国際観光ホテル整備法施行規則平成五年運輸省令第三号
この省令において使用する用語は、国際観光ホテル整備法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
法第四条の規定によりホテルの登録を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載したホテル登録申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から当該登録を申請しようとする者に係る機構保存本人確認情報(同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供を受けるときは、前項第九号ロに掲げる書類を添付することを要しない。
4登録実施機関(観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合にあっては、観光庁長官)は、第二項に規定するもののほか登録のため必要な書類の提出を求めることができる。
法第五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第六条第一項第一号ロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
3法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第六条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により登録ホテル業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第七条第一項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録事項変更届出書を提出しなければならない。
2法第七条第二項の国土交通省令で定める書類は、第二条第二項に掲げる書類のうち登録事項の変更に伴いその内容が変更されたものとする。
3第二条第三項の規定は、前項の場合に準用する。
法第九条の国土交通省令で定める様式は、第一号様式とする。
法第十条の国土交通省令で定める外客接遇主任者の要件は、次のいずれにも該当することとする。
法第十条の国土交通省令で定める外客の接遇に関する業務の管理に関する事務は、第十三条第一項に規定する外客に接する従業員に対する研修計画に関する事務とする。
法第十一条第一項の国土交通省令で定める業務に関する料金は、次のとおりとする。
2法第十一条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した料金設定(変更)届出書を提出しなければならない。
3法第十一条第三項の規定による料金の公示は、玄関又はフロントに第一項各号の料金を、客室に当該客室に係るこれらの料金を、それぞれ日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。
法第十一条第一項の規定により宿泊約款の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した宿泊約款設定(変更)届出書を提出しなければならない。
2法第十一条第三項の規定による宿泊約款の公示は、玄関又はフロント及び客室に当該約款を日本語及び外国語により記載して備え置き、又は掲示することにより行うものとする。
登録ホテル業を営む者は、次の方法により当該登録ホテルの施設を管理しなければならない。
2前項第三号の定期点検整備簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。
登録ホテル業を営む者は、宿泊料金、飲食料金その他の当該ホテルにおいて提供するサービスについて、外客間又は外客とその他の客との間で不当な差別的取扱いをしてはならない。
登録ホテル業を営む者は、外客に接する従業員に対する研修計画を定め、これに従い外客に接する従業員に教育を施さなければならない。
2前項の研修計画は、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術を習得させることを内容とするものでなければならない。
3登録ホテル業を営む者は、観光庁長官から、当該登録ホテルにおいて外客接遇上必要な外国語会話及び接客技術について、外客に接する従業員に観光庁長官の指定する者の行う研修を受けさせるべき旨の通知を受けたときは、外客に接する従業員を当該研修に参加させなければならない。
登録ホテル業を営む者は、客に接する従業員に、制服を着用させ、又はその他の方法によりその者が従業員であることを表示させなければ、その者をその職務に従事させてはならない。
法第十三条第四項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。
法第十四条第四項の規定により登録ホテル業を営む者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した承継届出書を提出しなければならない。
2前項の承継届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
3第二条第三項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
法第十五条第一項の規定により営業若しくは事業の全部若しくは一部の経営の委任、営業若しくは事業の一部の譲渡、営業若しくは事業の一部の賃貸又は営業若しくは事業の一部の分割による承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した経営委任届出書、営業一部譲渡届出書若しくは事業一部譲渡届出書、営業一部賃貸届出書若しくは事業一部賃貸届出書又は営業一部分割承継届出書若しくは事業一部分割承継届出書を提出しなければならない。
2法第十五条第二項の規定により解散の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した解散届出書を提出しなければならない。
3法第十五条第三項の規定により営業の全部又は一部の廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した営業廃止届出書を提出しなければならない。
法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号イの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
2法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号のロの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
3法第十八条第二項において準用する法第六条第一項第一号ハの国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
第二条、第三条及び第四条の二の規定は旅館の登録について、第五条から第十六条までの規定は登録旅館業を営む者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
法第十九条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録実施機関登録申請書を提出しなければならない。
法第二十条第三項第四号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
前二条の規定は、法第二十一条の登録の更新について準用する。
登録実施機関は、法第二十二条第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関名称等変更届出書を提出しなければならない。
登録実施機関は、役員を選任又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した登録実施機関役員選任(解任)届出書を提出しなければならない。
法第二十四条の国土交通省令で定める登録実施事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
削除
法第二十五条の国土交通省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
2法第二十五条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。
登録実施機関は、登録ホテル等が法第六条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に該当するに至ったと思料するときは、直ちに、その旨及び当該登録ホテル等に係る登録実施事項を観光庁長官に報告しなければならない。
登録実施機関は、法第二十八条第一項の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した登録実施事務休止(廃止)届出書を提出しなければならない。
法第二十九条第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
法第二十九条第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録実施機関が定めるものとする。
2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。
登録実施機関は、法第三十一条第三項に規定する場合にあっては、次に掲げる事項を行わなければならない。
法第二十二条第一項及び第三項の公示、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項の公示、法第三十条第三項の公示並びに法第三十一条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
法第三十五条の規定により情報提供機関の指定の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した情報提供機関指定申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
法第三十七条の国土交通省令で定める登録ホテル等に関する情報は、次のとおりとする。
法第三十八条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
2情報提供機関は、法第三十八条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、情報提供事業実施規程認可申請書に当該認可に係る情報提供事業実施規程を添付して、提出しなければならない。
3情報提供機関は、法第三十八条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した情報提供事業実施規程変更認可申請書を提出しなければならない。
情報提供機関は、法第三十八条の二第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、事業計画等認可申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添付して、提出しなければならない。
2情報提供機関は、法第三十八条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した事業計画等変更認可申請書を提出しなければならない。
第二十一条の規定は情報提供機関について、第三十条の規定は情報提供機関に関する公示について準用する。この場合において、第二十一条中「法第二十二条第二項」とあるのは「法第四十条において準用する法第二十二条第二項」と、「登録実施機関名称等変更届出書」とあるのは「情報提供機関名称等変更届出書」と、第三十条中「法第二十二条第一項及び第三項、法第二十八条第二項において準用する法第二十二条第三項、法第三十条第三項及び第三十一条第二項」とあるのは「法第三十九条第三項並びに法第四十条において準用する法第二十二条第一項及び第三項」と読み替えるものとする。
法第四十一条第一項の規定により指定法人の指定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定法人指定申請書を提出しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
登録ホテル業等を営む者は、事業年度終了後三月以内に、貸借対照表、損益計算書その他の当該登録ホテル業等を営む者の経営状況を示す資料を観光庁長官に提出しなければならない。
2前項に規定するもののほか、登録ホテル業等を営む者は、観光庁長官又は都道府県知事から求められたときは、遅滞なく、観光庁長官又は都道府県知事に報告するものとする。
法第四十四条第五項の身分を示す証明書(国の職員が携帯するものを除く。)は、第三号様式によるものとする。
法第四十五条の国土交通省令で定める額は、五万四千二百円とする。
観光庁長官は、次に掲げる規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日の十日前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をするものとする。
法及びこの省令の規定により観光庁長官に提出すべき申請書、届出書その他の書類は、登録実施機関、情報提供機関及び指定法人に関するものを除き、当該申請又は届出に係るホテル又は旅館の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、観光庁長官が法第三十一条第一項の規定により登録実施事務の全部又は一部を自ら行う場合において、二以上の登録ホテル等を経営している者が、当該二以上の登録ホテル等に係る法第四条第一項第一号(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更について第五条第一項(第十八条において準用する場合を含む。)の登録事項変更届出書を観光庁長官に提出しようとするときは、当該二以上の登録ホテル等のうち一の所在地を管轄する地方運輸局長を経由して提出することができる。
この省令は、国際観光ホテル整備法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
改正法附則第二条第三項の規定による登録の更正は、この省令による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則の規定に基づき提出された書類等による確認又は当該ホテル若しくは旅館に係る登録ホテル業等を営む者に対する書面による確認を行った上、その内容を登録簿に記載することにより行う。
改正法附則第二条第一項の規定により法第三条の登録を受けたものとみなされたホテルに係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
改正法附則第二条第一項の規定により法第十八条第一項の登録を受けたものとみなされた旅館に係る改正法附則第三条において読み替えて適用する法第十八条第二項において準用する法第十二条の運輸省令で定める基準は、次のとおりとする。
改正法附則第四条第四項において準用する法第七条第二項の運輸省令で定める書類は、当該ホテル又は旅館に係る登録ホテル業等を営む者が、法第六条第一項第二号に該当しないことを証する書類とする。
指定登録機関が、登録の更正等に関する事務(改正法附則第五条第一項に規定する登録の更正等に関する事務をいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、当該事務は、登録事務を行う事務所において行うものとする。
改正法附則第五条第二項において準用する法第二十四条第一項の運輸省令で定める登録の更正等に関する事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。
改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の運輸省令で定める帳簿の記載事項は、次のとおりとする。
2改正法附則第五条第二項において準用する法第二十六条の帳簿は、登録の更正等に関する事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
第二十三条第二項及び第三項、第二十八条、第二十九条、第三十条、第三十八条並びに第四十条の規定は、指定登録機関が行う登録の更正等に関する事務について準用する。
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
この省令の施行前に交付した改正前のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証は、改正後のそれぞれの省令の規定による証票、身分証明書及び職員証とみなす。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
この省令の施行の際現に存する第二条の規定による改正前の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正前の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正前の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正前の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正前の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記様式による標識は、それぞれ第二条の規定による改正後の海難審判法施行規則別表による証票、第六条の規定による改正後の通訳案内士法施行規則第一号様式による合格証書及び第二号様式による筆記試験合格証書、第九条の規定による改正後の旅行業法施行規則第一号様式による申請書、第三号様式による登録簿、第四号様式による登録事項変更届出書、第五号様式による書類、第六号様式による取引額報告書、第七号様式による旅行業務取扱管理者試験合格証、第八号様式による合格証再交付申請書、第十一号様式による標識、第十二号様式による標識、第十三号様式による標識、第十四号様式による標識、第十五号様式による証明書及び第十六号様式による証票、第十二条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第三号様式による証明書並びに第十八条の規定による改正後の観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則別記第一号様式による標識とみなす。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後の国際観光ホテル整備法施行規則第二条第三項及び第十九条第三項の規定の適用については、同令第二条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものの提供」とあるのは「の提供」と、同令第十九条第三項中「のうち住民票コード以外のものの提供」とあるのは「の提供」とする。
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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