輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法第十一条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令平成七年自治省令第三十二号
輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号。以下「法」という。)第十一条に規定する総務省令で定める地方公共団体は、当該地方公共団体の区域に係る法第五条第八項の規定による地域輸入促進計画の同意の日の属する年度前三年度内の各年度に係る地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの三分の一の数値が〇・五〇に満たない都道府県又は〇・七二に満たない市町村とする。
法第十一条に規定する同意地域輸入促進計画に基づく輸入促進基盤整備事業により設置される施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
2対象施設は、次の各号に定める施設とする。
法第十一条に規定する同意地域輸入促進計画に基づいて特定集積地区において行われる輸入貨物流通促進事業に係る施設のうち総務省令で定めるものは、次項に規定する対象施設で次に掲げる要件に該当するものとする。
2対象施設は、次の各号に定める施設とする。
法第十一条に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる税目ごとに、それぞれ当該各号に定める場合とする。
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