林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく資金の貸付け等に関する省令平成八年農林水産省令第二十五号
林業労働力の確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第十二条第五号の研修(林業労働者に対する研修に限る。)を修了した者は、農林水産省が備える研修修了者名簿への登録を申請することができる。
2農林水産大臣は、前項の登録を行ったときは、申請者に通知しなければならない。
3事業主その他の関係者は、研修修了者名簿の閲覧を求めることができる。
林業就業促進資金のうち林業労働力の確保の促進に関する法律施行令(平成八年政令第百五十三号。以下「令」という。)第四条の表第一号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2林業就業促進資金のうち令第四条の表第二号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、百五十万円とする。
3林業就業促進資金のうち令第四条の表第三号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、次の表の上欄に掲げる研修ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
4林業就業促進資金のうち令第四条の表第四号に掲げる資金についての法第十五条第四項の一借主ごとの限度額は、百二十万円とする。
センターが行う林業就業促進資金の貸付けについては、センターは、林業就業促進資金の貸付けを受ける者に対し、担保を提供させ、又は保証人を立てさせなければならない。
2前項の保証人は、林業就業促進資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
センターは、法第十六条の規定により一時償還を請求するときは、期限を指定するものとする。
法第十九条第二項の業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。
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