航空法関係手数料令(以下「令」という。)別表第一第三号イの国土交通省令で定める大変更は、航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号。以下「規則」という。)第六条の表に掲げる設計の変更の区分による大変更であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
令別表第一第六号イの国土交通省令で定める大修理は、規則第五条の六の表に掲げる作業の区分による大修理のうち機体の全部又は一部のオーバーホールとし、同号イの国土交通省令で定める大改造は、同表に掲げる区分による大改造とする。
令別表第二第一号の航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機は、規則附属書第二第四章、第六章又は第七章の適用を受ける航空機とする。
令第八条第二項第一号の国土交通省令で定める場合は、当該登録等の申請を行う者(法人に限る。)が国土交通大臣に対し、識別番号及び暗証番号を当該者の使用に係る電子計算機から入力し、並びに当該電子計算機において設定した生体認証符号等(個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号その他の申請を行う者を認証するための符号をいう。)を使用する方法により当該申請を行う場合とする。
令第九条第一号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
2令第九条第一号ハ(1)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
3令第九条第一号ハ(2)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
4令第九条第二号イ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
5令第九条第二号ロ(1)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
6令第九条第二号ロ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
7令第九条第二号ロ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
8令第九条第二号ハ(1)(i)の国土交通省令で定める額は、整備が実施されていないときは、四万九千六百円(追加機体にあっては、四万九千円)とし、整備が実施されているときは、次の各号に掲げる整備の実施主体に応じ、当該各号に定める額とする。
9令第九条第二号ハ(2)(i)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
10令第九条第二号ハ(2)(ii)の国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
令第十一条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
2令第十一条第一号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
3令第十一条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
4令第十一条第二号ロの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
令第十二条第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機を飛行させようとする空域に応じ、当該各号に定める額とする。
2令第十二条第二号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる当該型式の無人航空機の最大離陸重量に応じ、当該各号に定める額とする。
令第十三条第一項第一号イの国土交通省令で定める額は、次の各号に掲げる実施細目(身体検査に係るものに限る。)に応じ、当該各号に定める額とする。
2令第十三条第一項第一号ハの国土交通省令で定める額は、別表第一に定める額とする。
3令第十三条第一項第二号ハの国土交通省令で定める額は、別表第二に定める額とする。
令第十六条第一項第一号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第三に定める額とする。
2令第十六条第一項第一号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第四に定める額とする。
3令第十六条第一項第二号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第五に定める額とする。
4令第十六条第一項第二号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第六に定める額とする。
5令第十六条第一項第三号イ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第七に定める額とする。
6令第十六条第一項第三号ロ(2)の国土交通省令で定める額は、別表第八に定める額とする。
令第十七条の旅費の額に相当する額(次条において「旅費相当額」という。)を計算する場合において、当該検査、認定又は実地試験のため、その地(次条第一項において「検査地」という。)に出張する者の国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第三項において「旅費法」という。)第二条第四号の在勤官署の所在地は、東京都千代田区霞が関二丁目一番三号とする。
検査地に出張する者の人数及び検査、認定又は実地試験を実施する日数は、別表第九のとおりとする。ただし、同表第一号から第六号までの証明、承認又は検査において騒音又は発動機の排出物の実測を行う場合にあっては、当該各号に掲げる人数及び日数に別表第十に掲げる人数及び日数を加算した人数及び日数とする。
2国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)第四条の渡航雑費は、一万円として旅費相当額を計算する。
3国土交通大臣が、旅費法第八条第一項の規定により、実費を超えることとなる部分又は必要としない部分の旅費を支給しないときは、当該部分に相当する額は、旅費相当額に算入しない。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和四年六月二十日)から施行する。
(第八条第二項関係)
| 無人航空機の種類 | 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 |
| 一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万二千六百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千八百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千八百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万五千円 | |
| 二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万三千八百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万五千円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万五千円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 八万六千二百円 | |
| 三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万二千二百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万三千八百円 | |
| 四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万三千円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万三千八百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万三千八百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 八万四千六百円 | |
| 五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万三千八百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万六千二百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万六千二百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万八千六百円 | |
| 六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万六千二百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万八千六百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万八千六百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 九万千円 | |
| 備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 | ||
(第八条第三項関係)
| 無人航空機の種類 | 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 |
| 一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万九百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万千二百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万千二百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万千五百円 | |
| 二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万千二百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万千五百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万千五百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 八万千八百円 | |
| 三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万四百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万円 | |
| 四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万二百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 七万九千八百円 | |
| 五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万千五百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二千四百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二千四百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万三千三百円 | |
| 六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万二千四百円 |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万三千三百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 六万三千三百円 | |
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 八万四千二百円 | |
| 備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 | ||
(第九条第一項関係)
| 無人航空機の種類 | 手数料の額 | |
| 一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類 | 二万二千六百円 | |
| 二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万千二百円 |
| その他の場合 | 四万三千八百円 | |
| 三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類 | 二万二千二百円 | |
| 四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万八百円 |
| その他の場合 | 四万三千円 | |
| 五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類 | 二万三千八百円 | |
| 六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万二千四百円 |
| その他の場合 | 四万六千二百円 | |
(第九条第二項関係)
| 無人航空機の種類 | 手数料の額 | |
| 一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類 | 二万九百円 | |
| 二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万三百円 |
| その他の場合 | 四万千二百円 | |
| 三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類 | 二万四百円 | |
| 四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 一万九千八百円 |
| その他の場合 | 四万二百円 | |
| 五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類 | 二万千五百円 | |
| 六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万九百円 |
| その他の場合 | 四万二千四百円 | |
(第九条第三項関係)
| 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 | |
| 一 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 二万千二百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては二万八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万二千四百円) | |
| 二 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 二万千二百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては二万八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万二千四百円) | |
| 三 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万千二百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては二万八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万二千四百円) |
| その他の場合 | 四万二千四百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては四万千六百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては四万四千八百円) | |
(第九条第四項関係)
| 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 | |
| 一 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 二万三百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては一万九千八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万九百円) | |
| 二 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 二万三百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては一万九千八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万九百円) | |
| 三 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 二万三百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては一万九千八百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては二万九百円) |
| その他の場合 | 四万六百円(無人航空機の種類が規則第二百三十六条の四十第一項第三号又は第四号に掲げるものである場合にあっては三万九千六百円、同項第五号又は第六号に掲げるものである場合にあっては四万千八百円) | |
(第九条第五項関係)
| 無人航空機の種類 | 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 | ||
| 一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万二千六百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千八百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千八百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万五千円 | |||
| 二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万三千八百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万二千四百円 | ||
| その他の場合 | 六万五千円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万二千四百円 | ||
| その他の場合 | 六万五千円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万二千四百円 | ||
| その他の場合 | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 六万三千六百円 | ||
| その他の場合 | 八万六千二百円 | |||
| 三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万二千二百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万三千円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万三千八百円 | |||
| 四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万三千円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万千六百円 | ||
| その他の場合 | 六万三千八百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万千六百円 | ||
| その他の場合 | 六万三千八百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万千六百円 | ||
| その他の場合 | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 六万二千四百円 | ||
| その他の場合 | 八万四千六百円 | |||
| 五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万三千八百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万六千二百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万六千二百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万八千六百円 | |||
| 六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万六千二百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万四千八百円 | ||
| その他の場合 | 六万八千六百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万四千八百円 | ||
| その他の場合 | 六万八千六百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万四千八百円 | ||
| その他の場合 | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた一等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 六万七千二百円 | ||
| その他の場合 | 九万千円 | |||
| 備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 | ||||
(第九条第六項関係)
| 無人航空機の種類 | 無人航空機の飛行の方法 | 手数料の額 | ||
| 一 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万九百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万千二百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万千二百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万千五百円 | |||
| 二 規則第二百三十六条の四十第一項第二号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万千二百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万六百円 | ||
| その他の場合 | 六万千五百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万六百円 | ||
| その他の場合 | 六万千五百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万六百円 | ||
| その他の場合 | 規則第二百三十六条の四十第一項第一号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 六万九百円 | ||
| その他の場合 | 八万千八百円 | |||
| 三 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万四百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万円 | |||
| 四 規則第二百三十六条の四十第一項第四号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万二百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 三万九千六百円 | ||
| その他の場合 | 六万円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 三万九千六百円 | ||
| その他の場合 | 六万円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 三万九千六百円 | ||
| その他の場合 | 規則第二百三十六条の四十第一項第三号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 五万九千四百円 | ||
| その他の場合 | 七万九千八百円 | |||
| 五 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 二万千五百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二千四百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 四万二千四百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 六万三千三百円 | |||
| 六 規則第二百三十六条の四十第一項第六号に掲げる無人航空機の種類 | 規則第二百三十六条の四十第二項第一号及び第二号に掲げる方法 | 四万二千四百円 | ||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第一号に掲げる方法(同項第二号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万千八百円 | ||
| その他の場合 | 六万三千三百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項第二号に掲げる方法(同項第一号に掲げる方法に該当するものを除く。) | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万千八百円 | ||
| その他の場合 | 六万三千三百円 | |||
| 規則第二百三十六条の四十第二項各号に掲げる方法以外の方法 | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類及び同条第二項各号に掲げる方法のいずれかのみに係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 四万千八百円 | ||
| その他の場合 | 規則第二百三十六条の四十第一項第五号に掲げる無人航空機の種類に係る限定をされた二等無人航空機操縦士の資格についての技能証明を有する場合 | 六万二千七百円 | ||
| その他の場合 | 八万四千二百円 | |||
| 備考 法第百三十二条の五十の規定により実地試験の一部を免除された場合における手数料の額は、この表第一号から第六号までに掲げる額から当該免除された実地試験に要する手数料の額を控除した額とする。 | ||||
(第十一条関係)
| 区分 | 人数(人) | 日数(日) | |||
| 一 法第十条第一項の耐空証明 | 国土交通大臣が耐空証明を行ったことのない型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 | |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 | |||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 | |||
| その他の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 四 | ||
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十一 | |||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十六 | |||
| 二 法第十二条第一項の型式証明 | その型式の設計について国際民間航空条約の締約国たる外国が型式証明その他の行為をした型式の航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 七 | |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十二 | |||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十七 | |||
| その他の航空機 | 出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 | ||||
| 三 法第十三条第一項の承認 | 第一条に規定する大変更をしようとする場合 | 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下のもの | 二 | 六 |
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下のもの | 三 | 十 | |||
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 四 | 十四 | |||
| その他の航空機 | 出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 | ||||
| その他の変更をしようとする場合 | 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 | 二 | 三 | ||
| その他の航空機 | 出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 | ||||
| 四 法第十三条の二第一項又は第三項の承認 | 承認に係る変更について国際民間航空条約の締約国たる外国が承認その他の行為をした航空機 | 一 | 四 | ||
| その他の航空機 | 二 | 四 | |||
| 五 法第十七条第一項の修理改造検査 | 最大離陸重量五千七百キログラム以下の航空機 | 二 | 三 | ||
| 最大離陸重量五千七百キログラムを超え十万キログラム以下の航空機 | 三 | 七 | |||
| 最大離陸重量十万キログラムを超える航空機 | 四 | 九 | |||
| 六 法第十八条第一項又は第三項の承認 | 二 | 四 | |||
| 七 法第二十条第一項の事業場の認定 | 認定を受けたことのない事業場 | 二 | 八 | ||
| その他の事業場 | 二 | 四 | |||
| 八 法第二十二条の航空従事者技能証明 | 一 | 三 | |||
| 九 法第二十九条の二第一項の航空従事者技能証明についての限定の変更 | 一 | 三 | |||
| 十 法第百三十二条の十三第一項の機体認証 | 出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 | ||||
| 十一 法第百三十二条の十六第一項の型式認証 | 出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 | ||||
| 十二 法第百三十二条の十七第一項の承認 | 出張事項、出張地名及び出張期間その他必要な事項により定まる人数及び日数 | ||||
(第十一条関係)
| 区分 | 人数(人) | 日数(日) | ||
| 一 騒音の実測を行う場合 | 第三条の航空機 | 一 | 一 | |
| その他の航空機 | 最大離陸重量十万キログラム以下のもの | 二 | 二 | |
| 最大離陸重量十万キログラムを超えるもの | 二 | 三 | ||
| 二 発動機の排出物の実測を行う場合 | 二 | 二 | ||