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民事訴訟法第二百九十三条(附帯控訴) | LexCard
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民事訴訟法平成八年法律第百九号

第二百九十三条(附帯控訴)

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第二編 第一審の訴訟手続

第二百七十五条(訴え提起前の和解)

民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。

2前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。

3申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。

4第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。

第二百七十五条の二(和解に代わる決定)

金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

2前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

3第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

4前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。

5第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第二百七十六条(準備書面の省略等)

口頭弁論は、書面で準備することを要しない。

2相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、前項の規定にかかわらず、書面で準備し、又は口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。

3前項に規定する事項は、相手方が在廷していない口頭弁論においては、次の各号のいずれかに該当する準備書面に記載し、又は同項の規定による通知をしたものでなければ、主張することができない。

一相手方に送達された準備書面
二相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出された場合における当該準備書面
三相手方が第九十一条の二第一項の規定により準備書面の閲覧をし、又は同条第二項の規定により準備書面の複写をした場合における当該準備書面
第二百七十七条(続行期日における陳述の擬制)

第百五十八条の規定は、原告又は被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしない場合について準用する。

第二百七十七条の二(映像等の送受信による通話の方法による尋問)

裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。

第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)

裁判所は、相当と認めるときは、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人の意見の陳述に代え、書面の提出をさせることができる。

2第二百五条第二項及び第三項の規定は前項の規定による証人又は当事者本人の尋問に代わる書面の提出について、第二百十五条第二項及び第四項の規定は前項の規定による鑑定人の意見の陳述に代わる書面の提出について、それぞれ準用する。

第二百七十九条(司法委員)

裁判所は、必要があると認めるときは、和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、又は司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。

2司法委員の員数は、各事件について一人以上とする。

3司法委員は、毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、事件ごとに裁判所が指定する。

4前項の規定により選任される者の資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

5司法委員には、最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第二百八十条(電子判決書の記録事項)

第二百五十二条第一項の規定により同項第二号の事実及び同項第三号の理由を記録する場合には、請求の趣旨及び原因の要旨、その原因の有無並びに請求を排斥する理由である抗弁の要旨を記録すれば足りる。

第三編 上訴

第二百八十一条(控訴をすることができる判決等)

控訴は、地方裁判所が第一審としてした終局判決又は簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。ただし、終局判決後、当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、この限りでない。

2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の合意について準用する。

第二百八十二条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)

訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。

第二百八十三条(控訴裁判所の判断を受ける裁判)

終局判決前の裁判は、控訴裁判所の判断を受ける。ただし、不服を申し立てることができない裁判及び抗告により不服を申し立てることができる裁判は、この限りでない。

第二百八十四条(控訴権の放棄)

控訴をする権利は、放棄することができる。

第二百八十五条(控訴期間)

控訴は、電子判決書又は第二百五十四条第二項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

第二百八十六条(控訴提起の方式)

控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。

2控訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一当事者及び法定代理人
二第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨
第二百八十七条(第一審裁判所による控訴の却下)

控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、第一審裁判所は、決定で、控訴を却下しなければならない。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二百八十八条(裁判長の控訴状審査権等)

第百三十七条の規定は控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合について、第百三十七条の二の規定は民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について、それぞれ準用する。

第二百八十九条(控訴状の送達)

控訴状は、被控訴人に送達しなければならない。

2第百三十七条の規定は、控訴状の送達をすることができない場合(控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第二百九十条(口頭弁論を経ない控訴の却下)

控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、控訴裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、控訴を却下することができる。

第二百九十一条(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)

控訴裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、その予納がないときは、決定で、控訴を却下することができる。

2前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二百九十二条(控訴の取下げ)

控訴は、控訴審の終局判決があるまで、取り下げることができる。

2第二百六十一条第三項及び第四項、第二百六十二条第一項並びに第二百六十三条の規定は、控訴の取下げについて準用する。

第二百九十三条(附帯控訴)

被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。

2附帯控訴は、控訴の取下げがあったとき、又は不適法として控訴の却下があったときは、その効力を失う。ただし、控訴の要件を備えるものは、独立した控訴とみなす。

3附帯控訴については、控訴に関する規定による。ただし、附帯控訴の提起は、附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。

第二百九十四条(第一審判決についての仮執行の宣言)

控訴裁判所は、第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、申立てにより、決定で、仮執行の宣言をすることができる。

第二百九十五条(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)

仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。ただし、前条の申立てを却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二百九十六条(口頭弁論の範囲等)

口頭弁論は、当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、これをする。

2当事者は、第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。

第二百九十七条(第一審の訴訟手続の規定の準用)

前編第一章から第七章までの規定は、特別の定めがある場合を除き、控訴審の訴訟手続について準用する。ただし、第二百六十九条の規定は、この限りでない。

第二百九十八条(第一審の訴訟行為の効力等)

第一審においてした訴訟行為は、控訴審においてもその効力を有する。

2第百六十七条の規定は、第一審において準備的口頭弁論を終了し、又は弁論準備手続を終結した事件につき控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について、第百七十八条の規定は、第一審において書面による準備手続を終結した事件につき同条の陳述又は確認がされた場合において控訴審で攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。

第二百九十九条(第一審の管轄違いの主張の制限)

控訴審においては、当事者は、第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。ただし、専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)については、この限りでない。

2前項の第一審裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。

第三百条(反訴の提起等)

控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

2相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、反訴の提起に同意したものとみなす。

3前二項の規定は、選定者に係る請求の追加について準用する。

第三百一条(攻撃防御方法の提出等の期間)

裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。

2前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、裁判所に対し、その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。

第三百二条(控訴棄却)

控訴裁判所は、第一審判決を相当とするときは、控訴を棄却しなければならない。

2第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。

第三百三条(控訴権の濫用に対する制裁)

控訴裁判所は、前条第一項の規定により控訴を棄却する場合において、控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、控訴人に対し、控訴の提起の手数料として納付すべき金額の十倍以下の金銭の納付を命ずることができる。

2前項の規定による裁判は、判決の主文に掲げなければならない。

3第一項の規定による裁判は、本案判決を変更する判決の言渡しにより、その効力を失う。

4上告裁判所は、上告を棄却する場合においても、第一項の規定による裁判を変更することができる。

5第百八十九条の規定は、第一項の規定による裁判について準用する。

第三百四条(第一審判決の取消し及び変更の範囲)

第一審判決の取消し及び変更は、不服申立ての限度においてのみ、これをすることができる。

第三百五条(第一審判決が不当な場合の取消し)

控訴裁判所は、第一審判決を不当とするときは、これを取り消さなければならない。

第三百六条(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)

第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。

第三百七条(事件の差戻し)

控訴裁判所は、訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。ただし、事件につき更に弁論をする必要がないときは、この限りでない。

第三百八条

前条本文に規定する場合のほか、控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、事件につき更に弁論をする必要があるときは、これを第一審裁判所に差し戻すことができる。

2第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、その訴訟手続は、これによって取り消されたものとみなす。

第三百九条(第一審の管轄違いを理由とする移送)

控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、判決で、事件を管轄裁判所に移送しなければならない。

第三百十条(控訴審の判決における仮執行の宣言)

控訴裁判所は、金銭の支払の請求(第二百五十九条第二項の請求を除く。)に関する判決については、申立てがあるときは、不必要と認める場合を除き、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、控訴裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。

第三百十条の二(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)

第六条第一項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については、この限りでない。

第三百十一条(上告裁判所)

上告は、高等裁判所が第二審又は第一審としてした終局判決に対しては最高裁判所に、地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては高等裁判所にすることができる。

2第二百八十一条第一項ただし書の場合には、地方裁判所の判決に対しては最高裁判所に、簡易裁判所の判決に対しては高等裁判所に、直ちに上告をすることができる。

第三百十二条(上告の理由)

上告は、判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、することができる。

2上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。

一法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
二の二日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
三専属管轄に関する規定に違反したこと(第六条第一項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
四法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
五口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
六判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。

3高等裁判所にする上告は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、することができる。

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