介護保険法平成九年法律第百二十三号
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この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和四年一月一日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下この条及び次条において「新介護保険法」という。)の施行のために必要な条例の制定又は改正、新介護保険法第百十五条の二十二第一項の規定による介護保険法第五十八条第一項の指定(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
新介護保険法第百十五条の四十四の二第二項の規定は、令和五年四月一日以後に始まる会計年度に係る事項について適用する。
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前においても、第十四条の規定による改正後の介護保険法第百六十条第二項に規定する業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。
附則第一条第五号及び第九号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第五号施行日が全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三十一号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第十二条のうち、介護保険法第百十八条の十の改正規定中「及び」に」とあるのは「及び」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」とし、同法第百十五条の四十七の改正規定、第百六十条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、第百六十五条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び第百六十六条の改正規定(同条第四項に係る部分に限る。)は適用せず、附則第一条第五号中「同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法」とあるのは「同法」と、「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に」とあるのは「同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に、「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」に」と、同条第六号中「第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中」とあるのは「第十四条中」と、同条第九号中「介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法」とあるのは「介護保険法」とする。
2前項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律第十四条のうち、介護保険法第百十五条の四十七第九項の次に二項を加える改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とあるのは「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、「その他の」とあるのは「に係る」と、「定めるものと」とあるのは「定めるものその他厚生労働省令で定める者と」と、同法第百十八条の十の改正規定中「社会保険診療報酬支払基金法」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」と、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下「機構」と、「支払基金等」とあるのは「機構等」と、同法第百六十条第一項の次に一項を加える改正規定中「支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条」とあるのは「機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条」と、同法第百六十五条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十四条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十三条第一項」と、同法第百六十六条に一項を加える改正規定中「支払基金が」とあるのは「機構が」と、「社会保険診療報酬支払基金法第二十五条第一項」とあるのは「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第三十四条第一項」とする。
3第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前であるときは、同法附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第六号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十一項の規定の適用については、同項中「に係る」とあるのは「その他の」と、「定めるものその他厚生労働省令で定める者」とあるのは「定めるもの」とする。
4第一項の場合において、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から第九号施行日の前日までの間における同法第十四条の規定による改正後の介護保険法第百十五条の四十七第十項の規定の適用については、同項中「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」とあるのは、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」とする。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
市町村(特別区を含む。附則第十五条及び第二十条において同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
厚生労働大臣は、新介護保険法第四十二条第五項各号、第四十四条第三項、第四十七条第五項、第四十九条第四項、第五十四条第五項各号、第五十六条第三項及び第五十九条第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、新介護保険法第九十七条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十七項に規定する介護保健施設サービスの取扱いに関する部分に限る。)並びに新介護保険法第百十一条第八項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十八項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項、第五十九条の二第二項及び第五十九条の三第五項に規定する厚生労働大臣が定める基準、第四号新介護保険法第八十五条の五第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第四十七条の二第一項に規定する指定登録施設介護支援の取扱いに関する部分に限る。)並びに第四号新介護保険法第百十五条の三十一の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準(第四号新介護保険法第五十九条の二第一項に規定する指定登録施設介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第四号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行為は、第四号施行日前においても行うことができる。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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