航空法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令平成六年政令第三百四十二号
航空法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第二項の規定により納付すべき手数料の額は、千七百五十円とする。
改正法附則第七条第三項(改正法附則第九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき手数料の額は、次のとおりとする。
改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に改正法附則第四条第一項に規定する旧資格についての航空従事者技能証明を申請している者であって当該申請に係る試験を受けようとするものが納付すべき手数料については、なお従前の例による。
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