行政手続法施行令平成六年政令第二百六十五号
行政手続法(以下「法」という。)第四条第二項第二号の政令で定める法人は、外国人技能実習機構、危険物保安技術協会、行政書士会、漁業共済組合連合会、金融経済教育推進機構、軽自動車検査協会、健康保険組合、健康保険組合連合会、原子力損害賠償・廃炉等支援機構、広域的運営推進機関、広域臨海環境整備センター、港務局、小型船舶検査機構、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、市街地再開発組合、自動車安全運転センター、司法書士会、社会保険労務士会、住宅街区整備組合、商工会連合会、水害予防組合、水害予防組合連合、税理士会、石炭鉱業年金基金、全国健康保険協会、全国市町村職員共済組合連合会、全国社会保険労務士会連合会、脱炭素成長型経済構造移行推進機構、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会、地方公務員災害補償基金、地方住宅供給公社、地方道路公社、地方独立行政法人、中央職業能力開発協会、中央労働災害防止協会、中小企業団体中央会、土地開発公社、土地改良区、土地改良区連合、土地家屋調査士会、土地区画整理組合、都道府県職業能力開発協会、日本行政書士会連合会、日本銀行、日本下水道事業団、日本公認会計士協会、日本司法書士会連合会、日本商工会議所、日本税理士会連合会、日本赤十字社、日本土地家屋調査士会連合会、日本弁理士会、日本水先人会連合会、農業共済組合、農業共済組合連合会、農水産業協同組合貯金保険機構、防災街区整備事業組合、水先人会、預金保険機構及び労働災害防止協会とする。
法第十三条第二項第五号の政令で定める処分は、次に掲げる処分とする。
法第十九条第一項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第三十九条第四項第四号の政令で定める命令等は、次に掲げる命令等とする。
2法第三十九条第四項第八号の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
この政令は、法の施行の日から施行する。
雇用保険法附則第四条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第四条第一項の命令等」とする。
2雇用保険法附則第五条第四項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第五条第一項(同項の厚生労働大臣が指定する地域に係る部分を除く。)の命令等」とする。
3雇用保険法附則第十条第二項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十条第一項の規定により読み替えて適用する同法第五十七条第二項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
4雇用保険法附則第十一条の二第一項の規定の適用がある場合における第四条第一項第十号の規定の適用については、同号中「の命令等」とあるのは、「並びに附則第十一条の二第一項(同項の厚生労働省令で定める者に係る部分に限る。)の命令等」とする。
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
平成八年改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合に対する第十一条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条第三号の規定の適用については、同号中「国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合、国家公務員共済組合連合会」とする。
この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
この政令は、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年一月五日から施行する。
この政令は、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年十二月十九日)から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年六月一日から施行する。
存続共済会に対する行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「全国社会保険労務士会連合会」とあるのは、「全国社会保険労務士会連合会、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
存続厚生年金基金に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「広域臨海環境整備センター」とあるのは、「広域臨海環境整備センター、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金」とする。
2存続連合会に対する第二十六条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「危険物保安技術協会」とあるのは、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第三条第十三号に規定する存続連合会、危険物保安技術協会」とする。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
存続中央会に対する第二十二条の規定による改正後の行政手続法施行令第一条の規定の適用については、同条中「農業共済組合連合会」とあるのは、「農業共済組合連合会、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)附則第十条に規定する存続中央会」とする。
この政令は、漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年二月十六日)から施行する。
ログインすると解説の投稿や改正案の編集ができます