域百四十八万千二百円

4令第九条第二号イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)
二前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

5令第九条第二号ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)
二前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

6令第九条第二号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一最大離陸重量四キログラム未満九万三千三百円
二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満十万円
三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法十一万五千六百円
ロイに掲げる方法以外の方法十二万円

7令第九条第二号ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該無人航空機の設計及び製造をした者八千二百円
二前号に掲げる者以外の者四万九千六百円

8令第九条第二号ハ(1)(i)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。

一当該無人航空機の型式の設計及び製造過程について型式認証等を受けた者八千二百円(追加機体にあっては、七千五百円)
二前号に掲げる者以外の者四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)

9令第九条第二号ハ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一最大離陸重量四キログラム未満二十八万六千八百円
二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十二万七百円
三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法八十三万七千五百円
ロイに掲げる方法以外の方法九十九万四千八百円

10令第九条第二号ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一最大離陸重量四キログラム未満二十八万四千九百円
二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十一万八千八百円
三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法八十三万五千六百円
ロイに掲げる方法以外の方法九十九万二千九百円
第六条(型式認証に係る手数料の額)

令第十一条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一特定空域を含む空域三十万七千三百円
二特定空域を含まない空域二十五万八千四百円

2令第十一条第一号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一特定空域を含む空域二百七十三万千八百円
二特定空域を含まない空域二百二十万九千三百円

3令第十一条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一最大離陸重量二十五キログラム未満四万八千四百円
二最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法十一万四千百円
ロイに掲げる方法以外の方法十五万五千三百円

4令第十一条第二号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一最大離陸重量四キログラム未満二十九万五百円
二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満四十八万千八百円
三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法百四十六万五千三百円
ロイに掲げる方法以外の方法百六十一万四千六百円
第七条(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)

令第十二条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。

一特定空域を含む空域八十二万六千七百円
二特定空域を含まない空域六十八万二千二百円

2令第十二条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。

一最大離陸重量四キログラム未満九万九千二百円
二最大離陸重量四キログラム以上二十五キログラム未満十五万六千六百円
三最大離陸重量二十五キログラム以上次のイ又はロに掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする方法に応じ、それぞれイ又はロに定める額
イ法第百三十二条の八十六第二項第一号から第四号までのいずれにも該当する方法四十六万千五百円
ロイに掲げる方法以外の方法四十九万八千九百円
第八条(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)

令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。

一規則第二百三十六条の四十七第二項の規定による身体検査五千二百円
二前号に掲げる身体検査以外の身体検査一万九千九百円

2令第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。

3令第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。

第九条(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)

令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。

2令第十六条第一項第一号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。

3令第十六条第一項第二号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。

4令第十六条第一項第二号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。

5令第十六条第一項第三号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。

6令第十六条第一項第三号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。

第十条(在勤官署の所在地)

令第十七条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(次条第一項において「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。

第十一条(旅費の額の計算に係る細目)

検査地に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第九のとおりとする。ただし、同表第一号から第六号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第十に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。

2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。

3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。

別表第一

(第八条第二項関係)

無人航空機の種類無人航空機の飛行の方法手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万二千六百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万五千円
二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万五千円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万五千円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法八万六千二百円
三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万二千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万三千八百円
四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万三千円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法八万四千六百円
五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万六千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万六千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万八千六百円
六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万六千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万八千六百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万八千六百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法九万千円
備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。

別表第二

(第八条第三項関係)

無人航空機の種類無人航空機の飛行の方法手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万九百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万千五百円
二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万千五百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万千五百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法八万千八百円
三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万四百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万円
四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法七万九千八百円
五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万千五百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二千四百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二千四百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万三千三百円
六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万二千四百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万三千三百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)六万三千三百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法八万四千二百円
備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。

別表第三

(第九条第一項関係)

無人航空機の種類手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類二万二千六百円
二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万千二百円
その他の場合四万三千八百円
三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類二万二千二百円
四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万八百円
その他の場合四万三千円
五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類二万三千八百円
六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万二千四百円
その他の場合四万六千二百円

別表第四

(第九条第二項関係)

無人航空機の種類手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類二万九百円
二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万三百円
その他の場合四万千二百円
三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類二万四百円
四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合一万九千八百円
その他の場合四万二百円
五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類二万千五百円
六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万九百円
その他の場合四万二千四百円

別表第五

(第九条第三項関係)

無人航空機の飛行の方法手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)二万千二百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては二万八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万二千四百円)
二 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)二万千二百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては二万八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万二千四百円)
三 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万千二百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては二万八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万二千四百円)
その他の場合四万二千四百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては四万千六百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては四万四千八百円)

別表第六

(第九条第四項関係)

無人航空機の飛行の方法手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)二万三百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては一万九千八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万九百円)
二 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)二万三百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては一万九千八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万九百円)
三 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合二万三百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては一万九千八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万九百円)
その他の場合四万六百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては三万九千六百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては四万千八百円)

別表第七

(第九条第五項関係)

無人航空機の種類無人航空機の飛行の方法手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万二千六百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万五千円
二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万二千四百円
その他の場合六万五千円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万二千四百円
その他の場合六万五千円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万二千四百円
その他の場合規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合六万三千六百円
その他の場合八万六千二百円
三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万二千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万三千円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万三千八百円
四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万三千円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万千六百円
その他の場合六万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万千六百円
その他の場合六万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万千六百円
その他の場合規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合六万二千四百円
その他の場合八万四千六百円
五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万三千八百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万六千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万六千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万八千六百円
六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万六千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万四千八百円
その他の場合六万八千六百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万四千八百円
その他の場合六万八千六百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万四千八百円
その他の場合規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合六万七千二百円
その他の場合九万千円
備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。

別表第八

(第九条第六項関係)

無人航空機の種類無人航空機の飛行の方法手数料の額
一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万九百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万千五百円
二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万千二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万六百円
その他の場合六万千五百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万六百円
その他の場合六万千五百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万六百円
その他の場合規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合六万九百円
その他の場合八万千八百円
三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万四百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万円
四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万二百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合三万九千六百円
その他の場合六万円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合三万九千六百円
その他の場合六万円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合三万九千六百円
その他の場合規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合五万九千四百円
その他の場合七万九千八百円
五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法二万千五百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二千四百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)四万二千四百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法六万三千三百円
六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法四万二千四百円
規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万千八百円
その他の場合六万三千三百円
規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。)規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万千八百円
その他の場合六万三千三百円
規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合四万千八百円
その他の場合規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合六万二千七百円
その他の場合八万四千二百円
備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。

別表第九

(第十一条関係)

区分人数(人)日数(日)
一 法第十条第一項の耐空証明国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの二七
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの三十二
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの四十七
その他の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの二四
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの三十一
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの四十六
二 法第十二条第一項の型式証明その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの二七
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの三十二
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの四十七
その他の航空機出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数
三 法第十三条第一項の承認第一条に規定する大変更をしようとする場合承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの二六
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの三十
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの四十四
その他の航空機出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数
その他の変更をしようとする場合承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機二三
その他の航空機出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数
四 法第十三条の二第一項又は第三項の承認承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機一四
その他の航空機二四
五 法第十七条第一項の修理改造検査最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機二三
最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下の航空機三七
最大離陸重量十万キログラムを超える航空機四九
六 法第十八条第一項又は第三項の承認二四
七 法第二十条第一項の事業場の認定認定を受けたことのない事業場二八
その他の事業場二四
八 法第二十二条の航空従事者技能証明一三
九 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更一三
十 法第百三十二条の十三第一項の機体認証出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数
十一 法第百三十二条の十六第一項の型式認証出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数
十二 法第百三十二条の十七第一項の承認出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数

別表第十

(第十一条関係)

区分人数(人)日数(日)
一 騒音の実測を行う場合第三条の航空機一一
その他の航空機最大離陸重量十万キログラム以下のもの二二
最大離陸重量十万キログラムを超えるもの二三
二 発動機の排出物の実測を行う場合二二
改正差分
この改正で 3条 / 全13条 が変更されました

第一条
(大変更)
航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第一第三号イの国土交通省令で定める大変更は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第六条の表に掲げる設計の変更の区分による大変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
第二条
(大修理及び大改造)
令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。
第三条
(騒音の実測を行う場合における航空機の区分)
令別表第二第一号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、規則附属書第二第四章、第六章又は第七章の適用を受ける航空機とする。
第四条
(令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合)
令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。
第五条
(機体認証に係る手数料の額)
令第九条第一号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
第六条
(型式認証に係る手数料の額)
令第十一条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
第七条
(設計又は製造過程の変更の承認に係る手数料の額)
令第十二条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
第八条
(無人航空機操縦者技能証明に係る手数料の額)
令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。
第九条
(無人航空機操縦者技能証明についての限定の変更に係る手数料の額)
令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。
第十条改正
(在勤官署の所在地)
令第十七条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(次条第一項において「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
第十一条改正
(旅費の額の計算に係る細目)
検査地に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第九のとおりとする。

附則

附則 第一条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則 第一条改正
(施行期日)
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。