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塩事業法施行規則第四条(特殊用塩) | LexCard
トップ›塩事業法施行規則›第四条

塩事業法施行規則平成八年大蔵省令第四十五号

第四条(特殊用塩)

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第一章 総則

第一条(用語)

この省令において、塩事業法(平成八年法律第三十九号。以下「法」という。)の用語と同一の用語は、法の用語と同一の意味をもつものとする。

第二条(含塩鉱物)

法第二条第一項ただし書に規定する財務省令で定める鉱物は、ポリハリット、キイゼリット、カルナリット、クルギット、タクヒドリット、ピンノイト、グラウベリット、アストラカニット、シェーニット、ボラチット及びアンヒドリットとする。

第二章 塩需給見通し

第三条(塩需給見通し)

法第三条第一項に規定する塩需給見通しは、毎年度開始前に策定するものとする。

第三章 塩製造業

第四条(特殊用塩)

法第五条第一項に規定する用途又は性状が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条に規定する医薬品、医薬部外品又は化粧品に該当する塩
二試薬塩化ナトリウム
三細菌等の試験研究用の培地として使用される塩その他の専ら学術研究又は教育の用に供される塩
四銅のメッキ処理過程等において専ら触媒の用に供される塩
五亜鉛、鉄その他の金属成分を含有する塩で、直方体又は球形等の塊状に成形されたもの
六塩化ナトリウムの含有量が百分の六十以下の塩で、塩化ナトリウムとそれ以外の成分が容易に分離し難いもの
七販売先を限定して試験的に販売される塩であって一年間の販売数量が百トン以内のもの
第五条(特殊製法塩)

法第五条第一項に規定する製造の方法が特殊な塩であって財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一塩以外の物を製造する過程又は廃棄物を処理する過程において副産物として得られた塩(食用に供されるものを除く。)
二平釜式、蒸気利用式、温泉熱利用式その他の真空式以外の方法により製造(加工を除く。)した塩(前号に掲げるものを除く。)
三他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、香辛料、にがり、添加物(食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げるもの、食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律(平成七年法律第百一号)附則第二条第一項に規定する既存添加物名簿に記載されているもの及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第三項に規定する天然香料をいう。)又はごま、こんぶその他の食品が混和されたもの
四他の者から譲り受けた塩又は引渡しを受けた塩を原料として製造した塩であって、乾燥剤、固結防止剤又は還元剤が混和されたもの(食用に供されるものを除く。)
第六条(塩製造業の登録の申請)

法第五条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第一号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2法第五条第二項第七号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

第七条(登録申請書の添付書類)

法第五条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2法第五条第三項に規定する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二号により作成しなければならない。

第八条(塩製造業の承継の届出等)

法第八条第一項の規定により塩製造業者の地位を承継した者(以下この項において「承継者」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第三号による承継届出書に次に掲げる書類を添付して、当該地位を承継された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

一承継者が法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する別紙様式第二号により作成した書面及び承継者に係る前条第一項各号に掲げる書類
二承継者が相続人である場合であって、二人以上の相続人の全員の同意により選定されたものであるときは、別紙様式第四号による当該事実を証明する書面及び戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し(以下「法定相続情報一覧図の写し」という。)
三承継者が相続人である場合であって、前号の相続人以外のものであるときは、別紙様式第五号による相続を証明する書面及び戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写し
四承継者が分割により事業の全部を承継した法人である場合は、当該事業の全部を承継したことを証明する分割計画書の写し若しくは分割契約書の写し

2法第八条第二項前段の規定により塩の製造を業として行う者は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第六号による届出書に戸籍謄本又は法定相続情報一覧図の写しを添付して、その者により相続された塩製造業者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

第九条(登録事項の変更等の届出)

塩製造業者は、法第九条の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第七号による変更届出書をその者に係る登録をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該塩製造業者は、法第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項を変更する場合及び次条各号のいずれかに該当する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。

第九条の二(法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるとき)

法第九条第一項第二号に規定する財務省令で定めるときは、次の各号に掲げるときとする。

一塩製造業者に法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)が新たに選任されたとき。
二塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する成年後見人、保佐人又は補助人に限る。)の氏名、商号、名称又は住所に変更があったとき。
三塩製造業者の法定代理人(塩の製造に係る営業に関し代理権を有する者に限る。)が法人である場合において、その代表者の氏名又は住所に変更があったとき。
第十条(帳簿の記載事項等)

法第十条に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

一製造場別の塩の種類別の製造数量
二塩の種類別販売先別の販売数量(製造した塩を自ら使用した場合にあっては、塩の種類別用途別の使用数量)

2塩製造業者は、塩の製造又は販売若しくは使用の都度、前項各号に掲げる事項をその帳簿に記載しなければならない。

3前項の帳簿は、記載の日から三年間保存しなければならない。

第十一条(塩製造業の廃止の届出)

法第十二条第一項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第八号による廃止届出書をその者に係る登録をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

第十二条(特殊用塩等製造業の届出)

法第十五条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第九号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

一届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

2法第十五条第一項第七号の財務省令で定める事項は、製造しようとする特殊用塩又は特殊製法塩の主な原材料(塩である場合には、その種類)とする。

3特殊用塩等製造業者は、法第十五条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第十号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩等製造業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。

4法第十五条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第十一号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

第四章 塩特定販売業

第十三条(塩特定販売業の登録の申請)

法第十六条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第十二号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。

2法第十六条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

第十四条(登録申請書の添付書類)

法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の特定販売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。以下第三項において同じ。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第十七条において準用する法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2法第十六条第三項に規定する法第十七条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。

3第一項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する税関長が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、法第十六条第三項に規定する財務省令で定める書類は、第一項第一号ロからニまで及び第二号に掲げるものとする。

第十五条(準用)

第八条から第十一条までの規定は、塩特定販売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第十五条の二(添付書類の省略)

塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第八条第三項の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第八条第一項第一号の規定にかかわらず、添付することを要しない。

2塩特定販売業者が法第十七条において準用する法第九条の規定による届出をしようとする場合において、その届出書に添付すべき書類のうち住民票の抄本については、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から登録申請者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、前条において準用する第九条後段の規定にかかわらず、添付することを要しない。

第十六条(特殊用塩特定販売業の届出)

法第十八条第一項の規定による届出をしようとする者(以下この項において「届出者」という。)は、別紙様式第二十号による届出書に次に掲げる書類を添付して、その者の主たる事務所の所在地を管轄する税関長に提出しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該届出者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、第一号に掲げる住民票の抄本を添付することを要しない。

一届出者が個人である場合にあっては、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二届出者が法人である場合にあっては、登記事項証明書

2法第十八条第一項第五号の財務省令で定める事項は、塩の特定販売を行おうとする特殊用塩の原産地とする。

3特殊用塩特定販売業者は、法第十八条第二項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第二十一号の変更届出書をその者が同条第一項の届出をしている税関長に提出しなければならない。この場合において、当該特殊用塩特定販売業者は、同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を変更する場合にあっては、住民票の抄本その他の変更の事実を証明する書類を添付しなければならない。ただし、税関長が住民基本台帳法第三十条の九の規定により地方公共団体情報システム機構から当該特殊用塩特定販売業者の氏名、生年月日及び住所に関する情報の提供を受け、これを確認することができるときは、住民票の抄本を添付することを要しない。

4法第十八条第三項の規定による届出をしようとする者は、別紙様式第二十二号の廃止届出書をその者が同条第一項の届出をしていた税関長に提出しなければならない。

第五章 塩卸売業

第十七条(塩卸売業の登録の申請)

法第十九条第二項の規定により同条第一項の登録を受けようとする者(次条において「登録申請者」という。)は、別紙様式第二十三号による登録申請書をその者の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該主たる事務所の所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

2法第十九条第二項第六号に規定する財務省令で定める事項は、現に営んでいる他の事業の種類とする。

第十八条(登録申請書の添付書類)

法第十九条第三項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

一登録申請者が個人である場合にあっては、次に掲げる書類
イ登録申請者(未成年者(法第五条第二項第三号に規定する未成年者をいう。ロ及びハにおいて同じ。)又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人(塩の卸売に係る営業に関し代理権を有する者に限る。ロ及びハにおいて同じ。)を含む。)の住民票の抄本又はこれに代わる書面
ロ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)が法第二十条において準用する法第七条第一項第三号及び成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人に該当しない旨の市町村(東京都の特別区を含む。)の長の証明書
ハ登録申請者(未成年者又は成年被後見人、被保佐人若しくは被補助人である場合にあっては、その法定代理人をいう。)の後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十条第一項第一号に規定する登記事項証明書
ニ登録申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者であるときは、未成年者の登記事項証明書
二登録申請者が法人である場合にあっては、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

2法第十九条第三項に規定する法第二十条において準用する法第七条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面は、別紙様式第二十四号により作成しなければならない。

第十九条(準用)

第八条から第十一条までの規定は、塩卸売業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第六章 塩事業センター

第二十条(塩事業センターの指定の申請)

法第二十一条第一項の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一名称及び住所並びに代表者の氏名
二事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一定款
二登記事項証明書
三役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類
四申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
五申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
第二十一条(名称等の変更の届出)

法第二十一条第二項に規定するセンター(以下「センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二変更しようとする年月日
三変更しようとする理由
第二十二条(業務の一部委託の承認申請)

センターは、法第二十三条第三項の規定により、その業務の一部を他の者に委託しようとするときは、次の事項を記載した委託承認申請書を財務大臣に提出しなければならない。

一受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二委託しようとする業務内容及び範囲
三委託の期間
四委託を必要とする理由

2前項の委託承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一受託者が個人である場合には、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二受託者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書

3財務大臣は、第一項の委託承認申請書を受理した場合において、その業務の委託がセンターの業務を運営するために必要であり、かつ、受託者が確実にその業務を行うことができるものであると認められるときは、これを承認するものとする。

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