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塩事業法附則 第三十五条(販売店契約に関する経過措置) | LexCard
トップ›塩事業法›附則 第三十五条

塩事業法平成八年法律第三十九号

附則 第三十五条(販売店契約に関する経過措置)

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附則

附則 第十五条(塩製造業者の登録の取消し等に関する経過措置)

施行日前に旧法第十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定製造者で附則第十二条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第十五条第一項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

附則 第十六条(施行日前に廃業した者に関する経過措置)

施行日前に旧法第十五条第一項の規定により指定を取り消され、又は塩の製造を廃止した者が、この法律の施行の際現に塩を所有するときは、その塩に係る附則第三十七条第一項の規定の適用については、その者を塩製造業者とみなす。

附則 第十七条(再製又は加工の委託を受けた者に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第十七条第一項の規定により会社から塩の再製又は加工の委託を受けている者は、施行日に第五条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。

2前項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者は、施行日から起算して三十日以内に、同条第二項に掲げる事項を記載した書類及び同条第三項に規定する書類を大蔵大臣に提出しなければならない。

附則 第十八条(再製又は加工の届出に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第十七条第二項の規定により会社に届出をしている者は、施行日に第十五条第一項の規定により大蔵大臣に届出をした者とみなす。

附則 第十九条(元売人の指定を受けた者に関する経過措置)

この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により元売人の指定を受けている者(以下「指定元売人」という。)は、施行日に第十九条第一項の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなす。

附則 第二十条(元売人の指定の申請に関する経過措置)

施行日前に旧法第二十一条の規定により会社に対しされた元売人の指定の申請は、施行日に第十九条第二項の規定により大蔵大臣に対しされた登録の申請とみなす。

2前項の規定により第十九条第二項の規定による登録の申請とみなされた旧法第二十一条の規定による指定の申請をした者は、施行日から起算して三十日以内に附則第四十条第二項に規定する大蔵省令で定める書類を大蔵大臣に提出しなければならない。

附則 第二十一条(塩卸売業の登録の拒否に関する経過措置)

施行日前に旧法第七章の規定により処罰をされた者又は旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当して旧法第十九条第一項の規定による元売人の指定を取り消された者は、当該処罰又は取消しのあった日に第八章の規定により処罰され、又は第二十条において準用する第十三条第一項の規定により塩卸売業者の登録を取り消された者とみなして、第二十条において準用する第七条第一項の規定を適用する。

附則 第二十二条(塩卸売業者の登録の取消し等に関する経過措置)

施行日前に旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当するに至った指定元売人で附則第十九条の規定により大蔵大臣の登録を受けた者とみなされるものに対して、この法律の施行の際会社が旧法第三十五条第一項又は第二項の規定による処分を行っていない場合においては、当該登録を受けた者とみなされる者を第二十条において準用する第十三条第一項各号のいずれかに該当する者とみなして、同項の規定を適用する。

附則 第二十三条(指定元売人の販売の停止に関する経過措置)

施行日前に旧法第三十五条第二項の規定により会社が指定元売人に対して施行日以後の日を終期とする期間を定めてした販売の停止の命令は、施行日に第二十条において準用する第十三条第一項の規定により大蔵大臣がその者に対して当該期間の満了の日を終期とする期間を定めてした事業の停止の命令とみなす。

附則 第二十四条(承認の申請に関する経過措置)

施行日前に旧法の規定により会社にされた承認の申請で次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ施行日にこの法律の規定に基づき大蔵大臣に対しされた同表の下欄に定める届出とみなす。

附則 第二十五条(施行日前に輸入の委託をした塩に関する経過措置)

センターは、施行日前において会社が輸入を委託した旧法第二十七条第一項に規定する化学製品の製造の用に供するための塩で施行日後において輸入がされたものについては、第二十二条第一項第一号及び附則第四十一条第一項の規定にかかわらず、当該化学製品の製造の用に供する者に売り渡すことができる。この場合において、その売渡しの価格は、この法律の施行の際現に会社が旧法第二十七条第二項の規定により大蔵大臣の認可を受けて定めている価格とし、当該価格は、附則第二十七条の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される旧法第二十七条第三項から第六項まで及び第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、これらの規定に規定する特別価格とみなす。

附則 第二十六条(輸出のための販売の特例に関する経過措置)

施行日前に旧法第二十条第一項又は第三項の規定による承認について会社に対しされた申請(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)は、施行日に附則第三十七条第一項の規定による承認について大蔵大臣に対しされた申請とみなす。

2施行日前に旧法第二十条第一項又は第三項の規定による承認(輸出のため買い受けようとする者に対する販売に係るものに限る。)を受けていた者が、施行日において当該承認に係る塩の販売を行っていない場合には、当該承認に係る塩については、その者を附則第三十七条第一項の規定により大蔵大臣の承認を受けた者とみなす。

附則 第二十七条(特別価格で売り渡された塩に関する経過措置)

施行日前に、旧法第二十七条第一項の規定により会社から塩の売渡しを受けた者(附則第二十五条の規定により施行日後にセンターから塩の売渡しを受けた者を含む。)及び旧法第二十七条第三項の規定による会社の承認を受けて当該売渡しを受けた者から当該塩を譲り受けた者並びに同条第五項の規定により会社の承認を受けた者については、同条第三項から第六項までの規定及び旧法第六十二条(第三項を除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

附則 第二十八条(輸出前の譲渡等に関する経過措置)

施行日前に会社又は旧法第八条第一項に規定する製造者から輸出のため塩を買い受けた者及び当該買い受けた塩については、旧法第三十七条の規定(同条に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「会社の承認」とあるのは「大蔵大臣の承認」と、同条第二項中「会社は、この法律の施行に必要な限度において」とあるのは「大蔵大臣は、必要があると認めるときは」とする。

附則 第二十九条(会社の売り渡した塩に関する経過措置)

施行日前に会社の売り渡した塩は、前二条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法の規定が適用される場合を除き、この法律の規定によりセンターが売り渡したものとみなす。

附則 第三十条(届出等に関する経過措置)

この法律の施行の際、旧法第十一条第一項、第十二条、第二十五条第一項若しくは第三十四条第一項若しくは第二項の規定による届出がされていない場合(旧法第十九条第一項に規定する販売人については、同項に規定する元売人に係る場合に限る。)又は旧法第十四条第一項(旧法第三十二条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第二項若しくは第十七条第三項の規定により報告をしなければならない者が報告をしていない場合については、これらの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後においても、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定による届出又は報告は、大蔵大臣に対してするものとする。

附則 第三十一条(秘密保持の義務等に関する経過措置)

塩専売法の廃止後においても、会社の塩専売事業に係る業務に従事する取締役、監査役若しくは職員であった者又は旧法第四十三条第一項の規定による塩専売事業運営委員会の委員であった者のその職務に関して知り得た秘密については、旧法第四十八条第一項の規定(同項に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。

附則 第三十二条(特別土地保有税に関する経過措置)

旧法附則第三十五条第六項に規定する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則 第三十三条(審査請求に関する経過措置)

旧法の規定に基づき会社が行った処分又は旧法の規定に基づく申請に係る会社の不作為(以下この条及び次条において「旧法の処分等」という。)について施行日前にされた行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求であって、この法律の施行の際大蔵大臣が裁決をしていないものについては、なお従前の例による。

2この法律の施行の際旧法の処分等についてすることができる行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。

附則 第三十四条(訴訟に関する経過措置)

旧法の処分等について提起された行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)による訴訟であって、この法律の施行の際現に係属しているものは、政令で定めるところにより、施行日に大蔵大臣(第三十三条の規定により権限の委任を受けた者を含む。)が受け継ぐ。

2この法律の施行の際旧法の処分等について提起することができる行政事件訴訟法による訴訟は、政令で定めるところにより、国を被告として提起するものとする。

附則 第三十五条(販売店契約に関する経過措置)

センターは、この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の規定により販売人の指定を受けている者(以下この項において「指定販売人」という。)から販売店契約の締結の申出がされたときは、その者と販売店契約を締結しなければならない。ただし、指定販売人が、旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者である場合又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。

2前項に規定する販売店契約の締結の申出の受付は、施行日前においてもすることができる。

附則 第三十六条(業務の委託に関する経過措置)

センターは、指定元売人から第二十三条第二項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出がされたときは、その者に当該業務の委託をしなければならない。ただし、指定元売人が、旧法第三十五条第一項各号のいずれかに該当する者である場合又は施行日から起算して三十日を経過する日後に申出をした場合には、この限りでない。

2前項に規定する業務の委託を受けたい旨の申出の受付は、施行日前においてもすることができる。

附則 第三十七条(塩製造業者が売渡しを行う者に関する経過措置)

平成十四年三月三十一日までは、塩製造業者は、政令で定めるところにより財務大臣の承認を受けた場合を除き、センター及び塩卸売業者以外の者に塩を売り渡してはならない。

2平成十四年三月三十一日までは、塩製造業者がその登録を取り消され、又はその事業を廃止した場合において塩を所有するときは、その塩に係る前項の規定の適用については、その者を引き続き塩製造業者とみなす。

附則 第三十八条(塩の特定販売に関する経過措置)

平成十四年三月三十一日までは、次項の規定により第十六条第一項の登録を受けて特定化学製品用塩(指定化学製品のうち政令で定めるもの(以下この条において「特定化学製品」という。)の製造の用に供するための塩をいう。以下同じ。)に係る塩の特定販売を業として行う者(以下「特例塩特定販売業者」という。)が特定化学製品用塩に係る塩の特定販売(特定化学製品の製造を行う者以外の者に販売することを除く。次項において同じ。)を行う場合を除くほか、センター以外の者は、塩の特定販売(旅行者が自己の用に供するため携帯して輸入をした塩その他の塩であって財務省令で定めるもの及び特殊用塩に係るものを除く。)を行ってはならない。

2平成十四年三月三十一日までは、第十六条第一項の規定は、特定化学製品用塩に係る塩の特定販売を業として行おうとする者に限り適用する。

3平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の委託を受けて特定化学製品用塩の輸入をする者並びに特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩に関して、政令で定める手続をしなければならない。

4平成十四年三月三十一日までは、特例塩特定販売業者及び特例塩特定販売業者の輸入に係る特定化学製品用塩を譲り受けた者は、その輸入又は譲受けに係る特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡してはならない。

5次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第一項の規定に違反して、塩の特定販売を行った者
二前項の規定に違反して、特定化学製品用塩を、特定化学製品の製造以外の用に供し、又は特定化学製品の製造以外の用に供するため他人に譲り渡した者

6法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

7第三項の規定に違反して手続をしなかった者は、十万円以下の過料に処する。

附則 第三十九条(塩の特定販売に関する経過措置の検討)

政府は、この法律の施行後において、本邦通貨の外国為替相場の変動その他の塩製造業者(再製又は加工を業として行う者を除く。)の努力の限界を超えると認められる経済情勢の変化があった場合には、当該変化によってもたらされる国内産塩と外国産塩との価格競争力の状況を踏まえて、前条に規定する塩の特定販売に関する経過措置(経過措置の期限を含む。)について検討を加え、必要があると認めるときは、平成十四年三月三十一日までに所要の措置を講ずるものとする。

附則 第四十条(塩卸売業の登録に関する経過措置)

財務大臣は、平成十四年三月三十一日までは、第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者が、第二十条第一項において準用する第七条第一項各号のいずれにも該当しない場合においても、その者が塩の卸売を業として行うに足る経験を有するものとして財務省令で定める要件を満たさないときは、その登録を拒否することができる。

2第十九条第一項の規定による登録を受けようとする者は、平成十四年三月三十一日までは、同条第二項の規定により提出する申請書に、同条第三項に規定する書類のほか、財務省令で定める書類を添付しなければならない。

附則 第四十一条(センターの供給する塩に関する経過措置)

センターは、第二十二条第一項第一号の規定により生活用塩の供給を行うほか、平成十四年三月三十一日までは、生活用以外の用途に使用される塩(特定化学製品用塩を除く。)の供給を行うことができる。

2センターが前項に規定する業務を行う場合においては、第二十二条第一項第三号及び第二十三条中「生活用塩」とあるのは「生活用塩及び生活用以外の用途に使用される塩(附則第三十八条第一項に規定する特定化学製品用塩を除く。)」と、第二十四条第一項中「第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務」とあるのは「第二十二条第一項第一号から第四号までに掲げる業務及び附則第四十一条第一項に規定する業務」とする。

附則 第四十二条(地価税の課税の特例)

地価税法(平成三年法律第六十九号)第二条第一号に規定する土地等(以下この項において「土地等」という。)で、同条第四号に規定する課税時期(以下この条において「課税時期」という。)において指定製造者若しくは附則第十七条第一項の規定により第五条第一項の登録を受けた者とみなされる者(以下この項において「指定製造者等」という。)の同条第二項第四号の製造場若しくは貯蔵所(施行日において指定製造者等が当該製造場又は貯蔵所の用に供していたものに限る。以下この項において「製造場等」という。)又は指定元売人の第十九条第二項第四号の貯蔵所(施行日において当該指定元売人が当該貯蔵所の用に供していたものに限る。)の用に供されているもの(当該土地等が当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用にも供されているときは当該土地等のうち当該製造場等又は当該貯蔵所の用以外の用に供されている部分として政令で定める部分を除くものとし、当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物その他の工作物(以下この項において「建物等」という。)が貸し付けられているものであるときは専ら当該製造場等又は当該貯蔵所として使用されている建物等で政令で定めるものの用に供されている土地等に限る。)については、同法第六条から第八条までの規定及び租税特別措置法第七十一条の二から第七十一条の六までの規定により地価税が非課税とされるもの並びに同法第七十一条の七の規定に該当するものを除き、平成十年から平成十四年までの各年の課税時期に係る地価税法第十六条に規定する地価税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地等の価額の二分の一に相当する金額とする。

2前項の規定の適用がある場合における地価税法の規定の適用については、同法第十八条第一項第二号中「前条」とあり、及び同法第二十九条中「第十七条」とあるのは「塩事業法(平成八年法律第三十九号)附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」と、同法第三十三条中「第十七条」とあるのは「第十七条及び塩事業法附則第四十二条第一項(地価税の課税の特例)」とする。

3第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする課税時期に係る地価税法第二十五条第一項の規定による申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書及びこれらの申告書に係る同法第十九条第三項に規定する修正申告書を含む。次項において「地価税の申告書」という。)に第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項の規定に該当する旨を証する書類として財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4税務署長は、地価税の申告書の提出がなかった場合又は前項の記載若しくは添付がない地価税の申告書の提出があった場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかったことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があった場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5第二項から前項までに定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

附則 第四十三条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第四十四条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

附則 第二十七条(塩事業法の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正後の塩事業法附則第八条第二項の規定は、平成十年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し、平成九年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

附則 第三条(経過措置)

民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで略
附則 第四条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 第一条(施行期日)

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
附則 第二条(行政庁の行為等に関する経過措置)

この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

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