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介護保険法附則 第六十九条(その他の経過措置の政令への委任) | LexCard
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介護保険法平成九年法律第百二十三号

附則 第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)

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附則

附則 第十二条(住所地特例対象被保険者に関する経過措置)

第三号新介護保険法第十三条第一項の規定は、第三号施行日以後に同項第二号に掲げる特定施設に該当する施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる同項に規定する住所地特例対象被保険者であって、当該施設に入居をした際、当該施設が所在する市町村(特別区を含む。以下同じ。)以外の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて適用し、第三号施行日前に当該施設に入居をすることにより当該施設の所在する場所に住所を変更したと認められる者については、なお従前の例による。

附則 第十三条(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第三号施行日の前日において次の表の上欄に掲げる事業を行う者であった者は、第三号施行日において同表の下欄に定める指定を受けたものとみなす。ただし、当該者が第三号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

附則 第十四条

第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項第一号イに規定する第一号訪問事業、同号ロに規定する第一号通所事業及び同号ハに規定する第一号生活支援事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から同項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成二十九年三月三十一日までの間において当該市町村(以下この項、次項及び附則第三十条において「特定市町村」という。)の当該条例で定める日までの間は、当該特定市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、第三号新介護保険法第百十五条の四十五第一項、第百十五条の四十五の二第二項、第百十五条の四十五の三(同条第一項の指定に係る部分を除く。)、第百十五条の四十五の四、第百十五条の四十五の七、第百十五条の四十五の八、第百十五条の四十六第一項(第一号介護予防支援事業に係る部分に限る。)、第百十五条の四十七第四項から第七項まで及び第九項、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第百十五条の四十五第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第二項及び第七項、第百十五条の四十七第四項から第七項まで、第百二十二条の二、第百二十三条第三項、第百二十四条第三項、第百二十六条第一項、第百五十二条並びに第百五十三条の規定は、なおその効力を有する。

2前項の場合において、特定市町村が行う介護保険の被保険者(当該特定市町村の区域内に所在する第三号新介護保険法第十三条第一項に規定する住所地特例対象施設に入所し、又は入居する他の市町村が行う介護保険の同条第三項に規定する住所地特例適用被保険者を含む。)に対する第三号新介護保険法の規定による保険給付については、当該特定市町村の前項の条例で定める日までの間は、第三号新介護保険法第八条の二第一項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は適用せず、第三号旧介護保険法第八条の二第一項、第二項及び第七項、第五十三条第一項及び第二項並びに第五十四条第三項の規定は、なおその効力を有する。

3第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第四号に掲げる事業を実施する医療に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)及び第三号新介護保険法第百十五条の四十五の十の規定は、適用しない。

4第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業を実施する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

5第三号施行日前に市町村が第三号新介護保険法第百十五条の四十五第二項第六号に掲げる事業を実施する保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者の確保が困難であることその他の事情により第三号施行日から当該事業を行うことが困難であると認めてその旨を当該市町村の条例で定める場合にあっては、第三号施行日以後第三号施行日から平成三十年三月三十一日までの間において当該市町村の当該条例で定める日までの間は、当該市町村が行う第三号新介護保険法の規定による地域支援事業については、同項(同号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。

附則 第十五条(調整交付金等に関する経過措置)

平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条第二項中「調整交付金」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」と、同条第三項中「調整交付金の」とあるのは「調整交付金及び次条第二項の規定に基づき交付する額の」と、「費用の額」とあるのは「費用の額並びに介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額」とする。

2平成二十七年度から平成二十九年度までの各年度においては、第三号新介護保険法第百二十二条の二第三項の規定は適用しない。

附則 第十六条(賦課決定の期間制限に関する経過措置)

第三号新介護保険法第二百条の二の規定は、第三号施行日以後に同条の納期が到来する保険料について適用し、第三号施行日前に当該納期に相当する期限が到来した保険料については、なお従前の例による。

附則 第十七条(延滞金の割合の特例に関する経過措置)

第三号新介護保険法附則第十一条の規定は、介護保険法第百五十七条第一項に規定する延滞金のうち第三号施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち第三号施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則 第十八条(準備行為)

第三号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第三号施行日前においても行うことができる。

附則 第十九条(保険給付に関する経過措置)

附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前に行われた第五条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(以下「第四号旧介護保険法」という。)の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。

2第四号施行日前に行われた第四号旧介護保険法の規定による特定介護サービス又は特定介護予防サービスに係る特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給については、なお従前の例による。

3第四号施行日前にした偽りその他不正の行為により第四号旧介護保険法の規定による特定入所者介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費又は特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けた者からのその給付の価額の全部又は一部の徴収については、なお従前の例による。

附則 第二十条(地域密着型通所介護に関する経過措置)

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の際現に介護保険法第四十一条第一項本文の指定を受けている通所介護(利用定員が第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第六号新介護保険法」という。)第八条第七項の厚生労働省令で定める数未満であるものに限る。次項において同じ。)の事業を行う者は、同号に掲げる規定の施行の日(以下「第六号施行日」という。)において当該事業を行う事業所の所在地の市町村(第六号施行日の前日において当該市町村以外の市町村(以下この項において「他の市町村」という。)が行う介護保険の被保険者が当該事業を行う者が行う通所介護を利用していた場合にあっては、当該他の市町村を含む。)の長から第六号新介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護に係る第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなす。ただし、当該事業を行う者が第六号施行日の前日までに、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでない。

2前項の規定により第六号新介護保険法第八条第十七項に規定する地域密着型通所介護に係る第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定を受けたものとみなされる通所介護の事業を行う者については、介護保険法第四十一条第一項本文の指定は、第六号施行日にその効力を失う。

附則 第二十一条

第六号施行日から起算して一年を超えない期間内において第六号新介護保険法第七十八条の二第四項第一号並びに第七十八条の四第一項及び第二項に規定する市町村の条例(地域密着型通所介護に係る部分に限る。)が制定施行されるまでの間は、第六号新介護保険法第七十八条の二第五項及び第七十八条の四第三項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

附則 第二十二条(準備行為)

第六号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十八条の二の規定による第六号新介護保険法第四十二条の二第一項本文の指定の手続(地域密着型通所介護に係るものに限る。)その他の行為は、第六号施行日前においても行うことができる。

附則 第二十三条(居宅介護支援事業に関する経過措置)

附則第一条第七号に掲げる規定の施行の日(以下「第七号施行日」という。)から起算して一年を超えない期間内において第六条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の介護保険法(以下「第七号新介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、第七号施行日の前日において第六条の規定(附則第一条第七号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法(次条において「第七号旧介護保険法」という。)第四十七条第一項第一号、第七十九条第二項第一号並びに第八十一条第一項及び第二項に規定する都道府県の条例で定められていた基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

附則 第二十四条

第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事がした指定等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又は第七号施行日前に第七号旧介護保険法の規定により都道府県知事に対してされた指定等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、第七号施行日以後において市町村長が処理し、又は管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、第七号施行日以後においては、市町村長のした処分等の行為又は市町村長に対してされた申請等の行為とみなす。

附則 第二十五条(準備行為)

第七号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、第七号施行日前においても行うことができる。

附則 第七十一条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第七十二条(政令への委任)

附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定公布の日
二略
三第三条、第六条及び第十条の規定並びに附則第三条、第四条、第二十条、第二十七条及び第二十八条の規定、附則第五十三条中介護保険法附則第十一条の改正規定並びに附則第六十条、第六十三条及び第六十六条の規定平成二十九年四月一日
附則 第五十四条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)

平成二十九年度以前の各年度の市町村に係る概算納付金及び平成二十七年度以前の各年度の市町村に係る確定納付金については、なお従前の例による。

附則 第五十五条

平成三十年度及び平成三十一年度の各年度の都道府県に係る納付金の額は、介護保険法第百五十一条第一項の規定にかかわらず、当該各年度の概算納付金の額(以下この項において「都道府県概算納付金額」という。)とする。ただし、前々年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算納付金の額の合計額(以下この項において「区域内市町村概算納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定納付金の額(当該市町村に同法第百五十三条の規定を適用するとしたならば、同条の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「区域内市町村確定納付金合計額」という。)を超えるときは、当該各年度の都道府県概算納付金額からその超える額とその超える額に係る調整金額(同法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の区域内市町村概算納付金合計額が同年度の区域内市町村確定納付金合計額に満たないときは、当該各年度の都道府県概算納付金額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。

附則 第六十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第六十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第六条、第八条及び第十四条の規定並びに附則第三条、第十三条、第二十四条から第二十六条まで、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十五条及び第四十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一略
二第七条の規定平成二十九年四月一日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第三条の規定並びに次条並びに附則第十五条、第十六条、第二十七条、第二十九条、第三十一条、第三十六条及び第四十七条から第四十九条までの規定公布の日
二第一条中介護保険法第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、同法附則第十一条及び第十二条の改正規定並びに同法附則第十三条を同法附則第十五条とし、同法附則第十二条の次に二条を加える改正規定、第二条中健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第百五十二条及び第百五十三条の改正規定、平成十八年旧介護保険法第二百二条第一項、第二百三条第一項及び第二百十四条第三項の改正規定、平成十八年旧介護保険法附則第九条及び第十条の改正規定並びに平成十八年旧介護保険法附則に二条を加える改正規定並びに第五条の規定(健康保険法第八十八条第一項の改正規定を除く。)並びに附則第三条から第六条まで、第十八条から第二十一条まで、第二十四条、第二十五条及び第四十四条の規定平成二十九年七月一日
三第一条中介護保険法第四十九条の二、第五十条、第五十九条の二、第六十条及び第六十九条の改正規定並びに第二条中平成十八年旧介護保険法第四十九条の二、第五十条及び第六十九条の改正規定並びに附則第十七条及び第二十二条の規定平成三十年八月一日
附則 第二条(検討)

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則 第三条(被用者保険等保険者等に係る介護給付費・地域支援事業支援納付金に関する経過措置)

平成二十八年度以前の各年度における被用者保険等保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第三項に規定する被用者保険等保険者をいう。以下同じ。)及び健康保険法第百二十三条第一項の規定による保険者としての全国健康保険協会(以下「日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会」という。)に係る介護保険法の規定による概算納付金及び確定納付金については、なお従前の例による。

附則 第四条

平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第一条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の介護保険法(以下「第二号新介護保険法」という。)第百五十二条第一項第一号及び附則第十一条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第一条の規定による改正前の介護保険法(以下「第二号旧介護保険法」という。)附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

2平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による概算納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十一条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

附則 第五条

平成二十九年度における被用者保険等保険者に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第一号及び附則第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

2平成二十九年度における日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による確定納付金の額は、第二号新介護保険法第百五十三条第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定される額の十二分の八に相当する額と同年度において第二号旧介護保険法附則第十二条第一項の規定により算定されることとなる額の十二分の四に相当する額との合計額とする。

附則 第六条

社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)による社会保険診療報酬支払基金(附則第二十一条第一項において「支払基金」という。)は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後遅滞なく、平成二十九年度における各被用者保険等保険者及び日雇特例被保険者の保険の保険者としての協会に係る介護保険法の規定による介護給付費・地域支援事業支援納付金(次項において「納付金」という。)の額を変更し、当該変更後の額を通知しなければならない。

2介護保険法第百五十五条第三項の規定は、前項の規定により納付金の額の変更がされた場合について準用する。

附則 第七条(介護老人保健施設に関する経過措置)

この法律の施行の際現に存する第一条の規定(附則第一条第二号及び第三号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条において「旧介護老人保健施設」という。)は、第一条の規定による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設(次条及び附則第二十八条において「新介護老人保健施設」という。)とみなす。

附則 第八条

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において旧介護老人保健施設に入所し、旧介護保険法第四十八条第一項の施設介護サービス費を受けていた介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者(以下この条において「要介護旧入所者」という。)については、施行日以後引き続き前条の規定により新介護老人保健施設とみなされた当該旧介護老人保健施設に入所している間(当該旧介護老人保健施設に係る介護保険法第百四条第一項の規定による許可の取消しその他やむを得ない理由により、当該旧介護老人保健施設から継続して一以上の他の新介護老人保健施設に入所した要介護旧入所者にあっては、当該他の新介護老人保健施設に継続して入所している間を含む。)は、新介護保険法第八条第二十八項の要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者である要介護被保険者とみなして、新介護保険法第四十八条の規定を適用する。

附則 第九条(共生型居宅サービス事業者等に関する経過措置)

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十二条の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

附則 第十条

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第七十八条の二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

附則 第十一条

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の二の二第一項各号に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

附則 第十二条

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十五条の十二の二第一項各号に規定する市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該市町村の条例で定められた基準とみなす。

附則 第十三条(介護医療院に関する経過措置)

施行日から起算して一年を超えない期間内において新介護保険法第百十一条第二項及び第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準をもって、当該都道府県の条例で定められた基準とみなす。

附則 第十四条

施行日の前日において現に病院又は診療所を開設しており、かつ、当該病院又は診療所の名称中に病院、病院分院、産院、療養所、診療所、診察所、医院その他これらに類する文字(以下この条において「病院等に類する文字」という。)を用いている者が、当該病院若しくは診療所を廃止して新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院(以下「介護医療院」という。)を開設した場合又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させて介護医療院を開設した場合において、当該介護医療院の名称中に介護医療院という文字を用いることその他厚生労働省令で定める要件に該当するものである間は、医療法第三条第一項の規定にかかわらず、当該介護医療院の名称中に病院等に類する文字(当該病院若しくは診療所を廃止した際又は当該病院若しくは診療所の病床数を減少させた際に当該病院又は診療所の名称中に用いていたものに限る。)を引き続き用いることができる。

附則 第十五条(準備行為)

厚生労働大臣は、新介護保険法第七十二条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第七十八条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十一条第四項に規定する厚生労働省令で定める基準(新介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院サービスの取扱いに関する部分に限る。)、新介護保険法第百十五条の二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)及び新介護保険法第百十五条の十二の二第二項に規定する厚生労働省令で定める基準(介護保険法第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)を定めようとするときは、施行日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。

附則 第十六条

前条に規定するもののほか、新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、介護保険法第七十条第一項の規定による同法第四十一条第一項本文の指定(新介護保険法第七十二条の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第七十八条の二第一項の規定による同法第四十二条の二第一項本文の指定(新介護保険法第七十八条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、新介護保険法第百七条第一項の許可の手続、介護保険法第百十五条の二第一項の規定による同法第五十三条第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続、介護保険法第百十五条の十二第一項の規定による同法第五十四条の二第一項本文の指定(新介護保険法第百十五条の十二の二第一項に規定する者の申請に係るものに限る。)の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

附則 第十七条(保険給付に関する経過措置)

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(附則第二十二条において「第三号施行日」という。)前に行われた第一条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の介護保険法の規定による居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に係る保険給付については、なお従前の例による。

附則 第四十八条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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