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民事訴訟法第三百四十一条(再審の訴訟手続) | LexCard
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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第三百四十一条(再審の訴訟手続)

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第三編 上訴

第三百二十一条(原判決の確定した事実の拘束)

原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。

2第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。

第三百二十二条(職権調査事項についての適用除外)

前二条の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

第三百二十三条(仮執行の宣言)

上告裁判所は、原判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

第三百二十四条(最高裁判所への移送)

上告裁判所である高等裁判所は、最高裁判所規則で定める事由があるときは、決定で、事件を最高裁判所に移送しなければならない。

第三百二十五条(破棄差戻し等)

第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。

2上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

3前二項の規定により差戻し又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上及び法律上の判断は、差戻し又は移送を受けた裁判所を拘束する。

4原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。

第三百二十六条(破棄自判)

次に掲げる場合には、上告裁判所は、事件について裁判をしなければならない。

一確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
二事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
第三百二十七条(特別上告)

高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。

2前項の上告及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。この場合において、第三百二十一条第一項中「原判決」とあるのは、「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と読み替えるものとする。

第三百二十八条(抗告をすることができる裁判)

口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令に対しては、抗告をすることができる。

2決定又は命令により裁判をすることができない事項について決定又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。

第三百二十九条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)

受命裁判官又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。

2抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。

3最高裁判所又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、「地方裁判所」とする。

第三百三十条(再抗告)

抗告裁判所の決定に対しては、その決定に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること、又は決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときに限り、更に抗告をすることができる。

第三百三十一条(控訴又は上告の規定の準用)

抗告及び抗告裁判所の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第一章の規定を準用する。ただし、前条の抗告及びこれに関する訴訟手続には、前章の規定中第二審又は第一審の終局判決に対する上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。

第三百三十二条(即時抗告期間)

即時抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。

第三百三十三条(原裁判所等による更正)

原裁判をした裁判所又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。

第三百三十四条(原裁判の執行停止)

抗告は、即時抗告に限り、執行停止の効力を有する。

2抗告裁判所又は原裁判をした裁判所若しくは裁判官は、抗告について決定があるまで、原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。

第三百三十五条(口頭弁論に代わる審尋)

抗告裁判所は、抗告について口頭弁論をしない場合には、抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。

第三百三十六条(特別抗告)

地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。

2前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。

3第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

第三百三十七条(許可抗告)

高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。

2前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。

3前項の申立てにおいては、前条第一項に規定する事由を理由とすることはできない。

4第二項の規定による許可があった場合には、第一項の抗告があったものとみなす。

5最高裁判所は、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原裁判を破棄することができる。

6第三百十三条、第三百十五条及び前条第二項の規定は第二項の申立てについて、第三百十八条第三項の規定は第二項の規定による許可をする場合について、同条第四項後段及び前条第三項の規定は第二項の規定による許可があった場合について準用する。

第四編 再審

第三百三十八条(再審の事由)

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六判決の証拠となった文書その他の物件が偽造され若しくは変造されたものであったこと又は判決の証拠となった電磁的記録が不正に作られたものであったこと。
七証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

3控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない。

第三百三十九条

判決の基本となる裁判について前条第一項に規定する事由がある場合(同項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合にあっては、同条第二項に規定する場合に限る。)には、その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても、その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。

第三百四十条(管轄裁判所)

再審の訴えは、不服の申立てに係る判決をした裁判所の管轄に専属する。

2審級を異にする裁判所が同一の事件についてした判決に対する再審の訴えは、上級の裁判所が併せて管轄する。

第三百四十一条(再審の訴訟手続)

再審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、各審級における訴訟手続に関する規定を準用する。

第三百四十二条(再審期間)

再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。

2判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。

3前二項の規定は、第三百三十八条第一項第三号に掲げる事由のうち代理権を欠いたこと及び同項第十号に掲げる事由を理由とする再審の訴えには、適用しない。

第三百四十三条(再審の訴状の記載事項)

再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当事者及び法定代理人
二不服の申立てに係る判決の表示及びその判決に対して再審を求める旨
三不服の理由
第三百四十四条(不服の理由の変更)

再審の訴えを提起した当事者は、不服の理由を変更することができる。

第三百四十五条(再審の訴えの却下等)

裁判所は、再審の訴えが不適法である場合には、決定で、これを却下しなければならない。

2裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。

3前項の決定が確定したときは、同一の事由を不服の理由として、更に再審の訴えを提起することができない。

第三百四十六条(再審開始の決定)

裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。

2裁判所は、前項の決定をする場合には、相手方を審尋しなければならない。

第三百四十七条(即時抗告)

第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第三百四十八条(本案の審理及び裁判)

裁判所は、再審開始の決定が確定した場合には、不服申立ての限度で、本案の審理及び裁判をする。

2裁判所は、前項の場合において、判決を正当とするときは、再審の請求を棄却しなければならない。

3裁判所は、前項の場合を除き、判決を取り消した上、更に裁判をしなければならない。

第三百四十九条(決定又は命令に対する再審)

即時抗告をもって不服を申し立てることができる決定又は命令で確定したものに対しては、再審の申立てをすることができる。

2第三百三十八条から前条までの規定は、前項の申立てについて準用する。

第五編 手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則

第三百五十条(手形訴訟の要件)

手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

2手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴状に記載してしなければならない。

第三百五十一条(反訴の禁止)

手形訴訟においては、反訴を提起することができない。

第三百五十二条(証拠調べの制限)

手形訴訟においては、証拠調べは、書証及び電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べに限りすることができる。

2文書の提出の命令若しくは送付の嘱託又は第二百三十一条の三第一項において準用する第二百二十三条に規定する命令若しくは同項において準用する第二百二十六条に規定する嘱託は、することができない。対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える物件の提出の命令又は送付の嘱託についても、同様とする。

3文書若しくは電磁的記録の成立の真否又は手形の提示に関する事実については、申立てにより、当事者本人を尋問することができる。

4証拠調べの嘱託は、することができない。第百八十六条第一項の規定による調査の嘱託についても、同様とする。

5前各項の規定は、裁判所が職権で調査すべき事項には、適用しない。

第三百五十三条(通常の手続への移行)

原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。

2訴訟は、前項の申述があった時に、通常の手続に移行する。

3前項の場合には、裁判所は、直ちに、被告に対し、訴訟が通常の手続に移行した旨の通知をしなければならない。ただし、第一項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、その通知をすることを要しない。

4第二項の場合には、手形訴訟のため既に指定した期日は、通常の手続のために指定したものとみなす。

第三百五十四条(口頭弁論の終結)

裁判所は、被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、前条第三項の規定による通知をする前であっても、口頭弁論を終結することができる。

第三百五十五条(口頭弁論を経ない訴えの却下)

請求の全部又は一部が手形訴訟による審理及び裁判をすることができないものであるときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えの全部又は一部を却下することができる。

2前項の場合において、原告が電子判決書の送達を受けた日から二週間以内に同項の請求について通常の手続により訴えを提起したときは、第百四十七条の規定の適用については、その訴えの提起は、前の訴えの提起の時にしたものとみなす。

第三百五十六条(控訴の禁止)

手形訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない。ただし、前条第一項の判決を除き、訴えを却下した判決に対しては、この限りでない。

第三百五十七条(異議の申立て)

手形訴訟の終局判決に対しては、訴えを却下した判決を除き、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に、その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。ただし、その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。

第三百五十八条(異議申立権の放棄)

異議を申し立てる権利は、その申立て前に限り、放棄することができる。

第三百五十九条(口頭弁論を経ない異議の却下)

異議が不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、異議を却下することができる。

第三百六十条(異議の取下げ)

異議は、通常の手続による第一審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。

3第二百六十一条第三項から第六項まで、第二百六十二条第一項及び第二百六十三条の規定は、異議の取下げについて準用する。

第三百六十一条(異議後の手続)

適法な異議があったときは、訴訟は、口頭弁論の終結前の程度に復する。この場合においては、通常の手続によりその審理及び裁判をする。

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