情報本部組織規則平成九年総理府令第一号
情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2副本部長は、事務官をもって充てる。
3副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。
4副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。
情報本部に、次の六部を置く。
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。
分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。
統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。
画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
電波部は、次に掲げる事務をつかさどる。
この省令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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