国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律施行規則平成六年運輸省令第三十八号
国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する国際会議等は、国際観光の振興を図るため、誘致の促進及び開催の円滑化等の措置が特に必要なものとして、海外の複数の参加国からおおむね十人以上の外国人の参加が見込まれ、かつ、外国人の観光の魅力の増進及び外国人と国民との間の交流の促進に資するものとする。
法第四条第二項第一号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
法第四条第二項第二号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。
法第五条第一項第一号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第五条第一項第二号の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第五条第一項第三号の国土交通省令で定める業務は、次のとおりとする。
法第六条第二項の国土交通省令で定める変更は、次のとおりとする。
法第九条第一項の国土交通省令で定める国際会議等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
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