塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号
この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。
法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。
法第三条第一項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。
法第五条第一項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五条第一項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2法第五条第二項第七号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第五条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2法第五条第三項に規定する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。
法第八条第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2法第八条第二項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
塩製造業者は、法第九条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。
法第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
2塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。
3前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。
法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
法第十五条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第九号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2法第十五条第一項第七号の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。
3特殊用塩等製造業者は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。
4法第十五条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十一号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。
2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2法第十六条第三項に規定する法第十七条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。
3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。
第八条から第十一条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第八条第三項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第八条第一項第一号の規定にかかわらず、添付することを要しない。
2塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第九条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第九条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。
法第十八条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第二十号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第一号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。
2法第十八条第一項第五号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。
3特殊用塩特定販売業者は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十一号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。
4法第十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十二号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。
法第十九条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十三号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。
2法第十九条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。
法第十九条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
2法第十九条第三項に規定する法第二十条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。
第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。
センターは、法第二十三条第三項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。
2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3財務大臣は、第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。
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