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塩事業法施行規則附則 第十四条(生活用塩供給等業務規程の記載事項) | LexCard
トップ›塩事業法施行規則›附則 第十四条

塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

附則 第十四条(生活用塩供給等業務規程の記載事項)

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第六章 塩事業センター

第二十一条(名称等の変更の届出)

法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更しようとする理由
第二十二条(業務の一部委託の承認申請)

センターは、法第二十三条第三項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二委託しようとする業務内容及び範囲
三委託の期間
四委託を必要とする理由

2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3財務大臣は、第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。

第二十三条(生活用塩供給等業務規程の変更の認可の申請)

センターは、法第二十四条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項
二変更しようとする年月日
三変更しようとする理由
第二十四条(生活用塩供給等業務規程の記載事項)

法第二十四条第三項に規定する財務省令で定める生活用塩供給等業務規程に記載すべき事項は、次のとおりとする。

一法第二十二条第一項第一号の生活用塩の供給に係る業務に関する次に掲げる事項
イ塩の買入れに関する事項
ロ販売店契約に関する事項
ハ業務の委託に関する事項
ニその他業務の実施に関し必要な事項
二法第二十二条第一項第二号の塩の備蓄に関する事項
三法第二十二条第一項第三号の緊急時における塩の供給に関する事項
四法第二十二条第一項第四号の助言、指導その他の援助に関する事項
五法第二十四条第一項に規定する生活用塩供給等業務に係る財務諸表の開示に関する事項
第二十五条(資金の相互流用)

法第二十五条第二項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

一一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
二各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合

2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。

一前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
二前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
第二十六条(事業計画等の認可申請)

センターは、法第二十六条第一項前段の規定による事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添え、財務大臣に提出しなければならない。

一事業計画書
二収支予算書
三資金計画書その他の参考となる書類

2前項第一号の事業計画書には、法第二十二条第一項各号に掲げる業務の実施に関する計画その他必要な事項を記載しなければならない。

3第一項第二号の収支予算書は、法第二十五条第一項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

4センターは、法第二十六条第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

第二十七条(添付書類の原本の還付請求)

申請又は届出をした者は、別紙様式第三十一号による原本還付申請書によって、当該申請書又は届出書の添付書類の原本(以下「当該原本」という。)の還付を請求することができる。ただし、当該申請又は届出のためにのみ作成された書類であって財務大臣が定めるものについては、この限りでない。

2第一項の規定による請求があった場合には、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、当該原本の写しを作成した上で、当該原本を還付しなければならない。

3前項の規定により作成された写しは、申請書又は届出書の添付書類として扱うものとする。

4第二項の規定にかかわらず、申請又は届出を受けた財務局長若しくは福岡財務支局長若しくは税関長又は財務大臣は、偽造された書類その他の不正な申請又は届出のために用いられた疑いがある書類については、これを還付することができない。

5第二項の規定による原本の還付は、第一項の規定により原本の還付を請求する者の申出により、原本を送付する方法によることができる。この場合においては、当該者は、送付先の住所をも申し出なければならない。

6前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する。)による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによってするものとする。

7前項の送付に要する費用は、郵便により送付する場合にあっては郵便切手で、信書便により送付する場合にあっては、当該信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票を提出する方法で納付しなければならない。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、法の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十六条までの規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

附則 第二条(塩専売法施行規則等の廃止)

次に掲げる省令は、廃止する。

一塩専売法施行規則(昭和六十年大蔵省令第六号)
二塩専売法の規定に基づく不利益処分に関する聴聞手続規則(平成六年大蔵省令第九十九号)
附則 第三条(助成業務を行う場合の事業計画等の認可申請)

センターが法附則第三条第一項の規定により助成業務を行う場合における第二十六条の規定の適用については、同条第二項中「法第二十二条第一項各号」とあるのは「法第二十二条第一項各号及び附則第三条第一項各号」と、同条第三項中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十五条第一項及び附則第三条第三項」とする。

附則 第四条(資金の相互流用)

法附則第三条第四項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

一一業務勘定において支払上一時的に現金に不足が生じる場合
二各業務勘定に共通する経費の支払を一業務勘定で行う場合

2前項の場合において、資金の相互流用をしたときは、センターは、次に掲げる日までに当該資金の決済を行わなければならない。

一前項第一号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の末日
二前項第二号の場合においては、当該資金の相互流用を行った日の属する月の翌月末日
附則 第五条(会社による拠出に係る登録免許税の特例を受けるための手続)

センターが、その受ける法附則第六条第一項の規定により会社から拠出された財産の登記又は登録につき法附則第七条第三項の規定の適用を受けようとする場合には、その登記又は登録の申請書に、当該登記又は登録が同項の規定に該当するものであることについての大蔵大臣の証明書を添付しなければならない。

附則 第六条(法の施行日の属する年度の塩需給見通し)

法の施行の日(平成九年四月一日)の属する年度における第三条の規定の適用については、同条中「毎年度開始前に」とあるのは、「年度開始後速やかに」とする。

附則 第七条(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)

法附則第二十七条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる法附則第十条の規定による廃止前の塩専売法(昭和五十九年法律第七十号。以下「旧法」という。)第二十七条第三項及び第六項の規定の適用を受ける場合については、附則第二条の規定による廃止前の塩専売法施行規則(以下「旧規則」という。)第二十一条及び第二十二条第二項から第四項までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第八条(輸出前の譲渡等に関する経過措置)

法附則第二十八条に規定する者が、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第三十七条の規定の適用を受ける場合については、旧規則第二十八条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第九条(届出等に関する経過措置)

法附則第三十条に規定する場合において、同条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定による届出又は報告をする者については、旧規則第八条第一項、第九条、第二十条第一項若しくは第二十七条第一項若しくは第二項又は第十二条第二項若しくは第二十五条第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に対してするものとする。

附則 第十条(塩製造業者がセンター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡す場合の承認の申請)

塩製造業者は、法附則第三十七条第一項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を、その者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

一売り渡す塩の数量
二塩を売り渡す相手方の商号、名称又は氏名及び住所(売り渡す相手方が法人である場合には、その代表者の氏名及び住所を含む。)
三令附則第十一条第一項第二号の場合にあっては、センター又は塩卸売業者に塩を売り渡すことが困難である理由

2前項に規定する承認を受けようとする塩製造業者は、令附則第十一条第一項第一号の場合にあっては、前項の申請書に、輸出のために塩を買い受けようとする者に塩を売り渡すことを証する書類を添付しなければならない。

附則 第十一条(塩の特定販売から除外する塩)

法附則第三十八条第一項に規定する旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一旅行者が自己の用に供するため携帯して又は税関に申告の上別送して輸入をした塩であって、一人につき一回三十キログラム以内のもの
二国際郵便により送付されるもの
三試験用、標本用又は見本用に直接使用されると認められるもの
四博物館等の展示用として使用されるもの
附則 第十二条(経由官庁)

令附則第十三条第一項に規定する者が同項に規定する書面を税関長に提出しようとするときは、同項に規定する特定化学製品用塩の輸入地を管轄する税関官署の長を経由して提出しなければならない。

附則 第十三条(塩卸売業の登録要件等)

法附則第四十条第一項に規定する塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件は、法第十九条第一項の登録を受けようとする者(当該登録を受けようとする者が法人である場合にあっては、その代表者のうちのいずれかの者)が旧法第十九条第三項に規定する塩の買受け及び販売の業務又は法第二条第四項に規定する塩の卸売の業務に通算して五年以上従事した経験を有していることとする。

2法附則第四十条第二項に規定する財務省令で定める書類は、前項に定める経験を有することを証する書類とする。

附則 第十四条(生活用塩供給等業務規程の記載事項)

センターは、法附則第四十一条第一項の規定により生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。以下この条において同じ。)の供給を行う場合には、生活用塩供給等業務規程に、第二十四条各号に掲げる事項のほか、生活用以外の用途に使用される塩の供給に係る業務に関する事項を記載しなければならない。

附則 第十五条(地価税の課税の特例)

法附則第四十二条第三項に規定する財務省令で定める書類は、同条第一項の規定の適用を受けようとする地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この条において「土地等」という。)が同項に規定する製造場等又は同項に規定する貯蔵所の用に供されている土地等に該当する旨を証する財務大臣の書類(当該土地等の所在地及び面積の記載があるものに限る。)とする。

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