航空法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める省令平成九年運輸省令第二十五号
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第三項に規定する旧証明航空機について同項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、基準適合承認申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、次に掲げる場合に、基準適合承認書(第二号様式)を交付するものとする。
改正法附則第二条第四項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十二条の二第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする者は、耐空証明書引換申請書(第三号様式)を(改正法附則第二条第三項ただし書の規定の適用を受けた者が改正法附則第三条第一項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、耐空証明書引換申請書(第三号様式)に第一条第二項の規定により交付を受けた基準適合承認書を添付して)国土交通大臣(地方航空局長が旧法の規定による交付を行った場合にあっては、当該地方航空局長。次項において同じ。)に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、旧法の規定により交付された耐空証明書(旧法第二十条第一項に規定する航空機にあっては当該耐空証明書及び旧法の規定により交付された騒音基準適合証明書)と引換えに新法の規定による耐空証明書を申請者に交付する。
改正法附則第四条第三項の規定の適用を受けようとする者は、新規則第十七条第二項の表の上欄に掲げる航空機の区分に応じ、同表の中欄に掲げる添付書類(旧法の規定による申請の際に提出した添付書類にあっては、変更する部分に限る。)を同表の下欄に掲げる提出の時期までに提出しなければならない。
改正法附則第五条第一項の規定による承認を申請しようとする者は、特定型式設計適合承認申請書(第四号様式)に、当該申請に係る航空機の特定型式設計が次項各号に掲げる航空機の区分に応じそれぞれ当該各号に定める基準に適合することを証明するに足る書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
2国土交通大臣は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請に係る航空機の特定型式設計が、次の各号に掲げる航空機の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない。
3前項の承認は、申請者に特定型式設計適合承認書(第五号様式)を交付することによって行う。
改正法附則第八条第一項の規定により新法の規定により受けたものとみなされた認定(以下この条において「新認定」という。)は、当該認定を受けたものとみなされた者が旧法の規定により受けた認定(以下この条において「旧認定」という。)に係る業務の範囲について、かつ、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる限定を付して行われたものとする。
2新認定の有効期間は、旧認定の有効期間の残存期間とする。
改正法附則第九条第二号の国土交通省令で定める航空機は、最大離陸重量が三万四千キログラム以下の航空機とする。
この省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長に行わせる。
2前項各号に掲げる権限は、第一条第一項の規定による申請をしようとする者の住所を管轄区域とする地方航空局長が行う。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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