塩事業法平成八年法律第三十九号
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前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の生活用塩供給等業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
2前条第一項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。
財務大臣は、この法律で別に定めるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターに対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2財務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、その職員に、塩製造業者、特殊用塩等製造業者、塩特定販売業者、特殊用塩特定販売業者、塩卸売業者又はセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、塩、機械、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は分析のため必要な最小限度の分量に限り塩を収去させることができる。
3前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
財務大臣は、緊急時においては、センターに対し、センターの備蓄に係る塩の供給(指定化学製品の製造の用に供する塩の供給を除く。)その他の措置をとるべきことを命ずることができる。
2財務大臣は、緊急時において、特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者に対し、緊急時であることを示して塩の製造予定数量その他の必要な情報の報告をさせ、当該報告に基づき、塩の製造予定数量の増加その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3財務大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
4財務大臣は、緊急時においては、国民生活の安定に資するため、塩の製造、輸入、流通又は在庫の状況に関し、必要な情報を国民に提供するものとする。
販売店契約者は、その店舗の見やすい場所に、生活用塩を取り扱う販売店契約者であることが容易に識別できる標識としてセンターが定める様式のものを掲示するよう努めなければならない。
財務大臣は、政令で定めるところにより、この法律による権限の一部を財務局長若しくは財務支局長又は税関長に行わせることができる。
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、政令で定める。
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第三十一条第一項の規定による財務大臣の命令に対する違反があった場合においては、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三十六条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第八条第三項、第九条第一項(第一号に係る部分に限る。)若しくは第二項若しくは第十二条第一項(これらの規定を第十七条及び第二十条において準用する場合を含む。)、第十五条第二項若しくは第三項又は第十八条第二項若しくは第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第二十一条及び第二十四条から第二十六条までの規定並びに附則第二条から第四条まで、第六条、第七条、第九条、第三十五条、第三十六条及び第五十四条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第五号の五の次に二号を加える改正規定中同条第五号の六に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
センターは、次項の財務大臣の認可を受けた日から平成十四年三月三十一日までの間、第二十二条第一項に規定する業務のほか、第五項の規定により拠出された金銭の額及びその運用によって生じた収入金の額の合計額の範囲内で、次に掲げる業務を行うものとする。
2センターは、第二十一条第一項の指定を受けた後、前項に規定する業務(以下「助成業務」という。)の実施に関する規程を速やかに作成し、財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3センターは、助成業務に係る経理については、その他の経理と区分し、別に助成業務特別勘定を設けて整理しなければならない。
4助成業務特別勘定とその他の勘定の間においては、財務省令で定める場合を除き、資金の相互流用をすることができない。
5助成業務特別勘定に助成業務に要する費用に充てるための基金を置き、次条第一項の規定により拠出される金銭をもってこれに充てるものとする。
6財務大臣は、第二十七条の規定によるもののほか、この条の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、助成業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
7財務大臣は、センターが前項の規定による処分に違反したときは、第二十一条第一項の指定を取り消すことができる。
8前項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合における当該指定を取り消されたセンターであった者の助成業務に係る財産並びに権利及び義務の取扱いその他必要な措置については、別に法律で定める。
9第七項の規定により第二十一条第一項の指定を取り消した場合において、前項の法律に基づく必要な措置がとられるまでの間は、財務大臣が指定する者が、政令で定めるところにより、同項に規定する財産の管理その他の業務を行うものとする。
日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)は、センターが前条第二項の認可を受けた後速やかに、センターに対し、会社の塩専売事業(塩専売法第三十八条第一項に規定する塩専売事業をいう。以下同じ。)に係る財産のうち政令で定める額の金銭を、前条第一項に規定する期間に実施する助成業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
2前項の規定による会社の拠出は、塩専売法第五十三条第三項本文の規定にかかわらず、同条第一項に規定する塩専売価格安定準備金を取り崩して行うものとする。
3第一項の規定により会社がセンターに拠出した金銭は、政府からセンターに対し拠出されたものとみなす。
センターは、助成業務を終えたときは助成業務特別勘定を廃止するものとする。
2センターは、前項の規定により助成業務特別勘定を廃止した場合において同勘定に残余財産(基金の残高を含む。)があるときは、政令で定めるところにより、当該残余財産の額に相当する金額を国庫に納付するものとする。
会社は、塩専売法第五十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の時において、センターに対し、会社の同条に規定する塩専売事業に係る財産としてあらかじめ大蔵大臣の認可を受けたものを、生活用塩供給等業務に係る財産又は生活用塩供給等業務に要する費用に充てるものとして拠出するものとする。
2前項の規定により拠出する財産の価額の決定の方法その他財産の拠出に関し必要な事項は、政令で定める。
3第一項の規定により会社がセンターに拠出した財産は、政府からセンターに対し拠出されたものとする。
4会社の塩専売事業に係る一切の権利及び義務(この附則に別段の定めがあるもの及び政令で定めるものを除く。)は、この法律の施行の時においてセンターが承継する。
会社が前条第一項の規定による拠出をした場合において、当該拠出に係る資産のうちに土地又は土地の上に存する権利(以下この項において「土地等」という。)があるときは、当該土地等の拠出は、会社に係る租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十二条の三から第六十三条の二までの規定の適用については、同法第六十二条の三第二項第一号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。
2会社が附則第四条第一項又は前条第一項の規定による拠出(以下この項において「特定拠出」という。)をした場合における会社に係る法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条の規定の適用については、同条第二項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額から塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第七条第二項に規定する特定拠出の額に百分の一・二五の割合を乗じて計算した金額を控除した金額(当該金額がその内国法人の当該事業年度終了の時における資本等の金額を十二で除し、これに当該事業年度の月数を乗じて計算した金額の千分の一・二五の割合を乗じて計算した金額に満たない場合には、当該計算した金額。」と、「という。)」とあるのは「という。)に当該特定拠出の額を加算した金額」とする。
3前条第一項の規定により会社が行う財産の拠出に伴いセンターが受ける登記又は登録については、大蔵省令で定めるところにより登記又は登録を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
センターの附則第六条第一項の規定により会社が行う拠出に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税又は土地の取得に対して課する特別土地保有税を課することができない。
2センターの取得した附則第六条第一項の規定により会社が行う拠出に係る土地でセンターが引き続き保有するもののうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社又は会社が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
センターは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、生活用塩供給等業務の実施に必要な準備行為をすることができる。
塩専売法は、廃止する。
施行日の前日を含む営業年度に係る会社の塩専売事業に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書については、なお従前の例による。ただし、前条の規定による廃止前の塩専売法(以下「旧法」という。)第四十三条第三項の規定は、適用しない。
2会社の施行日前に終了した営業年度分の法人税については、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により製造者の指定を受けている者(以下「指定製造者」という。)は、次項に規定する者を除き、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
2指定製造者で特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を行っているものは、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。
施行日前に旧法第六条第一項の規定により会社に対しされた指定の申請は、次項に規定するものを除き、施行日に第五条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。
2施行日前に特殊用塩又は特殊製法塩のみの製造を行おうとする者が旧法第六条第一項の規定により会社に対してした指定の申請は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に対してした届出とみなす。
施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者又は旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第五条第一項の規定による製造者の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第十三条第一項の規定により塩製造業者の登録を取り消された者とみなして、第七条第一項の規定を適用する。
施行日前に旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定製造者で附則第十二条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第十五条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前に旧法第十五条第一項の規定により指定を取り消され、又は塩の製造を廃止した者が、この法律の施行の際現に塩を所有するときは、その塩に係る附則第三十七条第一項の規定の適用については、その者を塩製造業者とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定により会社から塩の再製又は加工の委託を受けている者は、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
2前項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に、同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により会社に届出をしている者は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。
この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により元売人の指定を受けている者(以下「指定元売人」という。)は、施行日に第十九条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。
施行日前に旧法第二十一条の規定により会社に対しされた元売人の指定の申請は、施行日に第十九条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。
2前項の規定により第十九条第二項の規定による登録の申請とみなされた旧法第二十一条の規定による指定の申請をした者は、施行日から起算して三十日以内に附則第四十条第二項に規定する大蔵省令で定める書類を大蔵大臣に提出しなければならない。
施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者又は旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第十九条第一項の規定による元売人の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第二十条において準用する第十三条第一項の規定により塩卸売業者の登録を取り消された者とみなして、第二十条において準用する第七条第一項の規定を適用する。
施行日前に旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定元売人で附則第十九条の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第三十五条第一項又は第二項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第二十条において準用する第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。
施行日前に旧法第三十五条第二項の規定により会社が指定元売人に対して施行日以後の日を終期とする期間を定めてした販売の停止の命令は、施行日に第二十条において準用する第十三条第一項の規定により大蔵大臣がその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の停止の命令とみなす。
施行日前に旧法の規定により会社にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める届出とみなす。
センターは、施行日前において会社が輸入を委託した旧法第二十七条第一項に規定する化学製品の製造の用に供するための塩で施行日後において輸入がされたものについては、第二十二条第一項第一号及び附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該化学製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる。この場合において、その売渡しの価格は、この法律の施行の際現に会社が旧法第二十七条第二項の規定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし、当該価格は、附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項から第六項まで及び第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定に規定する特別価格とみなす。
施行日前に旧法第二十条第一項又は第三項の規定による承認について会社に対しされた申請(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)は、施行日に附則第三十七条第一項の規定による承認について大蔵大臣に対しされた申請とみなす。
2施行日前に旧法第二十条第一項又は第三項の規定による承認(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)を受けていた者が、施行日において当該承認に係る塩の販売を行っていない場合には、当該承認に係る塩については、その者を附則第三十七条第一項の規定により大蔵大臣の承認を受けた者とみなす。
施行日前に、旧法第二十七条第一項の規定により会社から塩の売渡しを受けた者(附則第二十五条の規定により施行日後にセンターから塩の売渡しを受けた者を含む。)及び旧法第二十七条第三項の規定による会社の承認を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者並びに同条第五項の規定により会社の承認を受けた者については、同条第三項から第六項までの規定及び旧法第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
施行日前に会社又は旧法第八条第一項に規定する製造者から輸出のため塩を買い受けた者及び当該買い受けた塩については、旧法第三十七条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「会社の承認」とあるのは「大蔵大臣の承認」と、同条第二項中「会社は、この法律の施行に必要な限度において」とあるのは「大蔵大臣は、必要があると認めるときは」とする。
施行日前に会社の売り渡した塩は、前二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定が適用される場合を除き、この法律の規定によりセンターが売り渡したものとみなす。
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