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貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令第二条(対象となる変更の届出又は報告) | LexCard
トップ›貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令›第二条

貨物流通事業者の氏名の変更の届出等の一本化した提出の手続を定める省令平成七年運輸省令第三十七号

第二条(対象となる変更の届出又は報告)

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第一条(趣旨)

港湾運送事業者、内航海運業者、倉庫業者、貨物利用運送事業者又は貨物自動車運送事業者が氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合の届出又は報告を、それぞれの事業ごとに提出することに代えて一本化して提出する場合の手続については、この省令の定めるところによる。

第二条(対象となる変更の届出又は報告)

次に掲げる場合の届出又は報告を一本化した提出の手続により行う場合には、第一号様式による届出書一通を、遅滞なく(第一号、第五号、第七号又は第九号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)には、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、国土交通大臣又は地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)に提出するものとする。

一港湾運送事業法施行規則(昭和三十四年運輸省令第四十六号)第三十条第一項に規定する港湾運送事業者の氏名若しくは名称、住所又は役員若しくは社員に変更があった場合
二内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第四条第一項第一号に規定する内航海運業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
三倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第四条第一項第一号に規定する倉庫業者の氏名、名称、住所又は法人の場合にあっては、その代表者の氏名に変更があった場合
四倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第二十四条第二項に規定する倉庫業者たる法人の役員に変更があった場合
五貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四十九条第一項第四号に規定する貨物利用運送事業者の氏名若しくは名称又は住所に変更があった場合
六貨物利用運送事業法施行規則第四十九条第一項第五号に規定する貨物利用運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合
七貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第四十四条第一項第五号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者の氏名、名称又は住所に変更があった場合
八貨物自動車運送事業法施行規則第四十四条第一項第六号に規定する一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者たる法人の役員又は社員に変更があった場合

2前項の届出書であって役員又は社員の変更に係るものには、新たに役員又は社員になった者が関係法令の欠格事由(内航海運業法第六条第一号から第三号までに掲げる事由に基づくものを除く。)のいずれにも該当しない旨の第二号様式による宣誓書一通を添付しなければならない。

第三条(書類の提出)

前条の規定により国土交通大臣に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由するものとする。ただし、当該営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

2前条の規定により地方運輸局長に提出する書類は、当該書類を提出する者の主たる営業所の所在地を管轄する運輸支局又は海事事務所があるときは、その運輸支局長又は海事事務所長を経由するものとする。

附則

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律(平成十三年法律第四十二号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、平成十四年七月一日から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

附則 第一条(施行期日)

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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