アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律附則第三条第二項に規定する北海道旧土人共有財産に係る公告等に関する省令平成九年厚生省令第五十二号
法附則第三条第三項の規定による共有財産の返還の請求は、別記様式第一の北海道旧土人共有財産返還請求書に、次に掲げる書類を添付して行わなければならない。
北海道知事は、法附則第三条第二項から第四項までの規定の定めるところにより共有財産を返還するときは、別記様式第二の受領書と引換えに返還するものとする。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます